タイ人との離婚手続き

行政書士深田国際法務事務所では日本人とタイ人の離婚手続きの際に必要な戸籍謄本の翻訳と認証業務をサポートいたします。離婚後の入管の在留資格の変更申請(定住者ビザ、就労ビザなど)のサポートもお任せください。

この記事では日本人とタイ人が日本の市役所・区役所で離婚届を提出する協議離婚届のケースを取り上げ解説しています。
日本の市区町村役場で協議離婚届を提出すると、1週間から10日後くらいに離婚事実が記載された戸籍謄本の取得ができるようになります。
タイ人との離婚届の流れは以下のとおりです。

タイ人との離婚手続きの流れ

日本人とタイ人が日本で先に離婚届を提出し、タイの市区役所(郡役場)に報告的離婚届を行う流れは以下のとおりです。

  1. 戸籍謄本(離婚事実記載あり)を市区町村役場で取得する
  2. 戸籍謄本全文を英語翻訳し、
  3. 公証役場で翻訳者の署名認証を受ける、
  4. 公証人所属法務局で公証人押印証明を受ける、
  5. 日本国外務省で公印確認を受ける、
  6. さらに日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する
  7. 認証済みの戸籍謄本とタイ語翻訳文その他必要書類を持参し、在東京タイ王国大使館領事部(タイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館)にて領事認証を受ける
  8. タイに帰国しない場合は大使館・総領事館で委任状を作成してもらう。(タイの親族等にタイ側の手続きの代理手続きをしてもらうため。)また、タイ人女性の場合は敬称(ミス、ミセス)に関する証明書も作成してもらう。
  9. 在東京タイ王国大使館(タイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館)で認証をうけたすべての書類をタイ国外務省でさらに認証を受ける
  10. タイ本国の市役所・郡役場で報告的離婚登録を行い、家族身分登録書(離婚)を申請する
  11. 続けて、家族身分登録書(離婚)の発行後、住居登録証(タビアンバーン)の記載事項を変更し、旧姓に戻す復氏の手続きなどをする
  12. 続けて、新しい国民身分証明書IDカード(バットプラチャーチョン)を作成してもらい、タイ外務省で復氏後の新しいパスポートを申請する。タイに帰国しない場合は、在東京タイ王国大使館(タイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館)で新しい国民身分証明書IDカード(バットプラチャーチョン)とパスポートを作成してもらう。

(出所)在東京タイ王国大使館ホームページ:離婚 日本語 タイ語

当事務所でのサポート(戸籍謄本の翻訳・認証)

タイ人との国際離婚手続きのなかで当事務所がサポートさせていただく戸籍謄本(離婚事実記載あり)の翻訳・認証業務についてご案内します。

  • 当事務所では上記2~6の手続きを一括で承ります。
  • 戸籍謄本のタイ語翻訳は大使館・総領事館側のルールがあり、それに従わない翻訳文は受理されず二度手間となる恐れがあります。
  • 当事務所では、タイ人スタッフとタイ語読み書きが可能な行政書士が翻訳を担当します。当事務所では依頼者様の個人情報保護の観点から、当事務所内ですべて翻訳を行っておりますので、依頼者様からご安心の上ご利用いただいております。
  • 上記7、8の在東京タイ王国大使館(タイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館)においての領事認証の申請は申請人・配偶者が大使館に出向き、申請を行う必要があります

【サービスの流れ】

在東京タイ王国大使館、タイ大国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館にて提出する戸籍謄本の翻訳・認証業務について

お電話又はメールでご連絡の上、当事務所宛に戸籍謄本の写しをメール添付でお送り下さい。料金をお見積りいたします。

お問い合わせ

料金について

料金は戸籍謄本の枚数・記載内容に応じてお見積りしますので、お気軽にご連絡ください。

当事務所でのサポート(離婚後の入管在留資格申請)

離婚後は入管でタイ人の在留資格の変更手続きが必要なケースがあります。特に在留資格が「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の場合は、離婚後は別の在留資格に変更しなければならないケースがありますので、ご不明な点がありましたら入管在留資格のスペシャリストである当事務所までご連絡ください

離婚後に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)に変更する場合は、大卒の学歴や一定年数の職歴が必要であったり、就労ビザで働ける職種で採用されなければならず、学歴要件を満たしていない、就職先が見つからなかったなど、就労ビザを得ることはなかなかハードルが高いです。

日本人と離婚した場合、日本人配偶者との正常な婚姻生活が3年以上継続していた、日本人配偶者との間に実子がいるケースに該当する場合は、定住者ビザへ変更できる可能性があります。別の日本人や永住者と再婚した場合は配偶者ビザの更新や変更申請が必要になります。

定住者ビザ(離婚定住)

日本人配偶者との正常な婚姻生活が3年以上継続している場合、定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。この定住者ビザは離婚定住ビザと呼ばれています。

正常な婚姻生活とは原則日本人と同居して実体を伴った生活であることを指します。ただ単に結婚後3年経過しているから大丈夫だ、というわけでありません。

離婚定住ビザは必ず配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」)から変更申請をしなければなりません。離婚後に配偶者ビザの期限が切れてしまい、本国に帰国してから在留資格認定証明書交付申請をすることはできません。

離婚定住ビザへの変更が認められるためには「生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を満たしていることを立証する必要があります。

定住者ビザ(養育定住)

日本人との間に生まれた未成年の子供がいる場合で、離婚後に外国人自身が親権をもって日本国内で育てていく場合には、定住者ビザへの在留資格変更が許可される可能性があります。未成年者である18歳未満であることが必要です。

日本人との実子をこれまでに相当期間養育してきた実績があることが認められないといけません。実子と同居するのでなく、本国の両親(実子の祖父母)に預けて育ててもらう、長い間面倒をみてもらっているというのであれば、離婚後に親権があるというだけでは相当期間監護養育してきたことを立証することにはならないです。

また、生計を営むに足りる資産や収入があることも養育定住ビザが認められるために必要です。養育費をもらっている、生活費を負担してもらっている場合にはその分についても収入として説明ができますので、養育定住ビザを申請するときに生計ができるだけの収入があることを立証していきます。

参考記事

定住者ビザ(離婚定住・養育定住)

離婚後のタイ人と別の日本人の結婚(再婚)手続き

別の日本人との結婚と配偶者ビザの更新

就労ビザへの変更申請(技術・人文知識・国際業務ビザ)

経営管理ビザへの変更