タイ人との国際結婚手続
タイ人との国際結婚の方法は下記の通り大きく2つの方法があります。
日本先行の結婚手続(先に日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、タイ側で報告的婚姻登録をする)
※下記、本記事にて詳細に解説しています。ご参照ください。タイ先行の結婚手続(先にタイで婚姻を成立させ、日本の市区町村役場で報告的婚姻届をする)
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このページでは、日本の市区町村役場で最初に婚姻届を提出し、その後タイ側の郡役場(登録事務所)で報告的婚姻登録をする方法を解説しています。
当事務所はタイ語対応可能です。タイ人の方との国際結婚のサポートから配偶者ビザの申請まで承ります。当事務所代表行政書士はタイ人との国際結婚経験者であり、これまで多くのタイ人との国際結婚に伴う配偶者ビザ申請をサポートして参りました。代表行政書士自身、タイ語を一生懸命勉強した結果、タイ語会話だけでなく、タイ語の読み書きにも対応できるようになりました。タイ人の方との結婚と配偶者ビザ申請について、自信をもってサポートをさせていただきます。
タイ人との国際結婚においては、婚姻要件と女性の再婚禁止期間があり、注意を要します。
以下、婚姻要件と再婚禁止期間を示します。
タイ人の婚姻要件
- 男女満17歳以上
- 満20歳未満の者は父母などの同意が必要(以上、一方的要件)
- 女性の場合は前婚解消から310日を経過していること(例外:妊娠をしていない旨の医師の診断書がある場合)
- 重婚の禁止(以上、双方的要件)
再婚禁止期間
- 女性が再婚する場合、日本の民法には離婚後100日間の待婚期間(再婚禁止期間)が設けられています。
- タイの法律においては離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。
- 日本人と外国人とを当事者とする婚姻届を受理するに当たり、日本側の市区町村役場は各当事者の本国法に規定する婚姻の要件を具備しているかどうかを審査します。
- 再婚禁止期間は双方的要件に当たり、要件がより厳しいタイ側の310日が婚姻の実質的成立要件となります。
- タイの法律において受胎していない旨の医師の診断書の提出がある場合には婚姻できる旨の例外規定があります。当該診断書の提出があれば、日本側も離婚後に婚姻届が受理されます。
日本で最初に結婚届を提出する
日本で最初に結婚届を提出する場合、お相手のタイ人が海外に在住のケースと、すでに留学などで日本に住んでいるケースとが考えられます。
タイ人が海外に在住のケース
タイ人がタイ(海外)に住んでいる場合は、無理に来日せず、日本人配偶者がひとりで婚姻届をすることができます。仕事が忙しくタイへ渡航できない場合など、タイから必要書類を日本に送り、日本人配偶者ひとりで市区町村役場で婚姻届を提出します。
市役所・区役所で婚姻届をする
まず最初に、婚姻届を予定している市役所や区役所に必要書類を確認します。なお、オーバーステイなど不法滞在者との結婚のケースも婚姻届はできますが、在留特別許可の願出など特別な手続きが不可欠になりますので、別途お問い合わせください。
市役所・区役所に下記の必要書類を持参して婚姻届を提出します。婚姻届が受理されたら、1~2週間後に婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
【タイ人の必要書類】
- 独身証明書(婚姻状況証明書 単に証明書となっている場合があります。)
- 住居登録証(タビアンバーン)
- 出生証明書(スティバット)
- 申述書 (各市区町村役場に用意されています)
- その他の書類 パスポートコピー、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)、離婚等がある場合は、離婚証明書、医師の診断書(婚姻解消後310日以内の場合)、改姓・改名証明書など
- ※タイからの書類は原本・英語訳文をタイ外務省で認証し、さらに日本語訳を添付します。(婚姻状況証明書についてはタイ国外務省で認証を受けたものについて、さらに駐日タイ王国大使館・総領事館で認証を受けるように案内される市区町村もあります。)日本語への翻訳は当事務所にても承ることができます。翻訳した書類は、行政書士の氏名の記名と職印を押印します。
【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本 3か月以内に取得したもの
- 婚姻届 2通 (タイ人配偶者の署名が必要)
タイ人が日本に滞在しているケース
タイ人が日本に住んでいる場合は、在東京タイ王国大使館領事部、大阪総領事館、福岡総領事館にて婚姻状況証明書(タイ国外務省認証済3か月以内)の認証をしてもらいます。なお、婚姻状況証明書にタイ外務省の認証を受けている場合は、駐日タイ大使館領事館の認証なしで婚姻届けを受理されることもありますので、婚姻届出予定の市役所区役所で事前にご確認ください。
※婚姻要件具備証明書の取得は不要になりました。(2020年4月以降の運用)
市役所・区役所で婚姻届をする
必要書類(市区町村役場で事前に確認してください)
- 婚姻届
- 婚姻状況証明書(独身証明書のこと。タイの郡役場で発行)と日本語訳
- パスポート(タイ人)
- タイ住居登録証と日本語訳
- 出生証明書
- 戸籍謄本(日本人)

タイで報告的婚姻届をする
駐日タイ王国大使館領事部を経由する手続き
【手続きのフロー】
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得
- 日本国外務省にて戸籍謄本の認証(公印確認)をする
- 駐日タイ王国大使館領事部で「認証済の戸籍謄本」と「タイ語翻訳文」の認証をする
- タイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課で「領事認証済の戸籍謄本」及び「タイ語翻訳文」の認証をする
- 報告的婚姻届をする(タイ郡役場にて) 家族身分登録書/家族状態登録簿(婚姻)を取得する
- 家族身分登録書/家族状態登録簿謄本と英語翻訳文の認証(タイ国外務省で認証)
【注意】
現在、新型コロナウイルス感染症の影響で、次のとおりになっております。リンク先をご確認ください。
日本国外務省:緊急事態宣言解除後の現在も、郵送のみの取り扱いです。
在東京タイ王国大使館領事部:領事業務の案内がホームページ上にありますので、確認してください。
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり)は日本外務省で公印確認をし、タイ語翻訳文とともに駐日タイ王国大使館(在東京タイ王国大使館領事部・大阪総領事館・福岡総領事館)に翻訳認証を申請します。
- 外務省の公印確認の取得と戸籍謄本のタイ語翻訳は当事務所にて対応いたします。タイ語翻訳については、大使館側の求める翻訳方法でないと受理されません。
- タイ人配偶者が結婚後日本人配偶者の姓に変更を希望する場合で、日本人配偶者がタイ側の郡役場に出頭できないときには、駐日タイ王国大使館で「称する氏に関する同意証明書」を発行してもらう必要があります。
- 駐日タイ王国大使館で認証済みの戸籍謄本とタイ語翻訳文をタイに送り、タイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課にて認証を受けます。
タイ国外務省領事局国籍・認証課 所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2203-5000・ Call Center 0-2572-8442 - チェンマイやウボンラーチャターニー等にもタイ国外務省認証課があります。
- タイ側では代理人による書類提出も可能のため、タイに渡航できない場合はタイ大使館で委任状を作成してもらい、必要書類をタイ在住のご親族等に委任状とともに郵送し、タイ国外務省領事局国籍局認証課にて書類の認証を受けてから、タイ郡役場への書類を代理提出します。
- タイ郡役場から「家族身分登録書/家族状態登録簿(婚姻)」が発行されたら英語翻訳文とともにタイ外務省で認証をします。
バンコクの在タイ日本国大使館(在チェンマイ日本国総領事館)を経由する方法
【手続きのフロー】
① 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得 タイの配偶者宛に送付
② 婚姻証明書を取得:在タイ日本国大使館領事部又は在チェンマイ日本国総領事館
③ 婚姻証明書とタイ語翻訳文の認証をする:タイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課
④ 報告的婚姻届をする タイ郡役場 家族身分登録証/家族状態登録簿(婚姻)を取得
⑤ 家族身分登録証謄本と英語翻訳文の認証:タイ国外務省
戸籍謄本(タイ人との婚姻事実の記載あり)をタイに郵送し、バンコクの在タイ日本国大使館領事部(在チェンマイ日本国総領事館)にて、下記①~⑤の書類を揃え婚姻証明書(英文)の発給申請を行います。
【必要書類】
①婚姻証明発給申請書
②戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
③委任状
④タイ人配偶者の身分証明書、パスポート
⑤日本人配偶者のパスポートコピー(日本人配偶者の署名が必要)
- 婚姻証明書(英文)が発給されたら、婚姻証明書のタイ語翻訳文(現地の翻訳業者に依頼)とともにタイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課で認証後、タイ郡役場で報告的婚姻登録をします。
- タイ郡役場より「家族身分登録書/家族状態登録簿(婚姻)」が発行されます。今後の諸手続きのため、何部か取得しておきます。
- 改姓を行った場合は改姓登録証が発行されます。
- 家族身分登録書等は英語翻訳文とともにタイ外務省で認証をしてもらいます。
当事務所でのサポート内容
当事務所では、下記のサポートを行っております。
日本の市役所・区役所で婚姻届に必要な書類を確認します
タイ人婚約者の方が海外にいらっしゃる場合でコミュニケーションが難しい場合は、メール、SNSにてタイ語でタイ人婚約者の方と連絡業務を行います
独身証明書(婚姻状況証明書)や出生登録証などのタイ語文書の日本語翻訳に対応します
駐日タイ王国大使館での手続きに必要な、戸籍謄本のタイ語への翻訳に対応します
戸籍謄本の公印確認(日本国外務省)の代行をします
サポート料金
- 婚姻届のサポート:ご相談ください。
- 翻訳のみ(タイ語⇒日本語、日本語⇒タイ語)のご依頼も承ります。
- 戸籍謄本のタイ語翻訳 9,900円 外務省公印確認(郵送請求)とセットの場合は14,300円
タイ語翻訳業務
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配偶者ビザ許可のために
配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。
入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。
配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。
まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルスと配偶者ビザ申請について
現在、新型コロナウイルスの感染拡大のため、上陸申請の14日以内にタイに滞在歴がある場合は、「特段の事情」がない限り、日本上陸が拒否されています。特段の事情があるものの一つとして、「日本人・永住者の配偶者又は子」が挙げられています。現在、在タイ日本国大使館で観光目的の短期滞在ビザは発給されませんし、親族訪問目的の短期滞在ビザの発給も困難な状況です。
当事務所では、次の方法を推奨しています。まず、日本の出入国在留管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。許可になると在留資格認定証明書が発行されるので、在留資格認定証明書の原本をタイ人配偶者あてに国際郵便で送ります。在留資格認定証明書の原本を持参して在タイ日本国大使館(バンコクの日本査証申請センターJVAC)で在留資格認定証明書に基づく査証の発給を受けます。これで日本入国ができるようになります。
⇒コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザ申請について