タイ人との国際結婚手続
タイ人との国際結婚の方法は下記の通り大きく2つの方法があります。
日本先行の結婚手続(先に日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、タイ側で報告的婚姻登録をする)
※下記、本記事にて詳細に解説しています。ご参照ください。タイ先行の結婚手続(先にタイで婚姻を成立させ、日本の市区町村役場で報告的婚姻届をする)
↑↑↑
※リンクページに移動します
このページでは、タイ人の方との国際結婚手続きについて、日本の市区町村役場で最初に婚姻届を提出し、その後タイ側の郡役場(登録事務所)で報告的婚姻登録をする方法を詳細に解説しています。
タイ人当事務所はタイ語対応が可能であり、タイ人との国際結婚から配偶者ビザの許可までのすべての手続きに関して回答することができます。当事務所では2013年の開業当初から現在までの10年間にわたり、タイ国籍の方との国際結婚や配偶者ビザ申請を数多くサポートさせて頂きました。そのため、あらゆるケースに対してサポートができるものと考えております。
代表行政書士自身、タイでの滞在・就労経験があり、現地でタイ語を一生懸命勉強した結果、タイ語会話だけでなく、タイ語の読み書きにも対応できるようになりました。
当事務所では経験豊富なタイ人スタッフも常駐しており、タイ人の方との結婚手続きと配偶者ビザ申請について、自信をもってサポートをさせていただきます。
タイ人との国際結婚においては、婚姻要件と女性の再婚禁止期間があり、注意を要します。
婚姻要件と再婚禁止期間は以下のとおりです。
タイ人の婚姻要件
- 男女満17歳以上
- 満20歳未満の者は父母などの同意が必要(以上、一方的要件)
- 女性の場合は前婚解消から310日を経過していること(例外:妊娠をしていない旨の医師の診断書がある場合)
- 重婚の禁止(以上、双方的要件)
再婚禁止期間
- 女性が再婚する場合、日本の民法には離婚後100日間の待婚期間(再婚禁止期間)が設けられています。
- タイの法律においては離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。
- 日本人と外国人とを当事者とする婚姻届を受理するに当たり、日本側の市区町村役場は各当事者の本国法に規定する婚姻の要件を具備しているかどうかを審査します。
- 再婚禁止期間は双方的要件に当たり、要件がより厳しいタイ側の310日が婚姻の実質的成立要件となります。
- タイの法律において受胎していない旨の医師の診断書の提出がある場合には婚姻できる旨の例外規定があります。当該診断書の提出があれば、日本側も離婚後に婚姻届が受理されます。
日本で最初に結婚届を提出する
日本で最初に結婚届を提出する場合、お相手のタイ人が海外に在住のケースと、すでに留学などで日本に住んでいるケースとが考えられます。
タイ人が海外に在住のケース
タイ人がタイ(海外)に住んでいる場合は、来日せず日本人配偶者がひとりで婚姻届をすることができます。仕事が忙しくタイへ渡航できない場合など、タイから必要書類を日本に送り、日本人配偶者ひとりで市区町村役場で婚姻届を提出します。
市役所・区役所で婚姻届をする
まず最初に、婚姻届を予定している市役所や区役所に必要書類を確認します。
市役所・区役所に下記の必要書類を持参して婚姻届を提出します。婚姻届が受理されたら、1~2週間後に婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
【タイ人の必要書類】
- 独身証明書(婚姻状況証明書 単に証明書となっている場合があります。)
- 住居登録証(タビアンバーン)
- 出生証明書(スティバット)
- 申述書 (各市区町村役場に用意されています。タイ人の署名が必要)
- その他の書類 パスポートコピー、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)、離婚等がある場合は、離婚証明書、医師の診断書(婚姻解消後310日以内の場合)、改姓・改名証明書など
- ※タイ発行の書類は原本・英語訳文をタイ外務省で認証し、さらに日本語訳を添付します。日本語への翻訳は当事務所にても承ることができます。翻訳した書類は、行政書士の氏名の記名と職印を押印します。⇒タイ語文書の翻訳業務
【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本 3か月以内に取得したもの ※本籍地以外で婚姻届を行う場合
- 婚姻届 2通 (タイ人配偶者の署名が必要)
タイ人が日本に滞在しているケース
タイ人が日本に住んでいる場合は、在東京タイ王国大使館領事部、大阪総領事館、福岡総領事館にて婚姻状況証明書(タイ国外務省認証済3か月以内)の認証をしてもらいます。(婚姻状況証明書にタイ外務省の認証を受けている場合は、駐日タイ大使館領事館の認証なしで婚姻届けを受理されることもありますので、婚姻届出予定の市役所区役所で事前にご確認ください。)
※婚姻要件具備証明書の取得は不要になりました。(2020年4月以降の運用)
なお、オーバーステイなど不法滞在者との結婚のケースも婚姻届はできますが、在留特別許可の願出など特別な手続きが不可欠になりますので、別途お問い合わせください。当事務所では在留特別許可の相談・対応も承ります。⇒不法滞在者との結婚と在留特別許可
市役所・区役所で婚姻届をする
必要書類(市区町村役場で事前に確認してください)
- 婚姻届
- 婚姻状況証明書(独身証明書のこと。タイの郡役場で発行)と日本語訳
- パスポート(タイ人)
- タイ住居登録証と日本語訳
- 出生証明書と日本語訳
- 申述書
- その他の書類 パスポートコピー、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)、離婚等がある場合は、離婚証明書、医師の診断書(婚姻解消後310日以内の場合)、改姓・改名証明書など
- ※タイ発行の書類は原本・英語訳文をタイ外務省で認証し、さらに日本語訳を添付します。日本語への翻訳は当事務所にても承ることができます。翻訳した書類は、行政書士の氏名の記名と職印を押印します。⇒タイ語文書の翻訳業務
【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本 3か月以内に取得したもの ※本籍地以外で婚姻届を行う場合
- 婚姻届 2通 (タイ人配偶者の署名が必要)
1~2週間後、婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
タイ人との国際結婚手続きの流れ(日本で先行の手続き)※2022年10月1日より、在東京タイ王国大使館では戸籍謄本を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける手続きが新たに加わりました。
タイで報告的婚姻届をする
在東京タイ王国大使館を経由する手続き
【手続きのフロー】
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得
- *2022年10月1日より在東京タイ王国大使館では戸籍謄本の英語訳文が求められるようになりました。それに伴い、次の手続きが新たに加わりました。戸籍謄本全文を英語翻訳する⇒公証役場で翻訳者の署名認証を受ける+公証人所属の法務局で公証人押印証明を受ける+日本国外務省で公印確認をする⇒公証役場、法務局、日本国外務省で認証を受けたすべての書類をタイ語に翻訳する。参照:在東京タイ王国大使館ホームページ、婚姻届手続き
- 在東京タイ王国大使館で「公証役場等で認証を受けた戸籍謄本・英語訳文」と「タイ語翻訳文」に対して領事認証を受ける。タイに行くことができないときは、大使館で「委任状」や「称する氏に関する同意証明書」などの発行を受ける。
- タイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課でさらに認証を受ける
- タイの区役所・郡役場で報告的婚姻届をする。タイの結婚証明書に相当する家族身分登録書/家族状態登録簿(婚姻)の発行を受ける
- 必要に応じタイ国外務省で家族身分登録書/家族状態登録簿と英語翻訳文の認証を受ける
- 当事務所では、①戸籍謄本の英語翻訳、②公証役場等での認証代行、③認証を受けた全書類のタイ語翻訳を一括で対応いたします。⇒戸籍謄本のタイ語翻訳業務 ※タイ語翻訳については、大使館側の求める翻訳方法でないと受理されません。
- タイ人配偶者が結婚後日本人配偶者の姓に変更を希望する場合で、日本人配偶者がタイ側の郡役場に出頭できないときには、駐日タイ王国大使館で「称する氏に関する同意証明書」や「女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書」を発行してもらう必要があります。
- 在東京タイ王国大使館で領事認証済みの書類は、タイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課でさらに認証を受けます。
タイ国外務省領事局国籍・認証課 所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2203-5000・ Call Center 0-2572-8442 - チェンマイやウボンラーチャターニー等にもタイ国外務省認証課があります。
- タイ側では代理人による書類提出も可能のため、タイに渡航できない場合はタイ大使館で委任状を作成してもらい、必要書類をタイ在住のご親族等に委任状とともに郵送し、タイ国外務省領事局国籍局認証課にて書類の認証を受けてから、タイ郡役場への書類を代理提出します。
- タイ郡役場から「家族身分登録書/家族状態登録簿(婚姻)」が発行されたら必要に応じて英語翻訳文とともにタイ外務省で認証を受けます。
バンコクの在タイ日本国大使館(在チェンマイ日本国総領事館)を経由する方法
【手続きのフロー】
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得 タイの配偶者宛に送付
- 婚姻証明書を取得:在タイ日本国大使館領事部又は在チェンマイ日本国総領事館
- 婚姻証明書とタイ語翻訳文の認証をする:タイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課
- タイの区役所・郡役場にて報告的婚姻届をし、家族身分登録証/家族状態登録簿(婚姻)を取得する
- 必要に応じタイ国外務省で家族身分登録証謄本と英語翻訳文の認証を受ける
戸籍謄本(タイ人との婚姻事実の記載あり)をタイに郵送し、バンコクの在タイ日本国大使館領事部(在チェンマイ日本国総領事館)にて、下記①~⑤の書類を揃え婚姻証明書(英文)の発給申請を行います。
【必要書類】
①婚姻証明発給申請書
②戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
③委任状
④タイ人配偶者の身分証明書、パスポート
⑤日本人配偶者のパスポートコピー(日本人配偶者の署名が必要)
- 婚姻証明書(英文)が発給されたら、婚姻証明書のタイ語翻訳文(現地の翻訳業者に依頼)とともにタイ国外務省領事局国籍局国籍・認証課で認証後、タイ郡役場で報告的婚姻登録をします。
タイ国外務省領事局国籍・認証課 所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2203-5000・ Call Center 0-2572-8442 - タイの区役所、郡役場より「家族身分登録書/家族状態登録簿(婚姻)」が発行されます。今後の諸手続きのため、何部か取得しておきます。家族身分登録書等は必要に応じて英語翻訳文とともにタイ外務省で認証を受けます。
- 改姓を行った場合は改姓登録証が発行され、タビアンバーンの書き換え、新しいIDカードが発行されます。改姓をした場合は、新しいパスポートの発行も受けます。
当事務所でのサポート内容
当事務所では、下記のサポートを行っております。
- 独身証明書(婚姻状況証明書)や出生登録証などのタイ語文書の日本語翻訳に対応します
- 在東京タイ王国大使館やタイ王国大阪総領事館での認証手続きに必要な、戸籍謄本のタイ語への翻訳業務に対応します
- タイ人婚約者とのコミュニケーションが難しい場合は、メール、SNSにてタイ語でタイ人婚約者の方と連絡業務を行います
- 国際結婚手続きの中で最難関の出入国在留管理局への配偶者ビザ(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)の申請業務を承ります。
関連記事
配偶者ビザ許可のために
配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。
入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。
配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。
まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。