タイで先に結婚手続をする
タイの法律に基づき、タイで最初に結婚を成立させる方式になります。この方式では日本人配偶者がタイに渡航する必要があります。夫婦そろってタイの郡役場(婚姻登録事務所)で登録官の面前で婚姻登録を行うため、日本人配偶者が2週間程度タイに滞在する必要があります。
日本で最初に婚姻届を提出する方式はリンク先を参照してください。
- 日本人配偶者がタイ在住であったり、婚姻登録証の取得を希望しタイに渡航できる時間が確保できる場合は、タイ先行の婚姻手続きを行います。
- 婚姻登録証が発行されるのはタイで先に結婚するケースのみです。
⇒タイ先行の婚姻手続きの流れ(在タイ日本国大使館ホームページ)
タイ先行の結婚手続きの流れ
- 日本人側が必要書類を用意し、タイへ渡航
- 在タイ日本国大使館大使館(チェンマイ総領事館)に出頭し、婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書を発行してもらう
- 上記書類をタイ語に翻訳し、タイ外務省の認証を受ける(タイの代行業者にご依頼ください)
- タイ郡役場で夫婦一緒に婚姻登録の手続きをし、婚姻登録証の発行を受ける
- 日本の市区町村役場に報告的婚姻届を提出する(在タイ日本大使館も届出が可能ですが、時間が掛かるので、日本で届出をしたほうが早いです。)
- 地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う
在タイ日本国大使館(チェンマイ総領事館)での手続き
婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書(共に英文)を申請する
【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)※離婚・死別歴のある場合は除籍謄本等も必要
- 住民票(発行後3カ月以内のもの)
- 在職証明書(公証人役場で宣誓認証を受け、法務局で認証が必要)
- 所得証明書(市区町村役場発行のもの)又は源泉徴収票(公証人役場で宣誓認証を受け、法務局で認証が必要)
- パスポート
- 婚姻証明発給申請書(在タイ日本大使館・領事館ホームページよりダウンロード)
- 婚姻資格宣言書作成のための質問書(在タイ日本大使館・領事館ホームページよりダウンロード)
- ※無職の場合は在職証明書と所得証明書は不要
【タイ人の必要書類】
- タビアンバーン(国民登録証)
- バットプラチャ―チョン(国民身分証明書)
- パスポート
タイ国外務省にて認証手続き
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書をタイ語に翻訳し、原本とタイ語翻訳文をタイ国外務省にて認証してもらいます。
- 時間と労力の節約のためタイ語への翻訳は現地の代行業者に依頼されることをお勧めします。
- 書類が認証されたら、必要書類を持参の上、郡役場に出頭し、婚姻登録を行います。
タイ郡役場での婚姻登録
- 二人で郡役場に出頭し、登記官の面前で婚姻の同意を表明し、登記官がその同意を記録することにより婚姻が登録されます。なお、タイ人配偶者が登録されている郡役場でなくても婚姻登録ができる場合があります。
- 婚姻登録を行った郡役場より婚姻登録証と記録書が発行されます。
- 日本の市区町村役場には、婚姻登録証の原本の写しと日本語訳文を提出します。日本で長期滞在をされる場合は地方出入国在留管理局への申請に備え、婚姻登録証の写し及び英語翻訳文をタイ国外務省で認証を受けてください。
※タイ発行の書類は全てタイ語書類と英語翻訳文をタイ外務省で認証してもらい、日本語訳を添付します。タイ語文書の日本語翻訳は当事務所でも対応可能です。