タイからの日本への入国:レジデンストラック

タイからの日本への入国:レジデンストラック

7月29日より追加的な防疫措置を条件に、タイに居住するタイ国籍者のうち、ビジネス上必要な人材等について日本への入国を認める「レジデンストラック」が開始されました。

ここでは、レジデンストラックにおいての在留資格認定証明書を持っているケースと、レジデンストラックの制度における日本に再入国するケースを取り上げます。

レジデンストラックとは

レジデンストラックにより例外的に相手国又は日本への入国が認められるものの、相手国又は日本入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用のスキームになります。

対象者

(1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。

(2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(当初の対象者については、日本人については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定され、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲が検討されます。)

在留資格認定証明書による日本入国

在留資格認定証明書が発行されている場合は、バンコクの日本査証センター(JVAC)で査証申請をします。

対象になる在留資格

「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」(起業)

※これらの在留資格で訪日する外国人に帯同して訪日する「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、本試行措置の対象外です。

必要書類

その他必要事項

  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国(注)前72時間以内に発行されたもの)
    (注)搭乗予定航空便の出発時刻
  • 有効な査証
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存

日本へ再入国をする場合

再入国関連書類提出確認書

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て日本から出国した外国人は、対象国・地域に所在する在外公館の領事窓口へ必要な書類を提出の上、再入国関連書類提出確認書の交付申請を行います。発給手数料はかかりません。
申請受理後、申請を受け付けた在外公館が再入国関連書類提出確認書を発給します。申請者本人または代理人が、当該在外公館領事窓口で受け取りができます。この確認書は、日本での上陸申請の際に必要となります。

対象になる在留資格

「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」(起業)

※これらの在留資格で訪日する外国人に帯同して訪日する「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、本試行措置の対象外です。

再入国関連書類提出確認書申請に必要な書類

 その他必要事項

  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国(注)前72時間以内に発行されたもの)
    (注)搭乗予定航空便の出発時刻
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
当記事は以下を参考にしています

外務省HP 外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について

外務省HP 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

在タイ日本国大使館HP

 

 

 

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