在留資格認定証明書に基づく査証申請

在留資格認定証明書が出入国在留管理局より許可されましたら、在留資格認定証明書をタイ人配偶者に送り、バンコクの日本査証申請センター(VFS Global)にて査証申請を行います。タイ人配偶者が北部9県(チェンマイ県、チェンライ県、ランプーン県、ランパーン県、メーホンソーン県、パヤオ県、プレー県、ナーン県、及びウタラディット県)に住んでいる場合は、在チェンマイ日本国総領事館にて査証申請をします。

バンコクで申請する

申請場所

バンコクでは、日本査証申請センター (VFS Global)において在留資格認定証明書に基づく査証申請を行います。査証の審査と査証発給の許否の決定は在タイ日本国大使館領事部にて行われています。

日本査証申請センター(VFS Global)

所在地: バンコクで申請のケース
One PACIFIC PLACE 9th FL, Unit# 910
140, Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok, 10110
BTS ナナ駅 2 番出口を出てそのまま 50M ほど進み Two Pacific Place に入ります。1 階のロビーを通り抜けてビルの裏側に出てると One Pacific Place の入口です。地図

バンコク以外で申請の場合

必要書類

在タイ日本国大使館のホームページより

在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類一覧(「興行」および「技能」を除く)

1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書 ダウンロード 1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横4.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票 英語 タイ語   渡航歴に関する質問票 日本語 タイ語
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5 在留資格認定証明書 原本・写し 各1部
6 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部
7 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
8 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状が必要です。

 

日本査証申請センター(VFS Global)のホームページ掲載の必要書類 日本語 タイ語

  • 新型コロナウイルス感染症に関する質問票があります。

査証が許可された場合、パスポートに査証が添付され、在留資格認定証明書も一緒に返却されます。

日本に到着し、入国審査後に在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードが空港で発行されます。

14日以内に住所地の市区町村役場で住所地の届出を忘れずに行ってください。

当事務所のサポート
  • 査証申請書類一式の作成(英語やタイ語での作成が求められています。)
  • サポート料金:27,500円(税込み)
  • 在留資格認定証明書との一括受任の場合は16,500円(税込み)になります。

査証発給申請が一度不許可になった場合は、原則として、6か月間は同一目的での査証給付申請が受けられなくなります

チェンマイで申請する

申請場所

在チェンマイ日本国総領事館 ホームぺージ

所在地: Consulate-General of Japan in Chiang Mai,
Airport Business Park, 90 Mahidol Rd.,
T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai 50100, Thailand 地図

管轄地域: チェンマイ県,ランパーン県,ランプーン県,チェンライ県,パヤオ県,メーホンソーン県,ナーン県,プレー県,ウタラディット県

 

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