タイ人との国際結婚と配偶者ビザ申請はお任せください!

東京都品川区でタイ人との国際結婚サポートと配偶者ビザ申請を専門に扱っております行政書士深田国際法務事務所のホームページにご訪問頂き、ありがとうございます。

当事務所は開業以来、タイ人の方との国際結婚のご相談・サポートと出入国在留管理局に対する配偶者ビザ申請を一貫して承って参りました。当事務所ではタイ語を話せる行政書士が対応いたします。

 

タイ国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士事務所

タイ人との国際結婚手続きは複雑であり、日本の市区町村役場、駐日タイ王国大使館、日本国外務省、在タイ日本国大使館、タイ国外務省、タイ郡役場、出入国在留管理局、在タイ日本国大使館など多岐にわたった行政機関の手続きを経る必要があります。ひとつの役所で手続きがつまずいてしまえば、全体的な手続きに遅れが生じ、結果的に夫婦一緒に日本で生活できる時期が遅れてしまいます。

なかでも、出入国在留管理局(入管)に対する配偶者ビザの申請が国際結婚に伴う諸手続きの中で最大の難所になります。ここで不許可になった場合は再申請の難易度が上がり、審査期間もさらに数か月間以上要してしまいます。

そうならないためにも、タイ人の方との国際結婚と配偶者ビザ申請の専門家が適切なサポートをさせていただくことにより、お客様がご自分で手続きをされる場合よりもスムーズに、かつ許可の成功率の高い書類を作成いたします。配偶者ビザ申請は行政書士が申請と結果の受領を代行しますので、お客様が出入国在留管理局に出向かれる必要はございません。

タイ人との国際結婚の諸手続きの流れ

タイ人との国際結婚に係る諸手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

【タイ人との国際結婚の諸手続きの流れ】

  1. 日本とタイの両国で結婚届を提出する
  2. 入管局で配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を申請する
  3. 入管局より配偶者ビザの許可をもらう
  4. タイ人配偶者がタイに居る場合は、在タイ日本国大使館(JVAC)で査証申請をする
  5. 日本に入国し、在留カードを取得する
  6. 14日以内に市役所・区役所に住所地の届出をする

当事務所ではタイ人との国際結婚手続きについて、タイの役場発行のタイ語書類の日本語翻訳、駐日タイ大使館や総領事館で求められる戸籍謄本の外務省認証とタイ語翻訳を承っております。また、必要に応じて日本の市区町村役場との結婚手続きに関する連絡・折衝、タイ人婚約者の方との連絡業務にも対応いたします。

日本とタイ両国で国際結婚が完了したら、出入国在留管理局への配偶者ビザ申請を行います。配偶者ビザ申請の際の添付書類のなかにタイ郡役場発行の婚姻証明書がありますが、当事務所が翻訳を承った場合は、代表行政書士が翻訳者となり、記名と職印を押印します。国際結婚はご自分で行い、配偶者ビザ申請のみをご依頼いただくというケースも多いです。

不許可になりやすいケース

配偶者ビザ申請については、タイ・海外在住のタイ人配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)や留学などで日本滞在中に国際結婚を行ったために配偶者ビザへの変更申請が必要なケース、オーバーステイ違反のタイ人との国際結婚に伴う在留特別許可など、あらゆる配偶者ビザ申請に対応しています。配偶者ビザ申請のなかで、とくに不許可になりやすいケースを下記に列挙します。

不許可になりやすいケース

  • 交際期間が短い、一緒に過ごした期間が短い
  • 結婚仲介業者、出会い系サイトなどで交際をはじめた
  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 日本人配偶者の年収が少ない又は無職である
  • 離婚歴がある
  • 日本語ができず夫婦で会話が困難なケース
  • 留学生で退学したり、資格外活動違反がある
  • 技能実習生との結婚案件
  • 過去にオーバーステイなどの入管法をはじめとする法令違反がある
  • その他詳細な事情説明が必要なケース
  • 不許可・不交付になった後の再申請のケース

ご自分で申請され不許可になった、他事務所での申請で不許可になったケースの再申請にも対応しております。当事務所では結婚相手とのコミュニケーションが不十分で不許可になった場合など、お相手のタイ人と直接タイ語でやり取りをし、再申請に備えていきます。

東京出入国在留管理局の最寄り駅JR品川駅の隣にあるJR大崎駅から徒歩圏内の距離に事務所がございます。お気軽にお問い合わせください。

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