現在のタイ国籍者の日本入国について
現在のタイからの日本入国について
令和2年11月1日より、日本入国の14日以内にタイに滞在歴がある外国人の日本入国の拒否が解除されています。それに伴い、出国前72時間以内に取得したCOVID-19に関する検査証明は不要になります。
タイに在住のタイ国籍者で日本入国を希望する場合、目的に応じてそれぞれ対応が必要になります。
在留資格を有する(在留カードを所有する)外国人の再入国について
「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」は不要になります。また、上記のとおり、出国前72時間以内に取得したCOVID-19に関する検査証明も不要になります。
防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等あり。
日本人・永住者との結婚、同居目的の新規の日本入国の場合
日本人の配偶者の場合、在留資格認定証明書の有無にかかわらず外国人レジデンストラックは不要になります。また、防疫措置に関する受入企業・団体による誓約書の提出も不要です。但し、防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等があります。
必要書類:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_visa9.html
https://jp-vfsglobal-th.com/japanese/tourist_documents.html
就労・長期滞在目的の場合
査証の発給を受ける際、在留資格認定証明書とともに防疫措置に関して受入企業・団体による誓約書の提出が求められます。
必要書類:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
レジデンストラック誓約書:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110013.pdf
参考サイト
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(外務省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(法務省ホームページ)