短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請
外国に住んでいる外国人婚約者と結婚し、日本で一緒に生活する場合は、原則として婚姻手続き完了後、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人配偶者を呼び寄せる必要があります。在留資格認定証明書の審査にかかる期間は通常1~3か月を要します。
しかし、「やむを得ない特別な事情」がある場合には、短期滞在90日(査証免除含む)で入国後、例外的に短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められるケースがあります。
その他、短期滞在90日ビザ(査証免除含む)で入国し、速やかに結婚届を済ませ(あるいは、すでに結婚届が済んでいる)、地方出入国在留管理局において「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をし、滞在期間中に在留資格認定証明書が許可された場合、続けて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をする方法もあります。
やむを得ない特別な事情が認められる場合
手続きのフロー
- 短期滞在90日(査証免除含む)で来日
- 来日中に結婚手続きをする(又は結婚手続きを完了させてから来日する)
- 入管局で「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を受理してもらう
外国にいる外国人婚約者と結婚し、日本で同居生活する場合は、原則として婚姻手続き完了後、入管局から在留資格認定証明書の許可を受けた上で外国人配偶者を呼び寄せることになります。
しかし、在留資格認定証明書は通常1~3か月の審査期間を要し、国際結婚手続きの期間を含めると数カ月も離れ離れに暮らさなければならなくなります。※現在東京入管では在留資格認定証明書交付申請の審査に3か月以上かかっています。
短期滞在ビザで日本に入国後、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更は原則認められておりません。しかし、「やむを得ない特別な事情」がある場合には例外的に短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められることがあります。
やむを得ない特別な事情とは?
「短期滞在(90日)」ビザで入国し、その後の滞在期間中に速やかに婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始する場合には、やむを得ない特別な事情があるものとして地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」に在留資格の変更許可申請を受け付けてもらえる可能性があります。
その場合、地方出入国在留管理局に書類を準備した上で事前相談を行い、申請を認めてもらう必要があります。外国人女性がすでに妊娠をしている場合なども、特別な事情があるものとして配偶者ビザへの在留資格変更許可申請が受理される可能性が高いです。
外国人配偶者が日本大使館・領事館に「短期滞在90日」の査証を申請します。(欧米諸国や韓国など査証免除協定を結んでいる国は査証申請は不要です。)タイや中国、フィリピンなど日本人と結婚件数の多いアジア諸国は、在外公館で査証申請をすることを要します。
短期滞在ビザは15日ビザや30日ビザでは特例期間が適用されないため、必ず短期滞在90日ビザを取得して来日する必要があります。「短期滞在」の査証により来日し、速やかに結婚手続きを完了させた上で、最寄りの地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。ただし、原則的には在留資格認定証明書交付申請を行う必要がありますので、入管局では必ずしも短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請が受理される保証はありません。
当事務所では短期滞在90日ビザで来日し婚姻手続きが完了しているケースにおいて、配偶者ビザへの変更を希望されている場合、申請書類一式の作成から東京入管(東京出入国在留管理局)での配偶者ビザへの変更申請の受理交渉までを承ります。
申請ができるかどうか自分では判断できない、申請しても受理されないのでは、などと悩んでいらっしゃる場合は、配偶者ビザの専門家である当事務所に是非一度ご相談ください。適切なアドバイスをいたします。
入国後、在留資格認定証明書交付申請をする場合
手続きのフロー
- 短期滞在90日(査証免除含む)で来日
- 在留資格認定証明書交付申請をする
- 滞在中に在留資格認定証明書が許可される
- 入管局で在留資格認定証明書を添付し「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を受理してもらう
外国人が短期滞在90日(査証免除含む)で入国し、地方出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする方法を説明します。
滞在期間中(90日以内)に在留資格認定証明書が許可された場合、続けて在留資格認定証明書を添付し「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更許可申請をします。入管局の永住審査部門に出頭し、申請の受理が可能かどうか事前相談を行う必要があります。
※現在、東京出入国在留管理局(東京入管)では「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査に3か月以上かかっています。東京入管に申請を予定されている場合には、現時点ではこの方法はおすすめができません!!
在留資格変更許可申請が受理されれば、通常は即日に「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可され、在留カードが発行されます。また、たとえ即日に在留資格変更が許可されない場合であっても、申請が受理された場合は特例期間が適用されるため、外国人配偶者は申請結果が出るまで又は在留期間満了日から2か月のいずれか早い日まで日本に滞在することができます。
なお、在外公館で短期滞在査証(90日)を申請した場合は、申請結果が出るまで日本の入管局で在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。
上記の方法により夫婦が離れ離れになる期間を短縮させ、許可されれば帰国せずに配偶者ビザが取得でき、日本に長期滞在が可能になります。しかしながら、この方法あくまで例外的な手段であり、短期滞在90日ビザで入国した場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が受理された場合を除き特例期間の適用もないため、不許可になった場合は指定された日までに出国しなければなりません。在留資格認定証明書が在留期間満了日までに交付されない場合も出国しなければなりません。