短期滞在から配偶者ビザへの変更申請

外国に住んでいる外国人婚約者と結婚し、日本で一緒に生活する場合は、原則として婚姻手続き完了後、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人配偶者を呼び寄せる必要があります。在留資格認定証明書の審査にかかる期間は通常1~3か月を要します。

しかし、「やむを得ない特別な事情」がある場合には、短期滞在90日(査証免除含む)で入国後、例外的に短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められるケースがあります。現在、新型コロナのため本国に帰国が困難であり、短期滞在ビザの更新許可を何度も受けて日本に長期にわたって在留している外国人が日本人や永住者等と日本で結婚するケースがあります。このようなケースでも「やむを得ない特別な事情」があるものとして、短期滞在から「日本人の配偶者等」に在留資格の変更が認められる場合があります。

その他、短期滞在90日(査証免除含む)で入国し、地方出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をし、滞在期間中に在留資格認定証明書が許可された場合、続けて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をする方法もあります。

やむを得ない特別な事情が認められる場合

手続きのフロー

  1. 短期滞在90日(査証免除含む)で来日
  2. 来日中に結婚手続きをする
  3. 入管局で「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を受理してもらう

現在、新型コロナ感染拡大のため、一部を除き査証免除措置が停止されています(外務省ホームページホームページ)。日本人・永住者と結婚している外国人は「特段の事情」がある者として、査証の発給を得て、日本入国が可能ですが、コロナウイルス感染拡大の現況を鑑み、在外日本大使館・領事館で短期滞在90日査証ではなく、出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を事前に取得してから査証申請をするように行政指導されるケースがありますので、事前に査証の申請予定の在外日本大使館・領事館に確認されることをお勧めします。

外国にいる外国人婚約者と結婚し、日本で同居生活する場合は、原則として婚姻手続き完了後、入管局から在留資格認定証明書の許可を受けた上で外国人配偶者を呼び寄せることになります。

しかし、在留資格認定証明書は通常1~3か月の審査期間を要し、国際結婚手続きの期間を含めると数カ月も離れ離れに暮らさなければならなくなります。

短期滞在ビザで日本に入国後、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更は原則認められておりません。しかし、「やむを得ない特別な事情」がある場合には例外的に短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められることがあります。

「短期滞在(90日)」で入国し、その後直ちに婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始する場合には、やむを得ない特別な事情があるものとして地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」に在留資格の変更許可申請を受け付けてもらえる可能性があります。

その場合、地方出入国在留管理局に書類を準備した上で事前相談を行い、申請を認めてもらう必要があります。外国人女性がすでに妊娠をしている場合なども、特別な事情があるものとして配偶者ビザへの在留資格変更許可申請が受理される可能性が高いです。

外国人配偶者が日本大使館・領事館に「短期滞在90日」の査証を申請します。(欧米諸国や韓国など査証免除協定を結んでいる国は査証申請は不要です。)タイや中国、フィリピンなど日本人と結婚件数の多いアジア諸国は、在外公館で査証申請をすることになります。「短期滞在」の査証により来日し、速やかに結婚手続きを完了させた上で、最寄りの地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。

入国後、在留資格認定証明書交付申請をする場合

手続きのフロー

  1. 短期滞在90日(査証免除含む)で来日
  2. 在留資格認定証明書交付申請をする
  3. 滞在中に在留資格認定証明書が許可される
  4. 入管局で在留資格認定証明書を添付し「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を受理してもらう

現在、新型コロナ感染拡大のため、一部を除き査証免除措置が停止されています(外務省ホームページホームページ)。日本人・永住者と結婚している外国人は「特段の事情」がある者として、査証の発給を得て、日本入国が可能ですが、コロナウイルス感染拡大の現況を鑑み、在外日本大使館・領事館で短期滞在90日査証ではなく、出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を事前に取得してから査証申請をするように行政指導されるケースがありますので、事前に査証の申請予定の在外日本大使館・領事館に確認されることをお勧めします。

外国人が短期滞在90日(査証免除含む)で入国し、地方出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする方法を説明します。

滞在期間中(90日以内)に在留資格認定証明書が許可された場合、続けて在留資格認定証明書を添付し「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更許可申請をします。入管局の永住審査部門に出頭し、申請の受理が可能かどうか事前相談が必要になります。

在留資格変更許可申請が受理されれば、外国人配偶者は申請結果が出るまで又は在留期間満了日から2か月のいずれか早い日まで日本に滞在することができます。

なお、在外公館で短期滞在査証(90日)を申請した場合は、申請結果が出るまで日本の入管局で在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。

上記の方法により夫婦が離れ離れになる期間を短縮させ、許可されれば帰国せずに配偶者ビザが取得でき、日本に長期滞在が可能になります。しかしながら、この方法あくまで例外的な規定であり、特例期間の適用もないため、不許可になった場合は指定された日までに出国しなければなりません。在留資格認定証明書が在留期間満了日までに交付されない場合も出国しなければなりません。