山梨県での国際結婚と配偶者ビザ申請
山梨県での国際結婚と配偶者ビザ申請をサポートします。東京都品川区の行政書士深田国際法務事務所は山梨県在住のお客様からも配偶者ビザについて多くのお問い合わせをいただいております。
山梨県在住のお客様の配偶者ビザ申請は東京出入国在留管理局(品川)、東京出入国在留管理局交付出張所、立川出張所が管轄になります。
山梨県で配偶者ビザ申請のご相談が可能な地域
山梨県内全域
甲府市、甲斐市、南アルプス市、笛吹市、富士吉田市、北杜市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町
国際結婚と配偶者ビザ申請サポート専門の行政書士事務所
東京出入国在留管理局に届出済の申請取次行政書士が配偶者ビザの書類の作成、申請、結果の受領を一括で承ります。業歴8年の中堅行政書士が配偶者ビザ申請のサポートをさせていただきます。
配偶者ビザ専門の行政書士事務所
- 当事務所は、国際結婚手続きのご相談から地方出入国在留管理局への配偶者ビザの申請まで対応しております。
- 代表行政書士は東京出入国在留管理局に申請取次行政書士の届出を行っております。国際結婚の手続きの中でも最難関である出入国在留管理局への配偶者ビザの手続きについては、行政書士が書類作成から申請まで受任しますので、依頼者様が地方出入国在留管理局に行っていただく必要は基本的にございません。
- 代表行政書士自身も国際結婚経験者です。配偶者ビザの申請ついて多くの許可事例があり、自信をもって対応させていただきます。
英語・タイ語で対応ができる
- 当事務所の代表行政書士は英語の対応ができます。英会話はもちろん、翻訳も対応いたします。英文で作成された文書の日本語翻訳はすべて当事務所内で対応しております。
- 当事務所ではタイ語での業務対応が可能です。行政書士が直接タイ語でタイ人依頼者様と相談ができる全国でも珍しい事務所です。タイの役所発行の独身証明書(婚姻状況証明書)や家族状態登録簿などのタイ語公文書だけでなく、メール・LINEなどの私文書についてもタイ語から日本語翻訳業務を行政書士が直接対応いたします。
- 駐日タイ王国大使館領事部から求められる戸籍謄本・婚姻届受理証明書のタイ語翻訳も承ります。⇒タイ語翻訳業務
明朗会計
- 当事務所の基本報酬料は日本行政書士会連合会の報酬額統計に基づき定めております。
- 報酬額を安くするために業務内容やサービスの質を落とすことはいたしません。
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
以下に該当する場合は、申請後に追加書類の請求が届いたり、配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。ひとつでも該当する場合は、慎重に配偶者ビザの申請を行うべきです。不安なところがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
- 結婚までの交際期間が短い、会った回数が少ない
- 過去に不法滞在歴があり、日本から強制送還されたことがある
- 過去に犯罪歴がある場合
- 離婚後に間もなく再婚したケース
- 離婚回数が2回以上あるケース
- 夫婦で会話・コミュニケーションが困難なケース
- 年齢差が大きい(15歳以上のケース)
- 結婚紹介所や出会い系サイトで知り合った
- 外国人配偶者との出会いが水商売の店舗だった
- 日本人配偶者の収入が少ない、無職である
- 税金などの滞納があるケース
- 留学生で退学後に結婚をしたケース
- 資格外活動許可違反(週28時間オーバーのアルバイト稼働)
- 技能実習生と国際結婚をし、配偶者ビザを申請するケース
- 交際中の夫婦の写真を撮っていなかった
- 自分で配偶者ビザを申請したが、不許可・不交付になってしまった
- オーバーステイ中に結婚、在留特別許可を願い出たい
配偶者ビザ許可のために
配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。
入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。
配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。