アメリカ人との国際結婚

日本でアメリカ人と結婚する場合は、日本の市役所(区役所)で婚姻届を提出するだけで国際結婚が成立します。日本で成立した結婚をアメリカ側に報告する制度はありません。市役所(区役所)から発行される婚姻届受理証明書が婚姻証明書になります。

アメリカで先に結婚をする場合は、婚姻要件などの規定は州ごとに異なりますが、基本的にマリッジライセンスを得てから結婚式を挙げ、役所で婚姻登録するといった流れになります。

以下では、日本で先に婚姻届を提出する方式と、アメリカで先に婚姻手続きを開始する方式を順に説明していきます。

日本で先に結婚届を提出する

結婚手続きの流れ

  1. 在日米国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得
  2. 市役所(区役所)で婚姻届を提出する
  3. 出入国在留管理局で配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)の取得

在日米国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得します。

事前に予約をします ⇒在日米国大使館・領事館のホームページ

アメリカ人本人のみ大使館に出頭しることにより取得ができます。

米軍所属の場合は、婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手します。

市役所(区役所)で婚姻届をする

提出先の市役所(区役所)により必要書類を事前に確認します。アメリカ人との国際結婚は日本の市役所(区役所)で婚姻届が受理された時点で成立します。

必要書類
  • 婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)
  • 同、日本語翻訳文
  • パスポート(アメリカ人)
  • 婚姻届(本人と証人2名の署名が必要)
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の身分証明書(運転免許証等)と印鑑

市役所(区役所)から発行される婚姻届受理証明書が婚姻証明書になります。外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、アメリカ国内でも法的に有効とみなされるため、アメリカ政府に国外の婚姻を届け出る必要はありません。なお、米国大使館・領事館では、婚姻届受理証明書の英訳を公証することができます。

出入国在留管理局(入管局)への配偶者ビザの申請においては、戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を国際結婚の立証書類として提出します。

出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザを申請する

市役所(区役所)で婚姻届が受理されたら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がアメリカ人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する国際結婚に係る証明書類は以下になります。

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

アメリカ人配偶者が日本で在留資格をもって滞在中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

アメリカ人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します。

アメリカ先行の国際結婚

マリッジライセンスを取得する

アメリカでは州によって婚姻要件が異なります。アメリカ人婚約者が居住する管轄の役所にマリッジライセンスを申請します。

必要書類はここでは一例を下記を示しますが、詳細は異なるため申請予定の役所に直接確認してください。

  • アメリカ人の出生証明書
  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • 戸籍謄本と英訳
  • 日本人のパスポート

結婚式を挙げる

  • マリッジライセンスの有効期限内に結婚式を挙げ、神父又は裁判官のもとで誓いをたて、マリッジライセンスに署名をしてもらいます。
  • 署名入りのマリッジライセンスを役所に提出し、婚姻登録を行います。
  • 婚姻登録後、マリッジサーティフィケート(婚姻証明書)が発行されます。アメリカ側の手続きはこれで完了します。

日本側に報告的婚姻届をする

アメリカで成立した結婚について、3か月以内に日本側に報告的婚姻届をしなければなりません。

在アメリカ合衆国日本国大使館での届出

下記の書類をそろえ、報告的婚姻届を行います。

  • 婚姻届
  • 婚姻証明書と和訳文
  • アメリカ人配偶者の出生証明書と和訳文
  • アメリカ人配偶者のパスポートと和訳文

郵送で届け出る場合は、Notary Publicの公証シール付写し原本を1通及び写し1通を提出

  • 戸籍謄本
日本の市役所での報告的婚姻届

市役所への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。夫婦一緒に来日する場合は、婚姻の報告的届出後、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。在留資格認定証明書が90日間の滞在期間内に許可されたら、入管局で事前相談のうえ、「短期滞在90日」⇒「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請します。

関連記事

外国人配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)

在留資格の変更(外国人配偶者が日本在留のケース)

配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください