ルーマニア人との国際結婚

ルーマニア人との国際結婚については、日本で先に婚姻届を提出する方法と、ルーマニアでルーマニア方式でルーマニアの市役所で婚姻手続きを行う方法があります。

日本で先に婚姻届をする方法

手続きの流れ

  1. 在日ルーマニア大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手する
  2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
  3. 在日ルーマニア大使館に婚姻の報告をする
  4. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

まずは婚姻届を提出する予定の市役所(区役所)に問い合わせ、ルーマニア人との国際結婚に必要な書類を事前に確認しておきます。

婚姻要件具備証明書を入手する

在日ルーマニア大使館に出頭し、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してもらいます。

下記に必要書類を挙げますが、最新情報について大使館に確認の上、手続きを行ってください。

  • 出生証明書
  • ルーマニア人のパスポート
  • 離婚歴がある場合はルーマニアの裁判所の離婚判決文、死別の場合は死亡証明書
在日ルーマニア大使館

住所:〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目16−19

電話番号:+81 (0)3-3479-0311 (内線 2)

在日ルーマニア大使館ホームページ

市役所(区役所)で婚姻届をする

婚姻要件具備証明書を入手したら、市役所(区役所)で婚姻届を提出します。婚姻届受理証明書と戸籍謄本(婚姻事実記載あり)は、在日ルーマニア大使館への報告的届出のために必要になります。

必要書類
  • 婚姻届(結婚当事者と証人2名の署名が必要)
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • ルーマニア人のパスポート
  • 戸籍謄本(本籍地で届け出る場合は不要)
  • 日本人の身分証明書+印鑑

在日ルーマニア大使館に婚姻の報告をする

婚姻届受理証明書と戸籍謄本(婚姻事実記載あり)を日本の外務省でアポスティーユ認証をします。届出が終われば、結婚証明書を発行されます。

必要書類
  • 婚姻届受理証明書:アポスティーユ認証あり
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり):アポスティーユ認証あり
  • 夫婦のパスポート

出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

在日ルーマニア大使館で婚姻の報告が完了したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がルーマニア人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書
  • 婚姻証明書の写し(原本は申請の際に提示します)+和訳

ルーマニア人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

ルーマニア人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します

ルーマニアで先に婚姻手続きを行う方法

手続きのフロー

在ルーマニア日本国大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう

ルーマニア人婚約者が居住する市役所で婚姻届出を行う

ルーマニアの市役所で婚姻証明書を発行してもらう

日本側(在ルーマニア日本国大使館又は日本の市区町村役場)で報告的婚姻届を提出する

日本の出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書の入手

在ルーマニア日本国大使館で婚姻要件具備証明書を入手します。

必要書類
  • 日本人のパスポート
  • 3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」

市役所で結婚の届出をする

ルーマニア人婚約者の住所地の市役所にて、婚姻の申請をします。申請の後、結婚の公示の手続きがあります。結婚式は市役場で行われます。結婚式が終わり、婚姻が登録されたら婚姻証明書が発行されます。

必要書類

【日本人に必要な書類】

  • パスポート
  • 婚姻用件具備証明書
  • 戸籍謄本(アポスティーユ付原本・ルーマニア語訳文:各1通)
  • 健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
  • ルーマニアの市役所等から他の書類の提出を要求される場合があります。

【ルーマニア人に必要な書類】

  • 身分証明書
  • 出生証明書(原本)
  • 健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
  • ルーマニア人が婚姻した経歴を有する場合:離婚証明書、あるいは、配偶者の死亡証明書

・全ての書類を市役所に提出後、婚姻証明書が発行されるまで概ね2週間前後を要します。
・婚姻証明書受領後、ルーマニア国籍の配偶者は、警察で身分証明書とパスポートの記載変更手続きが必要となる場合があります。

日本側に報告的婚姻届をする

婚姻登録後3か月以内に日本の市区町村役場または在ルーマニア日本大使館に報告的婚姻届をします。

日本の市区町村役場に婚姻届をする場合は、1週間程度で戸籍謄本に入籍したことが記載されます。なお、届出予定の市区町村役場に婚姻届に必要な書類を事前に確認してください。

必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(本籍地で入籍する場合は不要)
  • 婚姻証明書と日本語訳
  • ルーマニア人のパスポートの写し、身分証明書と日本語訳

市区町村役場で婚姻届が受理されたら、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請をします。ルーマニア人配偶者の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。審査期間は1~3か月程度かかります。

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配偶者ビザ許可のために

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