ネパール人との国際結婚

日本に在留するネパール人は約9万人と多く、ほとんどが留学ビザ、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「技能(シェフ)」、「経営・管理」)、家族滞在ビザで日本に在留しています。「日本人の配偶者等」の在留資格をもつネパール人も2019年6月の時点で886人となっており、日本人と結婚するネパール人も増えてきています。

以下では、日本で最初に婚姻届を提出する方式と、ネパール先行の婚姻手続きについて、順に説明をしています。

日本で先に婚姻届をする

手続きのフロー

  1. 市役所・区役所で婚姻届をする
  2. 駐日ネパール大使館に婚姻の報告をする
  3. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

市役所(区役所)で婚姻届をする

まず、婚姻届の提出予定先の区役所(市役所)にネパール人との婚姻に必要な書類を事前に確認します。必要書類を確認したら、ネパール本国で書類を収集します。市役所よりネパールの役所が発行した書類について、認証を求められる場合があります。その場合は、ネパール本国の外務省領事部(Department of Consular Services)にて認証したものを、さらに駐日ネパール大使館で認証をします。市役所で婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。以下では一般的な必要書類をご案内します。

必要書類
  • 独身証明書と和訳
  • 出生証明書と和訳
  • 家族関係証明書と和訳
  • 申述書(提出先の市役所にて取得する)
  • パスパート
  • 在留カード
  • 婚姻届(当事者と証人2名の署名が必要)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地で届出の場合は不要)
  • 身分証明書と印鑑

駐日ネパール大使館にて婚姻の報告をする

駐日ネパール大使館にて市役所より取得した婚姻届受理証明書を持参(又は郵送)し、日本で結婚したことを報告します。駐日ネパール大使館より日本で婚姻届が受理された旨の証明書が発行されます。この証明書と戸籍謄本(婚姻事実記載あり)が出入国在留管理局(入管局)での配偶者ビザ申請において必要になります。なお、この時点では、ネパール本国側で婚姻登録はされていないため、将来的にネパール本国でも婚姻手続きが必要になります。

出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

駐日ネパール大使館より証明書を取得したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がネパール人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

日本人配偶者

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

ネパール人配偶者

  • 駐日ネパール大使館発行の証明書と日本語訳

ネパール配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

ネパール人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します

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ネパールで先に婚姻届をする

手続きのフロー

  1. 在ネパール日本大使館で婚姻要件具備証明書を入手する
  2. ネパールの役所C.D.Oで婚姻申請をする
  3. C.D.Oから婚姻証明書を入手する
  4. 日本側(市区町村役場、在ネパール日本大使館)に報告的婚姻届をする
  5. 出入国在留管理局に配偶者ビザを申請する

ネパールに渡航し、婚姻手続きをします。在ネパール日本大使館で婚姻要件具備証明書を入手し、C.D.O(セントラル・ディストリクト・オフィス)でも婚姻手続きに時間を要しますので、ネパールへの渡航期間も長期になります。

婚姻要件具備証明書を入手する

在ネパール日本国大使館で婚姻要件具備証明書を申請します。婚姻要件具備証明書発行に要する日数は2日です。

必要書類
  • パスポート
  • 戸籍謄本
  • 証明書申請書(大使館窓口にあり)

C.D.Oで婚姻申請をする

ネパール人婚約者が住んでいる地区のC.D.O(セントラル・ディストリクト・オフィス)に二人で出頭し、婚姻手続きを行います。必要書類は地方ルールがあるため、事前にC.D.Oに確認してください。

必要書類
  • 申請書
  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • 日本人のパスポート
  • ネパール人の婚姻要件具備証明書
  • ネパール人のナガリタ(身分証明書)

婚姻証明書の取得

C.D.Oで婚姻申請後、7日以内に婚姻の許可が決定されます。問題がなければ、申請してから15日以降に婚姻登録の手続きが行われます。

結婚当事者と証人3名がC.D.Oに出頭し、婚姻登録が行われ、婚姻証明書が発行されます。

日本側に報告的婚姻届をする

婚姻登録後3か月以内に日本の市区町村役場または在ネパール日本大使館に報告的婚姻届をします。

日本の市区町村役場に婚姻届をする場合は、1週間程度で戸籍謄本に入籍したことが記載されます。なお、届出予定の市区町村役場に婚姻届に必要な書類を事前に確認してください。

必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(本籍地で入籍する場合は不要)
  • 婚姻証明書と日本語訳
  • ネパール人のパスポートの写し、身分証明書と日本語訳

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配偶者ビザ許可のために

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