配偶者ビザへの変更:日本で外国人と結婚した場合
日本に在留中の外国人が現在行っている活動から別の在留資格に属する活動を行う場合においては、在留資格の変更を行う必要があります。
現在日本に住んでいる外国人が日本人と結婚し、引き続き日本に在留する場合において、現在「留学」や「家族滞在」などの在留資格で日本に在留しているケースなど配偶者ビザに変更しなければならないケースや、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労ビザで日本で就労している場合など、必ずしも配偶者ビザである「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しなくても問題ないケースがあります。
入管局に申請取次者として届出済の行政書士は申請書類の作成、提出、結果の受領を一括で受任することができます。⇒申請取次行政書士とは
在留資格の変更申請について
「留学」や「家族滞在」などの就労ができない在留資格のケース
結婚相手の外国人が留学生の場合は、卒業を待って「日本人の配偶者等」の在留資格に変更されるケースが多いですが、在学中に在留資格変更を行っても問題ありません。
留学生の場合は学校の成績や出席率が悪かったり、資格外活動許可の範囲(週28時間内)を超えてアルバイトをしていたなど、審査において在留状況が不良と判断された場合は、配偶者ビザへの変更が認めらない可能性もあります。(配偶者ビザへの変更が不許可になった場合は、一度本国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請をする方法によってリカバリーをします。)
結婚相手の外国人が「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる場合は、婚姻手続き完了後は必ず「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労系在留資格の場合
仕事の関係ですでに結婚相手の外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労系の在留資格を得て日本で生活しているケースにおいては、在留資格の変更は義務ではありません。
しかしながら、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更をすると就労制限がなくなり職種に束縛されなくなるなど、大きなメリットを享受することができます。永住申請や帰化申請などの要件が大幅に緩和されるなど大きなメリットがあるため、例えば就労ビザが1年しかもらえていない場合など、積極的に配偶者ビザへの変更を行ったほうがよいケースもあります。
特例期間について
- 在留期間内に適法に在留資格変更の申請を行ったものの、在留期間内に許可又は不許可処分が決定されない場合について、在留期間の満了日までに結果が出ないときは、申請人は許可または不許可処分の日、又はその満了日から2か月内は適法に在留できます。すなわち、処分されるまで最長2か月間は適法に在留可能です。
- 在留資格変更が不許可となった場合は、引き続き在留ができないため、日本から出国しなければならなくなります。この場合、申請人は入国管理局に出頭し審査官より出国の意思を確認された上で、短期滞在に在留資格が変更され、適法状態で出国させる運用がとられています。
- 在留資格変更が不許可になった場合には、特定活動(出国準備期間)30日又は31日に在留資格が変更され、再申請が可能かどうかについては審査官に事前確認が必要になります。
- 当事務所では、不許可からの再申請を承っております。お気軽にお問合せください。
基本書類
下記は、法務省ホームページより案内されている基本書類になります。
1 申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 申請前3か月以内のもの
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
- 婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本および婚姻届出受理証明書を提出。
- 発行日から3か月以内のもの
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 発行日から3か月以内のもの
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
- 身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人)がなります。
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。
- 発行日から3か月以内のもの
8 質問書[PDF] 1通
- 質問書は最重要書類です。当事務所では、質問書の記入・作成には最大限の注意をもって対応しております。
9 スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
- 2~3葉では特別なケースの除き、夫婦の交際状況を説明するのには不十分と当事務所は判断しています。
10 【在留資格変更・在留期間更新のみ】パスポート 提示
11 【在留資格変更・在留期間更新のみ】在留カード 提示
不法滞在者との結婚(在留特別許可)
結婚相手の外国人がオーバーステイ中などの不法滞在者であっても結婚は可能です。日本の市区町村役場に婚姻届を行い、日本で成立した結婚を相手国の駐日大使館に届け出ることになります。不法滞在者である外国人が警察や入国警備官に捕まった場合は退去強制処分になります。
しかし、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは日本への在留を特別に許可することができるとされています。この法務大臣の許可は「在留特別許可」と呼ばれ、家族状況や人道的配慮の必要性などを総合的に判断して在留を認めるかどうかが決められます。
お相手の外国人が不法滞在者がであっても日本人と結婚していたり、日本人との間に子供がいる場合はこの在留特別許可を認められることがあります。不法滞在者は入管局に出頭し、法務大臣に特別在留許可を願い出ることになります。
法務大臣より在留特別許可が認められた場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、在留カードが発行されます。
在留特別許可については、こちらをご参照ください。