ブラジル人との国際結婚

ブラジル人と国際結婚をする方法は、日本で先に婚姻届をする方式と、ブラジルに渡航してブラジルで結婚式を挙げ、婚姻登録をする方式があります。

日本で最初に婚姻届を出す方式では、駐日ブラジル総領事館に2度の出頭が必要であり(婚姻要件具備宣誓書の発行時と日本での婚姻届の報告的手続きの時)、求められる書類も多めです。

ブラジルで最初に婚姻登録をする場合は、ブラジルへ渡航してから在ブラジル日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得後、市区町村役場で結婚の公示を経てから結婚式を挙げる必要があります。

結婚当事者2人がブラジル在住の場合除き、日本で最初に婚姻届を提出する方式を選択するほうが負担が少ないです。

日本で最初に婚姻届をする方式

手続きのフロー

  1. 市役所(区役所)で婚姻届の必要書類を確認
  2. 駐日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を入手
  3. 市役所(区役所)で婚姻届をする
  4. 駐日ブラジル総領事館に報告的婚姻届をする
  5. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

市役所(区役所)で婚姻届の必要書類を確認する

最寄りの市役所(区役所)にブラジル人との婚姻届に必要な書類を確認します。役所により必要書類が異なる場合があるので、事前の確認が重要になります。

駐日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を申請する

在東京ブラジル総領事館

所在地:東京都品川区東五反田1-13-12-2階

必要書類
  • 申請用紙(大使館ホームページでダウンロード
  • パスポート
  • 在留カード
  • 未婚者の場合:出生証明書(6か月以内もの)
  • 再婚の場合:婚姻証明書(離婚事項の記載があり、6か月以内のもの)
  • 婚約者の身分証明書コピー(パスポート、運転免許証など)
  • ブラジル人の証人2名の来館が必要(パスポート又はRG持参要)
  • ブラジル人の来館が困難な場合やブラジル人以外の証人の場合は来館は免除されますが、申請用紙の署名を日本の公証人役場にて公証人の面前で行う必要があります。この場合、証人の身分証明書コピー(パスポート、運転免許証など)も必要です。

市役所(区役所)で婚姻届をする

駐日ブラジル総領事館より婚姻要件具備宣誓書を入手したら、市役所(区役所)で婚姻届を提出します。ブラジル人との婚姻届で一般的に求められる書類を示します。

必要書類
  • 婚姻要件具備宣誓書
  • 日本語訳
  • ブラジル人のパスポート
  • 在留カード(日本に在住の場合)
  • 婚姻届(当事者と証人2名の署名が必要)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地での婚姻届の場合は不要)
  • 日本人の身分証明書と印鑑

駐日ブラジル総領事館に報告的婚姻届をする

市役所(区役所)で婚姻届が受理されたら、駐日ブラジル総領事館で婚姻の報告的届出をします。婚姻届受理証明書と婚姻届出記載事項証明書をもとにブラジルで婚姻登録が行われ、婚姻証明書が発行されます。

必要書類
  • 婚姻登録申請用紙(総領事館のホームページでダウンロード
  • 婚姻届受理証明書
  • 婚姻届出記載事項証明書:婚姻要件具備宣誓書や出生証明書など婚姻届の際に提出した書類のコピーが添付されていること
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり)
  • 日本人配偶者も来館し、「ブラジル国籍者と婚姻歴がない旨宣誓する書面」に署名をする
  • ブラジル人配偶者のパスポートなどの身分証明書
  • 日本人人配偶者のパスポートなどの身分証明書
  • ブラジル国籍者と離婚歴がある場合、離婚の記載事項が記載されているブラジルの婚姻証明書の離婚記載事項(原本とそのコピー)
  • 日本国籍又は外国人と離婚歴がある場合、離婚の記載事項がある戸籍謄本(90日以内に発行されたもの)

出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

婚姻証明書を取得したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がブラジル人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

日本人配偶者

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

ブラジル人配偶者

  • 婚姻証明書の写しと日本語訳 ※婚姻証明書原本は申請時に提示します

ブラジル人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

ブラジル人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します

ブラジル先行の国際結婚手続き

ブラジルで最初に結婚をする方法を示します。

  1. 戸籍謄本を取得
  2. 戸籍謄本をアポスティーユ認証する
  3. 在ブラジル日本国大使館で婚姻要件具備証明書を申請する
  4. ブラジル人婚約者在住の市役所で結婚の公示を申請する
  5. 結婚式を挙げ、婚姻証明書を取得する
  6. 日本側(市区町村役場又は在ブラジル日本国大使館)に報告的婚姻届をする
  7. 日本で夫婦同居生活をする場合は出入国在留管理局(入管局)で在留資格認定証明書を申請する

関連記事

外国人配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)

在留資格の変更(外国人配偶者が日本在留のケース)

配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください