オーストラリア人との国際結婚

オーストラリア人は18歳から結婚ができます。

オーストラリア人との国際結婚で、日本で婚姻届を提出した場合は、オーストラリア本国に婚姻を報告する必要はありません。日本の市役所(区役所)で婚姻届が受理された時点で国際結婚が成立します。日本で国際結婚をする方法は非常にシンプルです。

オーストラリアで最初に結婚手続きをする場合は、オーストラリア本国で結婚執行者(司祭など)の立会のもとで挙式をする必要があります。

※当事務所は英語に対応します。

以下では、日本で婚姻手続きをする方式と、オーストラリア先行の婚姻手続きの方式を、順に説明していきます。説明のなかで、日本の出入国在留管理局(入管局)に対する配偶者ビザ申請についても触れています。

日本で婚姻届をする場合

手続きの流れ

  1. 在日オーストラリア大使館で婚姻無障害証明書を入手する
  2. 市役所(区役所)で婚姻届を提出する
  3. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

日本でオーストラリア人と国際結婚をするためには、在日オーストラリア大使館で婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)を取得し、市役所(区役所)で婚姻届を提出するだけで成立します。まずは婚姻届提出予定先の市役所(区役所)に問合せ、婚姻届に必要な書類を確認しておきます。日本でオーストラリア人と同居し、婚姻生活をするためには、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する必要があります。

在日オーストラリア大使館で婚姻無障害証明書を入手する

在日オーストラリア大使館ホームページ

所在地:東京都港区三田2-1-14 電話: 03-5232-4111 (代)

必要書類
  • 婚姻無障害証明書申請書(大使館ホームページでダウンロード可)
  • オーストラリア人のパスポート
  • 日本人のパスポート

市役所(区役所)で婚姻届を提出する

婚姻無障害証明書を入手したら、市役所(区役所)で婚姻届を提出します。婚姻届の受理後に発行される婚姻届受理証明書や戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)が国際結婚を立証する書類になります。

必要書類
  • 婚姻無障害証明書
  • 婚姻無障害証明書の日本語訳
  • オーストラリア人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地で婚姻届をする場合は不要)
  • 日本人の身分証明書と印鑑

出入国在留管理局(入管局)への配偶者ビザの申請においては、戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を国際結婚の立証書類として提出します。

出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザを申請する

オーストラリア人と結婚後、日本で夫婦同居を希望する場合は、市役所・区役所で婚姻届が受理されたら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をし許可をもらわなければなりません。入管局への配偶者ビザ申請がオーストラリア人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する国際結婚に係る証明書類は以下になります。

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

オーストラリア人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

オーストラリア人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します

新型コロナウイルスと配偶者ビザについて

現在、新型コロナウイルスの感染拡大のため、オーストラリア国籍の方のビザ免除措置が停止されています。そのため、結婚後は在外日本大使館で査証を発給してもらう必要がありますが、現在の新型コロナの世界的な蔓延により、あらかじめ日本の出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得するように行政指導されるケースがありますので、事前に査証の申請予定の在外日本大使館・領事館に確認されることをお勧めします。⇒在オーストラリア日本国大使館ホームページ

※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています。参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)

オーストラリアで先に婚姻手続きを開始する

  • 結婚希望通知書(Notice of Intended Marriage)を記入し、結婚式の少なくとも1か月前に婚姻執行者(Authorised Marriage Celebrant)に提出します。
  • 婚姻執行者の調べ方のリンク
  • 結婚式を挙げ、婚姻執行者がその当日に婚姻証明書(Certificate of Marriage)を発行します。
  • その後、14日以内に婚姻関係書類を婚姻登録所に提出する必要があります。
  • オーストラリア側で婚姻登録が完了したら、日本の市区町村役場又は在オーストラリア日本国大使館に報告的婚姻届を提出します。

(参考記事)Australian Government Attorney-General’s Department

日本側に報告的婚姻届をする

オーストラリアで結婚式を挙げ、婚姻証明書が発行されたら、日本側の市役所(区役所)または在オーストラリア日本国大使館に報告的婚姻届を提出します。市役所への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。夫婦一緒に来日する場合は、婚姻の報告的届出後、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。在留資格認定証明書が90日間の滞在期間内に許可されたら、入管局で事前相談のうえ、「短期滞在90日」⇒「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請します。
※現在は、新型コロナのため、オーストラリア国籍の方のビザ免除措置が停止されていることから、事前に出入国在留管理局(入管局)で在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の許可を受けてから、在オーストラリア日本国大使館で査証の発給を受け、来日をする方法をとります。

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻証明書と日本語訳
  • オーストラリア人配偶者のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の身分証明書と印鑑

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配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

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