配偶者ビザと収入
日本人配偶者の収入と配偶者ビザ
日本人配偶者の収入が低い場合、配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。
入管法第5条1項3号において、以下に該当する外国人は日本に入国することができないと明記されています。
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担になるおそれのある者
配偶者ビザ申請の際、日本人配偶者が扶養者となり身元保証人になることから、身元保証人が無職であったり、生活保護を受けていたり、収入が低い場合には、身元保証能力がないと判断されてしまいます。
月収や年収で最低限これだけは必要といった基準はありませんが、夫婦が日本で安定的な生活ができる経済力があるかどうかを申請人側で立証しなければなりません。住んでいる地域によって賃金などの収入や、家賃その他物価が異なってくるので、その状況下で安定的に婚姻生活を維持していけるかについて如何に説明するかがポイントになります。
住民税の課税証明書・納税証明書
配偶者ビザ申請の必要書類のなかに、身元保証書とともに、住民税の課税証明書と納税証明書がというものあります。住民税の課税証明書の記載欄のなかに前年一年間の収入額が記載されており、ここに身元保証人である日本人配偶者の年収額と公的書類上現れることになります。そのため、課税証明書で年収額が低く非課税である場合は、配偶者ビザが不許可になってもおかしくない状況となります。なお、住民税の納税証明書で税金の滞納があることが判明した場合は、配偶者ビザが不許可になりますので、納税を済ませてから申請をします。
前年に無職であったり、海外で生活されていたなどの理由により、住民税が非課税になっていたり、収入が0円になっている場合には、それらの理由を説明せずに申請をした場合は、不許可になるリスクが非常に高くなります。
個人事業主や中小企業経営者で所得や役員報酬を少額で申告している場合は、入管申請では住民税の課税証明書と納税証明書に記載されている収入額で判断されるので、注意が必要です。
生活保護を受けているケースについては、現実に国又は地方公共団体の負担になっている者に該当するので、配偶者ビザが不許可になる可能性が非常に高くなります。
日本人配偶者の収入が低い場合
収入については、日本人配偶者の収入額だけでなく、収入の安定性・継続性や雇用の安定性・継続性も審査においての判断材料になりますので、例えば正社員であり、勤続期間が長いようなケースでは、ほとんど心配はありません。しかしながら、派遣労働者やアルバイト等で生計を立てている場合は、収入面だけでなく雇用の安定性や継続性の観点からもマイナスに評価されますので、雇用がより安定的な正社員や契約期間が複数年の有期契約社員の状態で申請するほうが望ましいです。
日本人配偶者が無職である状態で配偶者ビザの申請を行う場合は、不許可になる可能性が非常に高くなります。ハローワークカードなどの就職活動の状況を示す書類、すでに就職先が決まっていたら、雇用条件明示書や雇用契約書の写しなどを添付書類として提出します。また、実家に住んでおり、家賃の支出がない状況であったり、ご両親や親族から当面の間経済的援助が受けることができる場合は、就職先が決まった状態で就職先からもらった雇用契約書等の写しとともにご両親から手紙や嘆願書を書いてもらうことも必要になってきます。貯金がある場合は、銀行通帳を写しを提出したり、不動産を持っている場合は不動産登記簿を提出します。
生活保護を受けているケースの申請では配偶者ビザが不許可になる可能性が非常に高いので、就職先を見つけ、生活保護から脱した状況になってからの申請を検討します。
日本人配偶者の収入が低い場合には、以上のように収入や保有資産についての立証資料を準備し、結婚後も日本で安定して生活ができることを説明していくことが必要になります。
当サポート事務所のサービス
当事務所では、相談者様がそれぞれの置かれている状況に応じて、収入や資産を立証するためにどのような書類を準備すべきなのか、それをどのように説明していったらよいのかの検討とアドバイスをいたします。また、理由書などを作成し、入管局に対し事情を的確に説明し、配偶者ビザが許可になる可能性を高めていきます。お気軽にご連絡をいただければと思います。