配偶者ビザの在留期間更新について

配偶者ビザの更新について、前回の申請と生活状況等に変更がない場合(単純更新のケース)と、離婚や死別を経て再婚後に行う配偶者ビザの更新(事情説明が必要なケース)とでは、申請に必要な書類や審査の難易度が大きく異なります。

単純更新のケース

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得されているケースで前回の申請時と生活状況等に変化がない場合が該当します。離婚・再婚が生じておらず、生活状況も特に変更がないケース(ご主人が退職した、収入が大きく減少した、無職になった等の変更がないケース)です。

このケースでは手続きは比較的簡単で通常2週間~1か月程度で在留期間更新が許可されています。

更新の申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。早めに手続きをされることをお勧めします。

事情説明が必要なケース

前回の申請のときと状況が異なるケース

以下のケースに該当する場合は、法務省のホームページで案内されている書類の提出だけでは足りず、追加の立証書類を添付し、事情説明書・申請理由書を作成して対応します。

  • ご主人の単身赴任、入院生活を送っているなど、夫婦同居が困難なったケース
  • 夫婦仲が悪くなったり、DV被害にあっているなどの理由で別居生活を送っている、離婚裁判中など
  • 失業などにより世帯の収入が大きく減少したケース
  • その他、事情より夫婦同居ができない、夫婦生活の安定性・継続性について別途事情説明が必要なケース

日本人の配偶者と離婚・死別し、別の日本人と再婚をするケース

  • 日本人配偶者と離婚し、別の日本人と再婚した場合、在留期間の満了日の前に在留期間更新許可申請を行うことになります。
  • 前回の申請の際は前の日本人配偶者との婚姻の安定性・継続性について審査されましたが、今回の更新については日本人配偶者が前回の申請時と異なるため、新規の申請の時と同様に新しい日本人の配偶者との婚姻について慎重な審査が行われます。
  • 離婚に至った理由、現在の配偶者と結婚に至った経緯の説明、並びに再婚後の婚姻の安定性・継続性を立証する必要があり、審査に時間がかかり、許可のハードルもさらに高くなります。なお、日本人配偶者との死別・離婚し、再婚せずに日本に在留する場合は、「定住者」の在留資格への変更が必要になります。

再婚禁止期間

  • 日本の民法において、女性のみ再婚禁止期間が規定されています。女性は離婚後100日を経過しないと結婚ができない規定になっています。(医師の診断書があれば再婚禁止期間内で婚姻できる場合があります)
  • 一方、外国人配偶者の本国の法律にも再婚禁止期間の規定がありますが、例えば9カ月と本国法で規定されていれば、要件がより厳しい9カ月が再婚禁止期間として適用されます。
  • 再婚禁止期間を過ぎれば日本の市区町村役場に婚姻届を提出することができます。
  • 再婚禁止期間については、こちらをご覧ください。

特例期間について

  • 在留期間内に適法に在留期間更新の申請を行ったものの、在留期間内に許可又は不許可処分が決定されない場合について、在留期間の満了日までに審査結果が出ないときは、申請人は許可または不許可処分の日、又はその満了日から2か月内は適法に在留できます。すなわち、処分されるまで最長2か月間は適法に在留可能です。
  • 在留期間の更新が不許可となった場合は、引き続き在留ができないため、日本から出国しなければならなくなります。この場合、申請人は入国管理局に出頭し審査官より出国の意思を確認された上で、短期滞在に在留資格が変更され、適法状態で出国させる運用がとられています。
  • 更新が不許可になった場合には、特定活動(出国準備期間)30日又は31日に在留資格が変更され、再申請が可能かどうかについては審査官に事前確認が必要になります。
  • 当事務所では、不許可からの再申請を承っております。お気軽にお問合せください。

専門家に依頼した方がよいケース

  • 再婚後の配偶者ビザの更新申請
  • 配偶者ビザの更新が不許可になったケースの再申請
  • 失業や大幅に収入が減った後の配偶者ビザの更新申請
  • 事故などによりやむを得ず入管局に出頭する時間がとれないケース
  • 夫婦別居中の更新申請、離婚裁判中の更新申請
  • 書類作成や入管への申請受取等の煩わしい作業を丸投げしたい 等

必要書類 (単純更新の場合)

  • 1 在留期間更新許可申請書 1通
  • 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出
  • 4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等、4を提出できないときは、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出する
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出
  • 5 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
    ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること
  • 6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの
    ※ 発効日から3か月以内のものを提出
  • 7 パスポート 提示
  • 8 在留カード 提示
  • ※ 申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。