配偶者ビザ 質問書の書き方

配偶者ビザの申請において必要書類として求められている「質問書」の書き方について説明します。配偶者ビザの審査において、この「質問書」の記載内容のひとつひとつが審査対象になりますので、正確に正直に記入してくことが肝要です。

質問書の書き方

事実に基づき記入すること

質問書の1ページ目と8ページ目に「事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので、提出前に、記載内容に間違いがないことを確認し、ご自身で署名してください。」と注意書きがあるように、記載内容に虚偽がないように記載します。

結婚に至った経緯

質問書2ページ目の結婚に至った経緯(いきさつ)の書き方が重要になります。①初めて会った時期(年月日)と場所(国、都市名、具体的な場所など)を記入し、②出会ってから(紹介者がいる場合は、そのいきさつも記入)婚姻届の提出までのいきさつを、年月日を示しながら、できるだけ詳しく記載します。

指定のページのスペースだけで書ききれないときは、別紙A4用紙を使用し、できるだけ詳しく記載します。説明に関連する写真や手紙等を添付すれば説得力も増します。

紹介者が有る場合

紹介者(結婚相談所の紹介結婚相談サイト・出会い系サイトなどを含む)が有る場合は、3ページ目の各質問に対して正確に記入することも求められます。ここでは、紹介者がブローカー的存在かどうかについて確認が行われていると思われます。

夫婦間の会話

3ページから4ページ目にある夫婦間の会話での使用言語については、外国人配偶者が日本語能力試験N2などに合格しているなどの具体的な日本語能力の証明書が添付できればベストですが、例えば外国人配偶者が米国国籍者で夫婦間の会話が英語であり、日本人配偶者が英語圏に留学経験があるなどの事情があれば特に問題にはなりません。

婚姻届出時の証人

4ページ目の結婚届出時の証人2名については、日本先行の国際結婚の場合のみ記入します。また、結婚式(披露宴)が挙行されていたら、その日付、場所、出席者数を記入します。

結婚歴・離婚歴の記入

結婚歴の記入について、離婚歴がある場合で結婚期間が短い場合は注意が必要で、とくに日本人が過去に外国人と日本で離婚歴があるケース外国人配偶者が過去に日本人と日本で離婚歴があるケースは要注意です。

夫婦ともに離婚歴があったり、複数回の離婚が有る場合は、婚姻の安定性・継続性の観点から配偶者ビザ申請の不許可になる可能性が高くなりますので、当事務所などの配偶者ビザ専門の行政書士に相談されることをお勧めします。

相手国への渡航回数と時期について

外国人配偶者の来日回数と時期、および日本人配偶者の相手の母国への渡航回数と時期については、パスポートを確認しながら正確に記入します。

退去強制歴について

6ページ目の過去の退去強制歴(出国命令を含む)の回答については、回数を含め正しく記入をします。事実と異なる回答をした場合は配偶者ビザが不許可になります。また、退去強制により母国に送還された場合、5年間(リピーターは10年間)の日本上陸拒否期間が設けられています。上陸拒否期間内の配偶者ビザの取得については、法務大臣より上陸特別許可が認められない限りできません。

過去に退去強制歴がある場合の配偶者ビザの申請は、難易度が格段に上がりますので、配偶者ビザ専門の行政書士にご相談されることを推奨します。

夫婦の親族の情報

7ページ目の夫婦の親族の記載については、父母兄弟姉妹のそれぞれについて、氏名・年齢・住所・電話番号を記入します。以前に配偶者ビザの申請経験があり、質問書を提出している場合には、過去の記載内容との整合性が求められます。

8ページ目のお子さんの氏名・生年月日・住所についても、正確な記入が求められます。とくに、今後外国人配偶者の連れ子を日本に招聘する計画がある場合は、将来の在留資格申請の際に連れ子の氏名・生年月日の記載が必要になります。

配偶者ビザ専門の行政書士にご相談されたほうが良いケース

以下に該当する場合は、配偶者ビザが不許可になりやすいです。ひとつでも該当する場合は、慎重に配偶者ビザの申請を行うべきです。不安なところがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

  • 結婚までの交際期間が短い会った回数が少ない
  • 過去に不法滞在歴があり、日本から強制送還されたことがある
  • 過去に犯罪歴等がある場合
  • 離婚回数が多い離婚から間もない再婚のケース
  • 夫婦で会話・コミュニケーションが困難なケース
  • 年齢差が大きい(15歳以上のケース)
  • 結婚紹介所や出会い系サイトで知り合った
  • 外国人配偶者との出会いが水商売の店舗だった
  • 日本人配偶者の収入が少ない、無職である
  • 税金などの滞納があるケース
  • 留学生で退学後に結婚をしたケース
  • 資格外活動許可違反(週28時間オーバーのアルバイト稼働)
  • 技能実習生との国際結婚と配偶者ビザの申請
  • 交際中の夫婦の写真を撮っていなかった
  • 自分配偶者ビザを申請したが、不許可・不交付になってしまった
  • オーバーステイ中に結婚、在留特別許可を願い出たい

配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください