ニュージーランド人との国際結婚手続
ニュージーランド人との国際結婚は、日本で婚姻届を提出する方式(日本側だけで結婚が成立しますが、本国から婚姻証明書は発行されません)と、ニュージーランドで先に婚姻手続きを行い、後から日本で婚姻届を提出する方式があります。
以下では、日本で婚姻届を提出する方式と、ニュージーランドで婚姻手続きをする方式について、それぞれ解説しています。
日本で婚姻届を提出する方式
日本の市区町村役場で婚姻届が受理された時点で国際結婚が成立します。婚姻届出予定の役場にニュージーランド人との婚姻届に必要なニュージーランド本国で用意すべき書類を事前に問い合わせます。婚姻届において必要な書類がニュージーランド人婚約者の婚姻要件具備証明書です。英語ではCertificate of No Impediment(婚姻無障害証明書)と呼ばれています。
婚姻無障害証明書の申請書は、ニュージーランド政府のホームページからダウンロードができます。英語の申請方法の案内があります。婚姻無障害証明書は郵送で申請します。婚姻無障害証明書が送られてくるまでに3~5週間かかると案内があります。
婚姻無障害証明書をアポスティーユ認証を受け、婚姻届のときに日本の市区町村役場に提出します。アポスティーユ認証の方法についてもニュージーランド政府のホームページに案内がありますので、ご参照ください。
日本の婚姻届に必要な書類
- 婚姻届
- ニュージーランド人の婚姻無障害証明書と日本語訳
- ニュージーランド人のパスポート
- 日本人の戸籍謄本(本籍地に届出の場合は不要)
- 日本人の身分証明書(運転免許証等)
日本の市区町村役場で婚姻届が受理された時点でニュージーランド人との婚姻は成立します。ニュージーランド本国からは婚姻証明書は発行されません。婚姻届受理証明書が婚姻証明書になります。出入国在留管理局で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請するときには、戸籍謄本(婚姻事実記載あり)を国際結婚が成立していることの法的証明書として提出します。
ニュージーランドで先に結婚する方式
手続きの流れ
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
結婚予定通知書(Notice of Intended Marriage)を提出する
結婚許可証(Marriage License)を取得する
結婚式を挙げ、婚姻証明書(Marriage Certificate) を取得する
日本側に婚姻届を提出する
出入国在留管理局で配偶者ビザを申請する
婚姻要件具備証明書の取得
在ニュージーランド日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します
婚姻要件具備証明書の必要書類
- 戸籍謄本(発行から3か月以内もの)※離婚歴がある場合は除籍謄本や改製原戸籍が必要になる場合あり
- 日本人のパスポート
- 証明発給申請書 大使館ホームページからダウンロードできます
- 手数料
婚姻予定通知書の提出
ニュージーランドでの婚姻手続きは、ニュージーランド政府ホームページに記載されています。
オンライン又は出生・死亡・婚姻事務所に出頭し婚姻登録官の面前で婚姻予定通知書(Notice of Intended Marriage)に署名をします。
結婚許可証の取得
婚姻予定通知書を提出し、その3日後に婚姻許可証(Marriage License)が発行されます。(有効期間:3か月)
結婚式を挙げる
結婚式には証人2名を連れて行く必要があります。結婚式では婚姻の宣誓をします。挙式後に司会者から婚姻明細の写しが渡されます。婚姻明細は婚姻証明書の申請の際に使用します。
婚姻証明書を取得する
婚姻証明書(Marriage Certificate) はオンラインで申請します。1~2週間で婚姻証明書の入手ができます。
日本側に婚姻届を提出する
在ニュージーランド日本大使館又は日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。大使館に届出をする場合は戸籍記載手続きに約1~2か月を要するとあるので、急ぐ場合は直接日本の市区町村役場に婚姻届出をします。必要書類は大使館のホームページに案内がありますが、日本に届け出るときは事前に届出予定の市区町村役場に確認をしてください。
必要書類
- 婚姻届
- 婚姻証明書および日本語訳文
- 日本人の戸籍謄本
- ニュージーランド人の旅券および日本語訳文
出入国在留管理局で配偶者ビザを申請する
日本で夫婦同居を予定している場合は、日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請します。婚姻証明書と戸籍謄本(婚姻事実記載あり)を国際結婚を証明する書類として入管局に提出します。
日本にニュージーランド人配偶者を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書を申請します。
夫婦同時に入国する場合は、短期滞在90日で入国後、入管局で配偶者ビザを申請します。