出会いが水商売のお店だった

出会いが外国人パブやキャバクラなどの水商売のお店で知り合って結婚に至った場合は、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。水商売でアルバイトをしていた留学生と結婚した、水商売でオーバーステイ状態の外国人と知り合い結婚したなど、在留状況に問題があるケースが多いからです。また、留学生を雇ったり、ビザがない外国人(不法滞在者)を働かせているなどお店自体が違法状態であることもあるからです。

水商売で働けるビザ

水商売で働くことができる外国人は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格がある場合に限ります。それ以外の在留資格をもつ外国人を働かせると不法就労になります。

外国人パブなどの水商売のお店は風営許可が必要であり、資格外活動許可があっても留学生ビザや家族滞在ビザではアルバイトすることができません。⇒資格外活動許可について

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、興行ビザ、技能実習ビザなど)で働いている外国人が、アルバイトで水商売をすることも認めれていません。

短期滞在ビザ(観光・親族目的等)で来日しているときに水商売のアルバイトをすることも当然ながら認められません。

また、水商売のお店自体が風営許可を取っていなかったり、納税を適正に行わず、外国人スタッフも納税に問題があることもあります。

出会いが外国人パブ・キャバクラなどの水商売のお店で知り合い結婚に至ったケースでは、配偶者ビザへの変更の際、在留状況に問題ありとして不許可になる可能性が高くなります。

夫婦関係の信ぴょう性

また、日本人や永住者と結婚している外国人が水商売で働いていることについて、入管の考え方は厳しいです。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は就労制限がなく、水商売で働くことも法律上は問題がありません。しかしながら、「真摯な結婚であれば水商売を続けることは普通であれば許されることはなく、婚姻に実体がなく、ビザのためにホステスを続けている偽装結婚である可能性があるのでは」と入管が警戒することも理解ができます。

対策としては、現在も水商売で働いている場合はすぐに辞めてから配偶者ビザを申請するべきです。

配偶者ビザの申請について

水商売で働いていた外国人と知り合って結婚したケースでは配偶者ビザの申請においては不許可になるリスクが高くなります。

例えば留学ビザや家族滞在ビザをもつ外国人と水商売で知り合ったケースでは資格外活動違反を理由にして配偶者ビザへの変更申請が不許可になる可能性が高いです。

なお、仮に不許可になった場合で再申請も難しい場合は、一度本国に帰国してから在留資格認定証明書交付申請をすることで対処ができる可能性があります。

オーバーステイで働いていたケース

在留特別許可の手続きは一般的な配偶者ビザ申請である在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請と異なります。

オーバーステイで日本に滞在している外国人は在留期限を超えて日本に不法滞在している状態であり、警察や入管に摘発されると収容され、退去強制手続きが開始されます。

オーバーステイ状態の外国人と夜のお店で知り合い結婚に至った場合については、警察や入管に捕まる前に入管に夫婦で出頭し、在留特別許可を願い出ます。在留特別許可になると配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)が許可されます。⇒不法滞在者との結婚と在留特別許可

在留特別許可を得るためには、同居による婚姻の実体があり(期間が長ければ長いほどよい)、日本人の収入が安定していること、周囲の支援や理解があるなど外国人に有利な事情について陳述書や疎明資料を準備し、事情説明を行います。在留特別許可の案件で入管に提出する資料は合計で300ページを超えることもあります。当然ながら偽装結婚と疑われると在留特別許可は認められることはありません。

在留特別許可が認めらえない場合は本国に強制送還され、原則として向こう5年間は日本に入国ができません。

まとめ

この記事で説明したとおり、外国人パブ、スナックなどの水商売で知り合った外国人と結婚に至った場合においての配偶者ビザ申請は不許可になりやすく、申請の難易度が高くなります。

配偶者ビザを申請するにあたってお二人の馴れ初めについての説明を求められますが、就労ができないビザで外国人配偶者が働いていたとか、ビザをが切れた状態だった(オーバーステイ状態だった)など、申請において不利な事実があるケースもあります。その事実を伏せていたり、虚偽の内容を記載して申請してしまうと高い確率で不許可になってしまいます。嘘をついた状態で不許可になった場合には再申請をして許可を取ることが非常に困難になり、再度不許可になることもあります。

そのため、できる限り事前に配偶者ビザ専門の行政書士に相談され、きちんとした対策を取ったうえで配偶者ビザを申請されることをお勧めします。

当事務所では出会いの場が外国人パブ、スナックなどの水商売であったり、オーバーステイ状態で知り合い結婚に至ったケースからの配偶者ビザの許可を勝ち取った事例がたくさんありますので、お気軽にご相談ください。

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配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

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