配偶者ビザが不許可になったら

配偶者ビザの不許可・不交付の通知が届いたら、まずは当事務所にご連絡ください。

配偶者ビザの不許可・不交付

配偶者ビザが不許可になった場合、在留資格認定証明書不交付通知書や在留資格変更許可申請が不許可になった旨の通知書が届きます。これらの通知書には、申請が不許可になった理由について下記のような文面が記されているのみであり、具体的な不許可・不交付の理由は示されていません。

  • 申請に係る活動が「日本人の配偶者等」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第二の下欄に定めらている身分または地位を有する者としての活動に該当するとは認められません。
  • 提出資料等からみて、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うことについて十分な立証をされているとは認められません。
  • 提出資料等から、本邦に上陸しようとする外国人が本邦で安定的・継続的に「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。
  • 提出資料からみて、申請人が本邦において日本人配偶者と同居を中核とする在留活動が行うものとは認められません。

配偶者ビザが不許可になった具体的なすべての理由を知らない限り、再申請をしても不許可になってしまいます。

不許可理由の確認

申請を行った出入国在留管理局(永住審査部門)に不交付通知書や申請書類の控えを持参して、配偶者ビザが不許可になった理由を確認することができますが、不許可理由の説明は一回しか行われません。また、申請が不許可になった理由が複数あるケースも多々あります。

申請を審査した審査官から直接不許可の理由の説明を担当してもらえるとは限らず、また不許可になったすべての理由を説明してくれるとは限りません。また、そもそも説明を行う審査官に不許可の理由を説明する義務はなく、好意で説明をしていただいているという状況であり、一度きりのこの機会を最大限に活用しなければなりません。

不許可の原因が除去されていない状態で再申請を行っても、不許可になることは明らかです。また、それだけでなく審査結果が出るまでにさらに数か月の時間がかかってしまいます。

自分で申請されて不許可になり、再申請を行政書士が取次ぐケースにおいては、不許可理由の確認に行政書士も同席することができる場合があります。

配偶者ビザの申請が不許可になっても、再申請ができる場合も多くありますので、ぜひ一度当事務所にご連絡ください。

不許可になる理由

日本人や永住者で結婚し、配偶者ビザが許可されると、日本でどのような職業にも就くことができます。入管当局から偽装結婚を疑われたり、申請書類に事実と異なる記載をしてた場合などには不許可処分を受けてしまいます。「国際結婚」が成立したからといって、必ずしも配偶者ビザである在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるわけではないのです。

不許可になる原因の多くは、具体的には下記に該当しているにもかかわらず、法務省のホームページに案内されている書類のみで申請を行っていたり、的確な説明ができておらず、偽装結婚の疑義が払しょくされていない状況に置かれていることが挙げられます。

  • 結婚までの交際期間が短い、会った回数が少ない
  • 夫婦で会話・コミュニケーションが困難なケース
  • 年齢差が大きい
  • 結婚紹介所や出会い系サイトで知り合った
  • 交際中の夫婦の写真を撮っていなかった
  • 離婚回数が多い、離婚後の再婚のケース
  • 日本人配偶者の収入が少ない、無職である
  • 税金などの滞納があるケース
  • 留学生で退学後に結婚をしたケース
  • 資格外活動許可違反(週28時間オーバーのアルバイト稼働など)
  • 外国人配偶者との出会いが水商売の店舗だった
  • 再婚のケースで過去の申請内容との矛盾があるケース
  • 過去に不法滞在歴があり、日本から強制送還されたことがある
  • 過去に犯罪歴がある場合

当事務所の専門サービス

出入国在留管理局への不許可理由の確認の同行

当事務所では、お客様と事前に面談を行い、配偶者ビザが不許可になった原因を推測したうえで、出入国在留管理局への不許可理由の確認の同行をいたします。当事務所では、配偶者ビザ申請を多く扱っており、不許可になった原因を相当程度推測することが可能です。行政書士の同席が認められる場合は、お客様と一緒に審査官より不許可理由の確認と再申請の可能性についての確認を行います。

配偶者ビザの再申請

再申請においては、初回の申請と比較して難易度が高くなっています。不許可になった原因を確認し再申請が可能であれば、再申請理由書や行政書士の意見書などを作成し、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当していることをしっかりと説明していきます。

配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの再申請においても、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければならないことに変わりはありません。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

当事務所では、入管申請の専門家としてご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザの再申請が許可になる可能性を最大限に高めていきます。

まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください