年齢差が大きいケース
一般的に日本人同士の結婚であれば、年齢差がほとんどなく、10歳以上の年の差婚は珍しいかと思います。しかし、国際結婚では、年齢差が大きいことは決して珍しいことではなく、10歳以上の年の差婚も珍しくありません。
市役所での婚姻届は年齢差がいくらあっても受理されますが、配偶者ビザの審査においては年齢差が大きい場合には審査官からマイナスに評価されてしまい、不許可になってしまうこともあります。
年齢差と配偶者ビザの難易度
とりわけ15歳以上年齢差がある場合は、配偶者ビザの審査は特に厳しくなり、夫婦関係の信憑性に疑義があるものとして不許可になることも十分あります。生まれ育った国や文化が異なることによる考え方の違いが元々存在することに加え、年齢差が大きくなればなるほどそれに伴う考え方の違いが生じてくることもさらに加わることにより、婚姻の安定性や継続性に問題が生じる可能性があると判断されやすくなります。
出入国在留管理局(入管局)の配偶者ビザの審査においては、偽装結婚ではないか、過去に法令違反歴がないのかなど、様々な観点から審査され、結果的に配偶者ビザが不許可になることもよくあります。年齢差が大きいほど、審査において偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。
国際結婚において年齢差が大きいケースでは、国際結婚相談所を通して出会うことが多く、なかには配偶者ビザ取得が目的で登録をしている外国人や偽装結婚を目的とするブローカーが介在するケースもあり、過去にも同様な手口での偽装結婚を行った前例が存在することから、入管局での審査が厳しくなっている現状があります。
配偶者ビザは、学歴や職歴などの就労系のビザで求められる厳しい要件は不要であり、また職種に制限なく日本で就労をすることができるという特徴があります。その特徴に目をつけた偽装結婚による配偶者ビザの違法取得のあっせんが発覚し、関係者である外国人や日本人が逮捕されたニュースが時々報道されているように、審査上偽装結婚を疑われやすく、特に年齢差が大きいケースは要注意になります。このような背景により、申請においての配偶者ビザ特有の難しさやポイントがいろいろと存在しています。
当事務所での対応について
当事務所では、年齢差が大きいケースで、とくに年齢差が15歳以上ある場合は、任意で説明資料を追加し、いろいろな角度から偽装結婚でなく、真正な結婚であることを立証することに注力しています。
年齢差に加えて、交際期間が短かったり、離婚歴があったり、外国人婚約者が日本語を話せずコミュニケーションに問題があったりなど、配偶者ビザの審査上マイナスに評価されやすいところが重なってしまうこともあります。
年齢差があり、その他の不利な条件が重なっているケースでも、偽装結婚でなく、お二人が真剣に交際した結果、結婚に至り、日本で同居生活をするために、配偶者ビザの取得が必要となった場合は、当事務所では躊躇なく受任をさせていただき、当事務所がこれまでに培ったノウハウ、知識をフル活用し、全力で許可を勝ち取りたいと考えています。