年齢差が大きいケース
一般的に日本人同士の結婚であれば、年齢差がほとんどなく、10歳以上の年の差婚は珍しいかと思います。しかし、国際結婚では、年齢差が大きいことは決して珍しいことではなく、10歳以上の年の差婚も珍しくありません。
市役所・区役所での婚姻届は年齢差がいくらあっても受理されますが、配偶者ビザの審査においては年齢差が大きい場合には入管の審査官からマイナスに評価されてしまい、不許可になってしまうこともあります。
年齢差と配偶者ビザの難易度
年齢差がある結婚について、とりわけ15歳以上の年齢差がある場合は、配偶者ビザの審査が特に厳しくなります。
偽装結婚の多くは年齢差があるという過去の申請記録があることを背景として年齢差がある結婚について入管は特に警戒を強めており、厳しい審査が行われてる現状があります。年齢差が大きいケースでの配偶者ビザ申請においては提出書類について慎重に準備をする必要があります。
出入国在留管理局(入管局)の配偶者ビザの審査においては、偽装結婚ではないか、過去に法令違反歴がないのかなど様々な観点から審査されます。年齢差が大きくなればなるほど、入管から偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。
国際結婚において年齢差が大きいケースでは、国際結婚相談所を通して出会うことも多く、なかには配偶者ビザ取得が目的で登録をしている外国人や偽装結婚を目的とするブローカーが介在するケースもあり、過去にも同様な手口での偽装結婚を行った前例が存在したため現在でも年齢差が大きい結婚は入管は特に警戒し、審査が厳格に行われている現状があります。
配偶者ビザは、学歴や職歴などの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)で求められる要件は不要であり、また職種に制限なく日本で就労をすることができる(就労制限なし)という特徴があります。
その特徴に目をつけ偽装結婚をあっせんし配偶者ビザの違法取得に関与した外国人や日本人が逮捕されるといったニュースが時々報道されているように、年齢差が大きい場合は偽装結婚について特に疑われやすくなります。
また、日本人と外国人では生まれ育った国や文化が異なり考え方の違いが元々存在していることに加え、一般的に年齢差が大きくなればなるほど価値観のズレも生じます。
年齢差があることにより婚姻の安定性や継続性に問題が生じる可能性があると判断されやすくなります。
このような背景により、年齢差がある結婚については配偶者ビザ申請において慎重な審査が行われており、特有の難しさやポイントが複数存在しています。
当事務所での対応について
当事務所では、年齢差が大きいケース、とくに年齢差が15歳以上ある場合は説明資料を追加することによって、多方面から偽装結婚でなく、真正な結婚であることを立証することに注力しています。
真剣な交際を経て結婚に至っているのであれば、たとえ年齢差が大きい場合でも正しい方法で書類をそろえ申請することによって配偶者ビザの許可を勝ち取ることは十分に可能です。
当事務所では年齢差が20歳以上あるケースのご依頼を多く受任しており、時々年齢差が30歳以上のケースのご依頼もいただいていますが、すべての案件で許可を勝ち取っています。
例えば、出会ったときから結婚届を提出するまでの経緯の説明については、時系列に具体的なエピソードを交えながらこと細かく記述していきます。それを裏付けるような写真があれば添付してさらに説明を加えていきます。
夫婦間の会話が難しいケースでは意思疎通に問題があるとして偽装結婚であると疑われます。
年齢差があるケースでは夫婦間の会話ができないことも多く、最近ではSNSの記録の提出が求められるようになりました。
LINE記録の提出ができない場合は夫婦関係の信ぴょう性に疑いを持たれますし、やり取りがスタンプばかりであっても印象が悪いため、翻訳機能を使用し文字でのやり取りをすることを心がけてください。
また、現時点ではたとえ夫婦間の意思疎通が難しい状況であっても、外国人配偶者側が日本語を勉強するなどコミュニケーションが取れるように努力していることを示したり、日本語能力試験に合格するなど努力の成果を具体的に示すことも非常に重要です。
年齢差が大きいことに加えて、結婚に至るまでの交際期間が短かったり、離婚歴があったり、外国人配偶者が日本語を話せずコミュニケーションに難があったりなど、配偶者ビザの審査上マイナスに評価されやすいところが重なってしまうことも多々あります。
年齢差が大きいケースやそのほかにも配偶者ビザの審査において不利な条件が重なっているケースでも、偽装結婚でなく、お二人が真剣に交際した結果、結婚に至り、日本で同居生活をするために、配偶者ビザの取得が必要となった場合は、当事務所では躊躇なく受任をさせていただます。
審査に有利に判断され得る事実があればそこを掘り下げたり、逆に審査上不利に斟酌されそうなマイナスポイントがある場合については事情を詳細に説明するなど的確なフォローを行います。
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配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。
入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。
配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。