フランス人との国際結婚

フランス人との国際結婚は、日本で最初に婚姻届をする方式とフランスで最初に婚姻届をする方式があります。

日本先行の婚姻手続きは、市役所(区役所)に婚姻届を提出後、駐日フランス大使館に報告的婚姻届をします。

フランス先行の婚姻手続きは、フランスに渡航し、在フランス大使館で独身証明書等を入手後、フランスの役所で婚姻登録をします。

以下では、日本先行の婚姻手続きと、フランス先行の婚姻手続きに分けて、順に説明していきます。

日本で最初に婚姻届をする

手続きの流れ

  1. 市役所(区役所)で必要書類の確認をする
  2. 駐日フランス大使館で婚姻要件具備証明書を申請する
  3. 市役所(区役所)で婚姻届をする
  4. 駐日フランス大使館で報告的婚姻届をする
  5. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

市役所(区役所)で必要書類を確認する

最寄りの市役所(区役所)にフランス人との婚姻届に必要な書類を確認します。役所により必要書類が異なる場合があるので、事前の確認が重要になります。

駐日フランス大使館で婚姻要件具備証明書を申請する

日本で婚姻届を提出するにあたり、婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。駐日フランス大使館では郵送でのみ婚姻要件具備証明書を受け付けています。日本在住の場合は約4週間、海外に住んでいる場合は約6週間かかる旨大使館より案内があります。
⇒参考:駐日フランス大使館ホームページ

必要書類

フランス人婚約者

日本人婚約者

  • パスポートのコピー
  • 戸籍謄本(発行後3か月以内)※日本国外務省にてアポスティーユ認証を得ること
  • 戸籍謄本のフランス語訳文 ※大使館指定の翻訳会社あり
  • 質問票(大使館ホームページよりダウンロード可

市役所(区役所)で婚姻届を提出する

駐日フランス大使館より婚姻要件具備証明書が届いたら、最寄りの市役所(区役所)で婚姻届を提出します。婚姻届記載事項証明書を申請し、駐日フランス大使館で報告的婚姻届に備えます。

必要書類
  • 婚姻届(当事者と証人2名の署名が必要)
  • 婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • フランス人婚約者のパスポート
  • 戸籍謄本(本籍地の異なる役所に届出のケース)
  • 日本人の身分証明書と印鑑
  • 駐日フランス大使館で報告的婚姻届をする

駐日フランス大使館で報告的婚姻届をする

日本で成立した結婚を、駐日フランス大使館で報告的届出を行うことにより、フランス側に婚姻の登録が行われます。

必要書類
  • 登録申請書(大使館ホームページよりダウンロード可
  • 婚姻届記載事項証明書 ※外務省でアポスティーユ認証が必要
  • 〃 フランス語訳 ※大使館指定の翻訳会社で翻訳
  • 返信用レターパック(婚姻証明書と家族登録簿送付用)

出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

婚姻証明書を取得したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がフランス人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

日本人配偶者

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

フランス人配偶者

  • 婚姻証明書の写しと日本語訳 ※婚姻証明書原本は申請時に提示します

フランス人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

フランス人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します

新型コロナウイルスと配偶者ビザ申請について

現在、新型コロナウイルスの感染拡大のため、「特段の事情」がない限り、日本上陸が拒否されています。特段の事情があるものの一つとして、「日本人・永住者の配偶者又は子」が挙げられていますので、日本の出入国在留管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。許可になると在留資格認定証明書が発行されるので原本をフランス人配偶者あてに国際郵便で送ります。在留資格認定証明書の原本を持参して在フランス日本国大使館で在留資格認定証明書に基づく査証の発給を受けます。これで日本入国ができるようになります。
コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザ申請について

※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています。参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)

 

フランス先行の婚姻手続き

手続きの流れ

  1. 在フランス日本国大使館で独身証明書等を申請する
  2. フランスの市役所で婚姻届をする
  3. 日本側に報告的婚姻届をする
  4. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

フランス先行の婚姻手続きにおいては、フランスの役所で婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより婚姻が成立します。日本人婚約者の独身証明書等の証明書は在フランス日本国大使館で取得します。

在フランス日本国大使館での手続き

在フランス日本国大使館で下記の書類の作成を申請します。

出生証明書(Acte de Naissance

独身証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale

慣習証明書(Certificat de Coutume

婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)※離婚歴がある場合

上記書類のために必要な書類
  • 戸籍謄本(発行後3か月以内)※日本国外務省でアポスティーユ認証が必要
  • 必要に応じ、改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要
  • 申請書(大使館でダウンロード可
  • フランス市役所発行の必要書類リスト
  • パスポート

フランスの役所で婚姻届をする

通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)になります。フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。

婚姻が成立したら、婚姻証明書が発行されます。

必要書類

日本人

  • 出生証明書(Acte de Naissance
  • 独身証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale
  • 慣習証明書(Certificat de Coutume
  • パスポート

フランス人

  • 出生証明書
  • 住居証明書

日本側に報告的婚姻届をする

フランス本国で婚姻手続きが完了したら、日本の市区町村役場または在フランス日本国大使館で報告的婚姻届出をします。

日本側の市役所への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。夫婦一緒に来日する場合は、婚姻の報告的届出後、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。在留資格認定証明書が90日間の滞在期間内に許可されたら、入管局で事前相談のうえ、「短期滞在90日」⇒「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請します。

※現在は、新型コロナのため、フランス国籍の方のビザ免除措置が停止されていることから、事前に出入国在留管理局(入管局)で在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の許可を受けてから、在フランス日本国大使館で査証の発給を受け、来日をすることになります。

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻証明書と日本語訳
  • フランス人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を出す場合)

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配偶者ビザ許可のために

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