カンボジア人との国際結婚

国際結婚では日本と相手国の両国で婚姻届をする必要があります。カンボジア人との国際結婚手続きでは、カンボジア本国の婚姻手続きに時間と労力がかかります。日本側で最初に婚姻届をする場合でも駐日カンボジア大使館に報告的婚姻届ができず、カンボジア本国に渡航し、婚姻の報告をする必要が出てきます。

以下では、カンボジア人との国際結婚について、日本先行の結婚届をする方式とカンボジア先行の婚姻方式について、それぞれ説明していきます。

【婚姻条件】
結婚可能な年齢は男性20歳、女性18歳です。カンボジアでは人身売買防止の目的で、外国人男性については月収2,500米ドル以上を結婚条件として定めています。

日本先行の結婚届

【手続きのフロー】

  1. 市役所・区役所で婚姻届をする
  2. カンボジアに渡航し婚姻登録をする
  3. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

日本先行の婚姻届においては、日本人には民法、カンボジア人にはカンボジア本国法に基づき結婚条件を満たすことが求められます。

国際結婚においては、日本とカンボジア両国で婚姻届をする必要があります。日本での婚姻届が完了してから、カンボジアに報告的婚姻届をしますが、日本のカンボジア大使館では報告的婚姻届を受け付けていないため、カンボジアに渡航してカンボジアで報告的婚姻届をする必要が出てきます。カンボジアでの婚姻届は非常に時間がかかり、カンボジアに長期滞在ができない場合は何度もカンボジアに渡航する必要が出てきます。

日本の市役所・区役所で婚姻届

まず、市役所・区役所に行き、カンボジア人との国際結婚の必要書類の案内を受けます。カンボジア人との国際結婚は珍しく、大都市やカンボジア人の多い市区町村役場以外は当日に必要書類を案内してもらえる可能性は低いです。まずは市役所で婚姻届を受理してもらえなければ何もはじまりません。

【カンボジア人の必要書類】
  • 独身証明書
  • 出生証明書
  • パスポート
  • 在留カード
  • ※必要書類については、市役所・区役所の戸籍担当者に事前に確認してください。
【日本人の必要書類】
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • パスポート又は運転免許証
  • 申述書(市役所に用意されています)

婚姻届が受理されてから1週間程度で結婚事実が記載された戸籍謄本が取得できるようになります。日本のカンボジア大使館では報告的婚姻届を受け付けないので、カンボジアに渡航してカンボジア側の婚姻登録をする必要があります。

カンボジアの法令では、カンボジア人女性との結婚について、外国人男性は月収2,500米ドル以上必要と定められています。この条件を満たさない場合はカンボジアで結婚はできません。この規定はカンボジア国内のみの婚姻に適用されるに過ぎず、日本では当規定を満たさない場合でも婚姻届は受理されます

カンボジアでの報告的婚姻届

手続きのフロー

  1. 在カンボジア日本国大使館で必要書類を申請
  2. カンボジア外務省法務領事局での審査
  3. カンボジア内務省で審査
  4. カンボジア人配偶者在住の行政区で婚姻許可を受ける
在カンボジア日本国大使館での手続き

在カンボジア日本国大使館で下記を申請します

  • 独身証明書又は婚姻証明書(日本で婚姻済の場合)※戸籍謄本をもとに作成されます
  • 警察証明書(カンボジア滞在歴5年以上の場合)それ以外は日本の都道府県警で取得します。
  • 大使館レター(書類がそろっていることを確認し大使館が発行)
カンボジア外務省法務領事局での審査

カンボジア外務省にて下記の書類を提出し、審査を受けます。

日本人が準備する書類
  • 記載済の婚姻許可申請書のコピー(申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手)
  • パスポート顔写真ページ及び査証ページコピーの各1通
  • 独身証明書(日本大使館で戸籍謄本を基に作成)又は婚姻証明書(日本大使館で戸籍謄本を基に作成)
  • 健康診断書(カンボジアの国立病院が発行)
  • 警察証明書
  • 在職証明書(所得額記載あり)と英訳
  • 日本大使館発行レター
カンボジア人配偶者の必要書類
  • 出生証明書
  • 独身証明書
  • 健康診断書(カンボジアの国立病院発行)
  • 家族登録書
カンボジア内務省での審査
  • カンボジア外務省で提出した書類を提出します
  • 審査後に書類一式が返却されます
カンボジア人配偶者在住の行政区で婚姻許可を受ける
  • カンボジア内務省からの返却書類を持って、カンボジア人配偶者が在住する行政区で婚姻許可申請します。
  • 行政区の登記官が申請を審査し、婚姻許可書が発行されます。
  • この婚姻許可書がカンボジア側の婚姻成立の証明となり、配偶者ビザ申請のときに出入国在留管理局に提出する重要書類になります。⇒在留資格認定証明書交付申請

カンボジア先行の婚姻届

上記、日本先行型の婚姻届においてのカンボジアでの手続き(下記1~4)と説明が重複します。ここでは下記5の手続きを説明します。

手続きのフロー

  1. 在カンボジア日本国大使館で必要書類を申請
  2. カンボジア外務省法務領事局での審査
  3. カンボジア内務省で審査
  4. カンボジア人配偶者在住の行政区で婚姻許可を受ける
  5. カンボジアで成立した結婚を日本の市区町村役場に届出する
  6. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

日本への報告的婚姻届について

カンボジアで成立した結婚を在カンボジア日本国大使館か日本の市区町村役場に届出します。日本で届出をするときは事前に市役所区役所に必要書類を確認してください。

● 婚姻届 2通
● 日本人の戸籍謄本 2通
● 婚姻証明書 2通
● 婚姻証明書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
● 相手の国籍を証明する文書(パスポートまたはカンボジアID) 2通
● 相手の国籍を証明する文書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
※ 但し、現在の本籍地と異なる場所に本籍地を移動する場合は、各3通となります)

日本でカンボジア人配偶者と同居される場合は、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実記載あり)とカンボジア側の婚姻許可書が国際結婚を証明する必要資料になります。

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配偶者ビザ許可のために

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