離婚歴があるケース

配偶者ビザの必要書類のなかに『質問書』があります。この『質問書』の中で夫婦それぞれの結婚歴についての質問項目があります。夫婦それぞれの離婚歴についても配偶者ビザ申請においても審査の対象になっています。

夫婦ともに初婚であれば問題はありませんが、配偶者ビザ申請おいて夫婦のいずれかに離婚歴がある場合は、注意が必要です。また、離婚を繰り返している場合は配偶者ビザが不許可になるリスクが高くなります。

注意が必要なケース

日本人が過去に日本人と離婚経験があり、その離婚についても例えば5年以上も前であった場合などはあまり問題にはなりません。しかし、離婚回数が2回以上のケース、離婚から間がない再婚であったり、まだ離婚が成立していないのに交際を開始しているケース(不倫のケース)では、配偶者ビザ申請の際に詳細な事情説明をしないといきなり不許可処分が下される恐れがあります。

離婚の回数が2回以上

また、離婚歴が2回以上ある場合は、それぞれの離婚に至った経緯などをあらかじめ文書にして整理しておくべきでしょう。一般的に離婚の回数が多いほど、配偶者ビザの難易度は高くなり、不許可になる可能性が高くなります。

離婚を繰り返していると、今回もすぐに離婚をするのではないかと疑われ、審査結果が不許可の方向に傾いてしまいます。

過去に配偶者ビザを取得していた場合

要注意ケース①

とくに注意が必要なのは、日本人が過去に外国人と離婚歴があり元夫・元妻である外国人が配偶者ビザを取得して日本に在留してたことがあるケースです。この場合、入管は前回の申請に関する過去の記録を保有しているため、過去の記録について必ず確認されます。

離婚を繰り返していると配偶者ビザの審査でマイナスに評価されます。離婚回数について申告しなかったり、虚偽の申告してしまうと配偶者ビザが不許可になります

なぜなら、日本人の場合は結婚歴・離婚歴について戸籍謄本を見ればわかりますし、転籍があれば除籍謄本や改製原戸籍の追加提出を求められたら必ずウソがばれてしまいます

ウソをついたり虚偽申請をした場合は配偶者ビザが不許可になるだけでなく、再申請をしてもまた不許可になる確率が非常に高くなります。

要注意ケース②

外国人配偶者が過去に配偶者ビザを取得して日本で在留していた経験がある場合も配偶者ビザの審査が非常に厳しくなります。

過去に日本人と結婚していた場合は日本人の配偶者等ビザ、永住者と結婚していた場合は永住者の配偶者等ビザ、就労ビザの外国人と結婚していた場合は家族滞在ビザをもって日本に在留していたことになります。

この場合は、離婚に至った理由・経緯をくわしく説明する必要があると同時に今回の結婚についても結婚に至った経緯を詳しく説明しなければならないからです。

現在許可されている配偶者ビザは元夫・元妻である日本人や外国人との結婚について審査され許可になった配偶者ビザです。したがって、例えば現在の配偶者と交際を開始した時期が元夫・元妻との離婚届の前からであったというケース(不倫の状態で交際を開始したケース)であれば、非常に厳しい審査が行われます。

再婚禁止期間

なお、女性側の再婚については、再婚禁止期間(待婚期間)があり、その期間を経過しなければ結婚をすることができません。

日本の法律で求められている期間(100日間)と外国人の本国の法律で定められている期間(例えば9か月)について、要件がより厳しい再婚禁止期間(この場合は9か月)が適用されます。

再婚禁止期間を過ぎれば日本の市区町村役場に婚姻届を提出することができます。

当事務所でのご相談(無料相談)について

この記事においては、離婚歴がある場合で、特に注意が必要なケースを説明しました。

過去に離婚歴があるだけでなく、年齢差が大きい場合や、交際期間が短いケースなどの不利な条件が重なってしまうケースでは、配偶者ビザの申請の難易度が非常に高くなります。

申請に備えて入念な準備が必要であったり、一度は不許可処分を受けることを覚悟し、再申請を視野に入れたほうが良いケースもありますので、配偶者ビザ専門の行政書士に一度ご相談ください。

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