離婚歴があるケース
配偶者ビザの必要書類のなかに『質問書』があります。この『質問書』の5ページ目に夫婦それぞれの結婚歴についての質問項目があります。夫婦それぞれの離婚歴についても配偶者ビザ申請においても審査の対象になっています。
夫婦ともに初婚であれば問題はありませんが、今回の配偶者ビザ申請おいて夫婦のいずれかに離婚歴がある場合は、注意が必要です。
注意が必要なケース
日本人が過去に日本人と離婚経験があり、その離婚についても例えば5年以上も前であった場合などはあまり問題にはなりません。しかし、まだ離婚が成立していないのに現在の外国人配偶者(申請人)と交際を開始している場合には、配偶者ビザ申請の際に書面で詳しい事情説明を行うほうが望ましいです。
離婚の回数が2回以上
また、離婚歴が2回以上ある場合は、それぞれの離婚に至った経緯などをあらかじめ文書にして整理しておくべきでしょう。一般的に離婚の回数が多いほど、配偶者ビザの難易度は高くなります。離婚を繰り返していると、今回もすぐに離婚をするのではないかと疑われ、審査結果が不許可の方向に傾いてしまいます。
過去に配偶者ビザを取得していた場合
とくに要注意なのは、日本人側が過去に外国人と離婚歴があり前の外国人が配偶者ビザを取得し日本に在留してたことがあるケースです。この場合、入管局は前回の申請に関する過去の記録を保有しているため、過去の記録との整合性を求められることをはじめ、離婚を繰り返していることについてマイナスに評価されてしまいます。
申請が非常に困難になるケースは、外国人側が過去に日本人と結婚し配偶者ビザを取得して日本で在留していた経験がある場合が該当します。また、外国人側が過去に別の外国人と結婚し日本で家族滞在ビザや永住者の配偶者ビザを取得して日本に在留したことがある場合も同様です。この場合、外国人側に許可されていた配偶者ビザは、前の日本人や外国人と一緒に同居生活を行うために入管局から許可されていたビザであり、今回の結婚と同居生活のために許可されている配偶者ビザではないことから、申請が不許可になる可能性が相当高くなります。
再婚禁止期間
なお、女性側の再婚については、再婚禁止期間(待婚期間)があり、その期間を経過しなければ結婚をすることができません。日本の法律で求められている期間(100日間)と外国人の本国の法律で定められている期間(例えば9か月)について、要件がより厳しい再婚禁止期間(この場合は9か月)が適用されます。再婚禁止期間を過ぎれば日本の市区町村役場に婚姻届を提出することができます。
当事務所でのご相談について
この記事においては、離婚歴がある場合で、特に注意が必要なケースを説明しました。過去に離婚歴があるだけでなく、年齢差が大きい場合や、交際期間が短いケースなどの不利な条件が重なってしまうケースでは、配偶者ビザの申請の難易度が非常に高くなり、申請に備えて入念な準備が必要であったり、一度は不許可処分を受けることを覚悟し、再申請を視野に入れたほうが良いケースもありますので、迷わず専門家である行政書士にご相談ください。