カナダ人との国際結婚

カナダ人との国際結婚で、日本で婚姻届を提出する方式を選択した場合は、日本の市区町村役場で婚姻届が受理された時点で国際結婚が成立します。日本での創設的婚姻についてカナダ本国に報告的届出をする必要はありません。

カナダ本国で最初に婚姻手続きをする場合は、州ごとに婚姻要件や手続きが異なるため、婚姻を行う予定の州の役所に連絡を取る必要があります。婚姻が行われた州の役所(Vital Statistics Office)より婚姻証明書が発行されます。その婚姻証明書を証拠書類として、日本側(日本の市役所区役所、在カナダ日本国大使館)に報告的婚姻届をします。

ここでは、日本で婚姻届を提出する方式について説明を行っています。※当事務所は英語に対応します。

日本で結婚届を提出する方式

手続きの流れ

  1. 在日カナダ大使館で結婚宣誓供述書を取得する
  2. 市役所(区役所)で婚姻届を提出する
  3. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

日本で行う婚姻手続きにおいては、婚姻届が市役所(区役所)で受理された時点で国際結婚が成立します。まずは届出予定先の市役所(区役所)でカナダ人との国際結婚に必要な書類を確認します。

結婚宣誓供述書(Marriage Affidavit)の入手

在日カナダ大使館にカナダ人婚約者が予約を入れて出頭し、結婚宣誓供述書を取得します。

必要書類はカナダ人のパスポートです。

結婚宣誓供述書のテンプレートを記入し、大使館の担当者の面前で署名をします。⇒在日カナダ大使館ホームページ

在日カナダ大使館所在地:東京都港区赤坂 7-3-38 電話(03)5412-6200

市役所・区役所で婚姻届を提出する

必要書類
  • 婚姻届(結婚当事者、証人2名の署名が必要)
  • 結婚宣誓供述書および日本語訳
  • カナダ人のパスポート
  • 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届をする際に必要)
  • 日本人の身分証明書と印鑑

婚姻届が受理された時点でカナダ人との国際結婚が成立します。婚姻届受理証明書が結婚証明書とみなされます。外国の法律に従って行われた結婚はカナダ本国でも有効です。結婚をカナダ本国で登録する必要はありません。

出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザを申請する

カナダ人と結婚後、日本で夫婦同居を希望する場合は、市役所(区役所)で婚姻届が受理され戸籍に婚姻事実が反映されたら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をし許可をもらう必要があります。入管局への配偶者ビザ申請がカナダ人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

カナダ人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

カナダ人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します。

新型コロナウイルスと配偶者ビザ申請について

現在、新型コロナウイルスの感染拡大のため、「特段の事情」がない限り、日本上陸が拒否されています。特段の事情があるものの一つとして、「日本人・永住者の配偶者又は子」が挙げられていますので、日本の出入国在留管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、許可されたら在留資格認定証明書の原本を持参し在カナダ日本国大使館で査証の発給を受けてから、日本入国ができるようになります。
コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザ申請について

※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています。参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)

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配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

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