配偶者ビザ更新 3年ビザをもらうために

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」)の更新申請は、在留期限の3か月前から行うことができます。配偶者ビザは最初は1年ビザになることがほとんどであり、その後配偶者ビザの更新を続けていくことになりますが、当面の目標は3年ビザをもらうことになるかと思います。配偶者ビザの3年ビザ(在留期間3年)の更新許可は、永住権の申請のための要件の一つになるので、3年ビザをもらえるように在留実績を積み重ねていくことが大切です。何年たっても1年ビザしか更新許可がもらえない場合は、その理由がありますので、以下で確認していきます。外国人配偶者の方が専業主婦だったり、日本人の旦那さんの扶養に入っている場合は、主たる生計維持者である旦那さんの収入や納税状況等によって配偶者ビザの更新の審査が行われます。

在留期間の決定について

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年、6月に分かれています。最初は1年ビザになることがほとんどであり、その後婚姻生活の実績・更新を重ねていき、3年ビザを目指していきます。3年ビザの許可基準については、5年ビザの基準、1年ビザの基準、6月ビザの基準のそれぞれに該当しないときに、3年ビザが許可されるという考え方になります。

5年ビザの基準

下記①~⑤のすべてに該当する場合

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関変更の届出等)を履行していること

②各種の公的義務を履行していること

③学齢期(義務教育期間)の子を有する親にあっては、子が小学校・中学校(インターナショナルスクール等含む)に通学しているもの

④主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの

⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く緒状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間3年を超えるものに限る

配偶者ビザ5年をもらうためには、上記①~⑤のすべてにあてはまらなければならず、ひとつでも該当しない場合は、5年ビザは許可されません。入管法上の届出義務や納税義務などの公的義務を期限内にきちんと履行していくこと、婚姻後同居期間が3年を超えていることなどが5年ビザの条件になります。配偶者ビザで3年ビザが許可されている場合は、永住権の申請ができるようになるため、3年ビザがもらえたら5年ビザの申請を待たず永住申請をされる方が多いです。なお、提出書類より税金の未納が発覚したり、合理的な理由もなく夫婦同居がされていないことが発覚した場合は更新が認められずに、いきなり不許可になってしまうことがあります。

3年ビザの基準

下記①又は②に該当するもの

①5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当する場合

  • 5年の在留期間の①~④のいずれかに該当しない場合
  • 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く緒状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの

5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの

①は5年ビザを持っている方の配偶者ビザ更新の3年ビザの基準(5年⇒3年のランクダウン)になりますので、1年ビザから3年ビザを目指す場合は、②を満たす必要があります。5年の基準はすでに見ていますので、以下にて1年ビザと6か月ビザの基準を見ます。

1年ビザの基準

次のいずれかに該当するもの

①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①~④までのいずれかに該当しないもの

家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く緒状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの

在留状況等からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

④在留予定期間が6ヶ月を超え1年以内のもの

①については、3年ビザを持っている方の更新の基準(1年ビザへのランクダウン)になりますので、1年ビザから3年ビザを目指す方は②~④に該当しないようにしなければなりません。配偶者ビザ3年をもらうためには、1年に1度②と③について確認する必要がないと審査官に判断してもらわなければなりません。「家族構成、婚姻期間等の婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻および配偶者の身分の基づく生活の継続性」とか「在留状況等からみて」とあることから、例えば夫婦の実子が誕生している、同居を伴う婚姻年数を重ねている、経済的基盤に問題がないこと、日本での在留状況などについて申請書類や添付書類などから3年ビザの許可に値するものと判断してもらえることが重要です。

6月ビザの基準

下記のいずれかに該当する場合

離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)

②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの

③滞在予定期間が6月以下のもの

①、②の場合は在留期間は6か月になります。

まとめ

在留期間の決定についての基準を見てきましたが、多くの方は1年ビザから3年ビザへのランクアップについて関心があると思います。新婚の方が初回に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)の1年ビザをもらえた場合は、1年後の更新も1年ビザとなり、その後同居を継続し、主たる生計維持者の収入や雇用状況に問題なくきちんと納税等や入管法に規定されている届出義務を履行している場合は、次の年の更新で3年ビザがもらえる可能性が高くなります。

配偶者ビザの更新の結果3年ビザがもらえ、納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付をきちんと行っているなどの要件を満たす場合は、永住権の申請ができるようになります。なお、2019年から納税だけでなく公的年金と公的医療保険の保険料の納付を適正に履行していること等が永住許可のガイドライン上に明記され、必要書類が大幅に増えたため、現在では永住許可のハードルが上がり、厳格化されています。⇒配偶者ビザから永住権の申請について

ご依頼について

配偶者ビザの更新については、申請時と在留カードの受領時の2回、最寄りの出入国在留管理局へ足を運ぶ必要があります。現在はコロナウイルス感染対策のため、東京出入国在留管理局の場合は入口で整理券が配布され、屋外で数時間待機しなければなりません。当事務所にご依頼頂いた場合は、行政書士が申請と在留カードの受領を申請人ご本人に代わって手続きをいたしますので、わざわざ仕事を休んで入管局に足を運び数時間待ちをする必要がなくなります。

配偶者ビザの更新申請は、申請書といくつかの添付書類を提出するものであり、初回の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)と比べて提出する資料の枚数が格段に少なく簡素であり、一見簡単な手続きのように思えます。確かに、主たる生計維持者(日本人の旦那さんなど)がサラリーマンで収入が安定的であって税金・社会保険料が給料から天引きされており、日本での夫婦同居の継続が明らかに分かる場合は、配偶者ビザの更新について特に心配ないかと思います。

しかしながら、なんらかの事情で夫婦同居ができなかったり、主たる生計維持者が転職されたり失業中であったりなど、心配の事情が発生した、申請人にとって有利になる事由が新たに発生したなど、別途理由書等を追加したほうが良いケースなどの対応を承っております。お気軽にご相談ください。