配偶者ビザを取得するための条件とは
配偶者ビザとは外国人配偶者が日本に長期滞在するために必要な在留許可であり、正式には「日本人の配偶者等」という「在留資格」を指します。配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、夫婦の居住予定地を管轄する出入国在留管理局(入管)に申請します。
配偶者ビザが許可されると日本でどのような職業にも就くことができます。配偶者ビザは就労制限がないので、技術職・事務職だけでなく、店舗や工場で働いたり、肉体労働、会社経営・自営業、専業主婦や子育てに専念することもできます。これに対して、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営・管理ビザなど)は大卒以上の学歴が必要であったり、一定年数の実務経験を求められるなど様々な条件があり、指定された職種以外の仕事は原則として認められません。
配偶者ビザは学歴や職歴などの条件を求められることなく、日本人や永住者と結婚をすれば法律上の条件を満たしてしまいます。そのため、入管当局は偽装結婚ではないかどうか、そして不法就労を防止する観点から厳しい審査が行われています。
配偶者ビザ取得のための条件は?
配偶者ビザ申請において、立証責任は申請人側(すなわち、外国人配偶者本人や日本人配偶者)にあります。配偶者ビザの審査は書類審査です。面接や対面での審査はありません。そのため、配偶者ビザを取得するためには、入管に提出する申請書類一式のなかで、下記の条件を満たしていることを自らが立証していく必要があります。
①法律上の結婚手続きが完了していること
国際結婚は基本的には日本側と外国人配偶者の本国側の両国で結婚届が完了している必要があります。日本側で先に手続きをするケース、外国側で先に手続きをするケースがあります。また、日本側で先に婚姻届をした場合は外国側の婚姻届が不要な国もあります。
②婚姻が実体を伴っていること
日本側と外国側の両国で婚姻手続きが完了しているだけでなく、婚姻に実体が伴っていること、すなわち偽装結婚でないことを申請人側が書類上で具体的に立証していかなければなりません。法律上の結婚が完了していることを立証については戸籍謄本と外国側の婚姻証明書を提出するだけなので難しくはありません。これに対して、婚姻が実体を伴っていることを立証するためには公的書類を提出するだけでなく、詳細な説明文を作成するなどして多角的な説明が求められたりしますので、結局のところ、ここの立証が配偶者ビザ申請のなかで一番の肝となり得るところとなります。例えば、下記に該当する場合は夫婦関係の信ぴょう性を疑われ、配偶者ビザが不許可になることがあります。
- 実際に会った回数が少ない、交際歴が短い
- 年齢差が大きいケース
- 離婚を繰り返している
- 出会い系サイトや結婚紹介所を通して知り合った
- 夫婦で会話が困難なケース
- 夫婦で一緒に撮った写真がほとんどない など
③経済的な基盤があること
経済的な基盤がなく、生活上国や市区町村の負担になるおそれのある外国人は日本に入国することができません。配偶者ビザ申請の際、日本人配偶者が扶養者となり身元保証人になることから、身元保証人が無職であったり、生活保護を受けていたり、収入が低い場合には、身元保証能力がないと判断されてしまいます。
配偶者ビザ申請の必要書類のなかに、身元保証書とともに、住民税の課税証明書と納税証明書がというものあります。住民税の課税証明書の記載欄のなかに前年一年間の収入額が記載されており、ここに身元保証人である日本人配偶者の年収額が公的書類上に現れることになります。そのため、課税証明書で年収額が低く非課税である場合は、経済的基盤がぜい弱で配偶者ビザが不許可になってもおかしくない状況となります。前年に無職であったり、海外で生活されていたなどの理由により、住民税が非課税になっていたり、収入が0円になっているケース、個人事業主や中小企業経営者で所得や役員報酬を少額で申告しているケースなども注意が必要です。
④これまでの在留状況に問題がないこと
配偶者ビザの審査では、外国人配偶者のこれまでの在留状況についても審査の対象になります。具体的には、以下に該当する場合は、過去の在留状況が不良と判断され、配偶者ビザが不許可につながる恐れがあります。
- 過去にオーバーステイ歴がある
- 犯罪歴がある
- 留学生の場合で出席率が悪い、退学・除籍になった
- 留学ビザ、家族滞在ビザで在留中に週28時間以上アルバイトをしていた
- 就労ビザで働いていたが仕事を辞めてからしばらく再就職をしていない
- 外国人スナックなどで働いていた
- 難民申請中である(不許可になった) など
まとめ
以上、配偶者ビザ取得の条件について説明しました。
配偶者ビザを取得するためには、偽装結婚でなく結婚が実体を伴っていること、経済的基盤があること、在留状況に問題がないことなどついて自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。
配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、配偶者ビザ専門の行政書士が依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。
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配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。
入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。
配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。