シンガポール人との国際結婚手続き
シンガポール人との結婚について、日本で婚姻届を提出する方式と、シンガポールに渡航して現地で婚姻手続きをする方式があります。また、シンガポール人がイスラム教徒なのか、非イスラム教徒なのかによって適用される法律が異なります。
日本で婚姻届を提出する方式
手続きの流れ
駐日シンガポール大使館で「宣誓供述書」を取得する
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
出入国在留管理局で配偶者ビザを申請する
駐日シンガポール大使館で「宣誓供述書」を取得する
結婚当事者二人で駐日シンガポール大使館に出向き、宣誓供述書を申請します。イスラム教徒と非イスラム教徒で書式が異なります。
必要書類
- シンガポール結婚登録所 (ROM) 又はシンガポールイスラム教結婚登録所 (ROMM)が発行した「結婚歴検索結果」(※ROMのレターヘッド付きで3か月以内に発行されたもの)
- 離婚歴がある場合は、離婚の確定判決または仮判決
- 婚姻当事者のパスポート
- 宣誓供述書の申請書 駐日シンガポール大使館ホームページよりダウンロード可
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
宣誓供述書を入手したら、日本の市役所に婚姻届を提出します。婚姻届の添付書類は、一般的に下記のものになりますが、事前に市役所の戸籍担当者に確認します。
必要書類
- 婚姻届
- シンガポール人の宣誓供述書と日本語訳
- シンガポール人の出生証明書と日本語訳
- シンガポール人のパスポート
- 日本人の戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
- 日本人の身分証明書(運転免許証等)
日本で成立した結婚について
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されてから1週間くらいで戸籍謄本(婚姻事実記載あり)の取得ができるようになります。国際結婚は通常日本と外国人配偶者の本国との両方で婚姻届をする必要がありますが、シンガポール人との婚姻については、日本で先に婚姻届を提出した場合には、シンガポール本国に報告的婚姻届出は任意となり、日本で成立した婚姻はシンガポール本国でも成立していると扱われます。
シンガポールで先に婚姻手続きをする方式
シンガポールで最初に婚姻手続きを行う場合、シンガポール人がイスラム教徒なのか非イスラム教徒なのかによって適用される法律、手続きが異なります。
手続きの流れ
非イスラム教徒の場合
- 日本人の婚姻要件具備証明書を入手する
- シンガポール婚姻登録所(ROM)で結婚通知書を提出する
- ROMから婚姻許可書を取得する
- 結婚式を挙げ、婚姻証明書を取得する
- 日本側に婚姻の報告のため、婚姻届を提出する
イスラム教徒の場合
- 日本人の婚姻要件具備証明書を入手する
- シンガポールイスラム教結婚登録所 (ROMM)で婚姻登録の申請をする
- 結婚式を挙げ、婚姻証明書を取得する
- 日本側に婚姻の報告のため、婚姻届を提出する