メキシコ人との国際結婚
メキシコ人との国際結婚は、日本で最初に婚姻届をする方式とメキシコに渡航してメキシコで最初に婚姻届をする方式があります。
結婚後も日本で生活する場合は、日本で最初に結婚届をする方式を選択するほうが簡単かと思います。メキシコ人は90日間査証免除で日本滞在ができるので、滞在中に結婚手続きを完了させれば、配偶者ビザの申請まで手続きを進めることができます。
以下では、日本先行の婚姻手続きを中心にメキシコ人との婚姻手続きを説明していきます。
日本先行の結婚手続き
手続きの流れ
- 日本の市区町村役場に婚姻届に必要な書類を確認する
- メキシコ本国からメキシコ人婚約者の独身証明書と出生証明書を送ってもらう
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- メキシコ本国の役所で婚姻登録をする
- 出入国在留管理局へ配偶者ビザを申請する
まずは婚姻届を提出する予定の市役所(区役所)に問い合わせ、メキシコ人との国際結婚に必要な書類について事前によく確認しておきます。
独身証明書・出生証明書を入手する
メキシコ本国の役所からメキシコ人婚約者の独身証明書と出生証明書(Acta de Nacimiento)を取得します。離婚・死別がある場合には、離婚証明書・死亡証明書が必要です。メキシコで発行された書類にはメキシコでアポスティーユ認証をします。
市役所(区役所)で婚姻届をする
メキシコ人婚約者の独身証明書と出生証明書を入手したら、日本の市役所(区役所)で婚姻届を行い、入籍します。婚姻届受理証明書と戸籍謄本(婚姻事実記載あり)は、メキシコ本国の報告的婚姻登録のために必要になります。
必要書類
- 婚姻届(結婚当事者と証人2名の署名が必要)
- メキシコ人の出生証明書(Acta de Nacimiento)と日本語訳文
- メキシコ人の独身証明書(Certificado de Soltería)と日本語訳文
- 申述書(市役所に備え付けのものを使用)
- 日本人の戸籍謄本(本籍地で届け出る場合は不要)
- 日本人の身分証明書+印鑑
メキシコ本国に婚姻の報告をする
婚姻届受理証明書と戸籍謄本(婚姻事実記載あり)を日本国外務省でアポスティーユ認証をします。日本語の書類は専門の翻訳者にスペイン語に翻訳してもらいます。メキシコ本国の役所(市民登録局 Oficina del Registro Civil)で婚姻の登録をします。登録が完了すれば、婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)が発行されます。
必要書類
- 婚姻届受理証明書:アポスティーユ認証あり
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり):アポスティーユ認証あり
- スペイン語訳文(専門の翻訳者による)
- 夫婦のパスポート
- メキシコでの住所証明(Comprobante de domicilio en México)
- メキシコ人の出生証明書(Acta de Nacimiento)
- メキシコ人の身分証明書(Identificación oficial del compareciente)
出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する
メキシコ本国で婚姻の報告が終わり、婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)が発行されたら、日本の出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がメキシコ人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり)
- 婚姻登録証明書の写し(原本は申請の際に提示します)+和訳
メキシコ人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します
メキシコ人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します
新型コロナウイルスと配偶者ビザ申請について
現在、新型コロナウイルスの感染拡大のため、「特段の事情」がない限り、日本上陸が拒否されています。特段の事情があるものの一つとして、「日本人・永住者の配偶者又は子」が挙げられていますので、日本の出入国在留管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。許可になると在留資格認定証明書が発行されるので原本をメキシコ人配偶者あてに国際郵便で送ります。在留資格認定証明書の原本を持参して在メキシコ日本国大使館で在留資格認定証明書に基づく査証の発給を受けます。これで日本入国ができるようになります。
⇒コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザ申請について
※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています。参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)
メキシコで最初に婚姻手続きをする方式
手続きの流れ
- 戸籍謄本を取得し、日本国外務省でアポスティーユ認証を受ける
- メキシコの役所で挙式を挙げ、婚姻の登録をする
- 婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)を入手する
- 日本側に報告的婚姻届をする
- 日本の出入国在留管理局へ配偶者ビザを申請する
関連記事
配偶者ビザ許可のために
配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。
入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。
配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。