中国人との国際結婚

中国人の結婚ができる年齢は、男性22歳以上、女性20歳以上です。

中国人との国際結婚は、中国で先に婚姻手続きをする方式と、日本で婚姻届をする方式があります。

中国で先に婚姻手続きをすると、結婚証(手帳サイズ)と結婚公証書が発行されます。中国で成立した結婚を日本側(市区町村役場又は在中国日本大使館)に報告的届出が必要になります。

日本で婚姻届を提出する場合には、日本の市区町村役場で婚姻届が受理された時点で国際結婚が成立します。この方式を選択した場合は、中国側から婚姻公証書などの証明書は発行されません。

以下では、中国で先に婚姻手続きをする方式と、日本で婚姻届を行う方式とに分けて、順に説明していきます。

中国で先に結婚する方式

手続きの流れ

  1. 婚姻要件具備証明書を入手する
  2. 婚姻登記処で婚姻届をする
  3. 日本側(市区町村役場または在中国日本大使館領事館)に報告的婚姻届をする
  4. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

中国で最初に結婚手続きを行う場合、中国人婚約者の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に二人そろって出頭し、婚姻の登記申請をします。婚姻登記処で求められる婚姻要件具備証明書の取得方法について以下で説明します。

婚姻要件具備証明書の取得について

婚姻要件具備証明書は日本の法務局で入手する方法と在中国日本国大使館・領事館で入手する方法があります。

日本の法務局で入手する方法

婚姻要件具備証明書を本籍地の地方法務局及びその支局で取得します。

日本国外務省で婚姻要件具備証明書の公印確認を申請します。⇒外務省ホームページ

公印確認済みの婚姻要件具備証明書をさらに中国査証申請センターで領事認証を受けます。⇒中国査証申請センターホームページ

中国の婚姻登記処で婚姻要件具備証明書の中国語訳文が求められます。婚姻登記処が指定する翻訳会社にて翻訳

在中国日本国大使館・領事館で入手する方法
必要書類
  • 申請書
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人のパスポート
  • 中国人婚約者の居民身分証
  • 中国人婚約者の居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)

在中国日本大使館・領事館発行の婚姻要件具備証明書は中国語のため、翻訳は必要なし

参考 在中国日本国大使館ホームページ  在広州日本国総領事館ホームページ

婚姻登記処で婚姻届をする

中国人婚約者の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に二人そろって出頭し、婚姻の登記申請をします。婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明します。下記に必要書類の一例を示しますが、婚姻の登記に必要な書類は事前に婚姻登記処で確認してください。

北京市「北京市民政局婚姻登記処」(住所:朝陽区工体東路20号、TEL:6539-5016/5017結婚、離婚)

上海市「上海市民政局婚姻登記中心」(住所:上海市漕宝路82号光大会展中心3階 021-6432-5087)

必要書類
  • 日本人のパスポート
  • 婚姻要件具備証明書
  • 同、中国語翻訳文(日本の法務局で入手した場合のみ)
  • 戸籍簿(戸口簿(現在の状况と一致している必要があります。))
  • 居民身分証

参考 在中国日本大使館ホームページ 在上海日本国総領事館ホームページ

日本側に報告的婚姻届をする

中国で婚姻登記が完了したら、日本側(市区町村役場または在中国日本大使館・領事館)で報告的婚姻届を提出します。戸籍謄本の婚姻の事実が一週間程度で記載される市区町村役場で手続きをするほうが時間がかかりません。日本の市区町村役場では日本人一人で婚姻届ができます。必要書類は提出予定の市区町村役場に事前に確認します。

婚姻の報告的届出後、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。審査に要する期間は平均的に1~3か月です。⇒在留資格認定証明書について

必要書類
  • 婚姻届(中国人配偶者の署名が必要)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地に届出の場合は不要)
  • 結婚公証書(公証処発行)
  • 出生公証書(公証処発行)
  • 中国人配偶者の国籍公証書
  • 中国語文書の日本語訳

日本で先に婚姻届をする方式

日本で婚姻届を提出する方式を選択した場合は、市区町村役場で婚姻届が受理された時点で国際結婚が成立します。

日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記をする必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

そのためには、市区町村役場から婚姻届受理証明書を入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た婚姻届受理証明書を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出する必要があります。

手続きのフロー

  1. 市区町村役場で婚姻届の必要書類を確認する
  2. 駐日中国大使館で婚姻要件具備証明書を入手する
  3. 市区町村役場で婚姻届をする
  4. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

市役所(区役所)で婚姻届に必要な書類を聞く

最寄りの市役所(区役所)に中国人との婚姻届に必要な書類を確認します。役所により必要書類が異なる場合があるので、事前に確認します。

駐日中国大使館で婚姻要件具備証明書を入手する

駐日中国大使館で中国人婚約者の婚姻要件具備証明書を取得します。

参考:駐日中国大使館ホームページ

必要書類
  • パスポート
  • 在留カード又は住民票
  • 声明書
  • 申請表
  • 短期滞在者の場合は中国国内の公証役場で発行した《未婚声明書》を提出

市区町村役場で婚姻届を提出する

婚姻要件具備証明書を入手したら、市役所(区役所)で婚姻届を提出します。日本の市役所(区役所)で婚姻届が受理された時点で中国人との国際結婚が成立します。国際結婚を証明する書類は、婚姻届受理証明書や婚姻届記載事項証明書になります。

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻要件具備証明書+日本語訳
  • 中国人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地で婚姻届をする場合は不要)
  • 離婚公証書(女性が再婚の場合)

出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

市役所(区役所)で婚姻届を提出したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請が中国人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記をする必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

そのためには、市区町村役場から婚姻届受理証明書を入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た婚姻届受理証明書を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出する必要があります。

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配偶者ビザ許可のために

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