不法残留(オーバーステイ)、不法入国(密入国・偽造パスポートの使用など)で日本に滞在している外国人と結婚を行った場合でも、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)が特別に許可される場合があります。これを在留特別許可といいます。

入管法違反が不法残留(オーバーステイ)のみであり、日本人や永住者と真摯な交際を経て結婚し、入管局へ出頭した場合は、法務大臣より特別在留許可が認められる可能性があります。

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当事務所では、国際結婚と在留特別許可についての相談を随時承っております。行政書士法により課されている守秘義務を遵守し、警察・入管当局への通報はいたしませんので、安心してお問合せください。