国際結婚相談所・紹介者を通して知り合った
国際結婚相談所を通して知り合ったケースは一般的に配偶者ビザが厳しく審査されます。
その理由として、知り合ってから結婚を決めるまでの期間が短いこと、知り合ってから結婚まで実際に対面で会った回数が少ない、夫婦間の会話が難しい、年齢差が大きいことなどが挙げられます。
この中のひとつでも該当してしまうと配偶者ビザの審査が厳しくなりますが、結婚紹介所で知り合ったケースについては、複数に該当することもあります。
このような理由から、結婚相談所で知り合った結婚の一部については偽装結婚を疑われたり、結婚の安定性・継続性の観点からマイナスに評価されてます。
結婚までの期間が短い・対面で会った回数が少ない
国際結婚紹介所を通して知り合って結婚するケースでは交際期間が極端に短いケースも多く、なかには一度会っただけで結婚を決めてしまうこともあります。
出会いから結婚までの交際期間が短い場合、対面で会った回数が非常に少ない場合は配偶者ビザの審査が相当厳しくなります。
入管の審査官は「交際期間が短いと相手をよく知らないうちに結婚しているのだからすぐに離婚をするのではないか?偽装結婚ではないか?」などと疑念を抱き、審査が厳しくなります。
偽装結婚の場合はデートをしたり両親に会うことなどなく、出会ってから交際せずに結婚してしまいます。
交際期間が短い場合は渡航記録もわずかであり、交際を証明する写真やメールなどについて十分な量の提出も困難です。結婚まで1回しか会っていない場合は1回分の写真しか提出ができません。
年齢差が大きいケース
国際結婚相談所を通して結婚に至ったケースではで年齢差が大きいカップルが多いです。
年齢差がある結婚について、とりわけ15歳以上の年齢差がある場合は、配偶者ビザの審査が特に厳しくなります。
国際結婚相談所を通した結婚のなかにビザ取得が目的で登録をしている外国人や偽装結婚を目的とするブローカーが介在するケースも過去にあったことから、現在でも結婚相談所を通した結婚のなかでも特に年齢差が大きいケースについては入管は警戒し、審査が厳格に行われています。
夫婦間で会話ができない
国際結婚相談所を通して知り合い結婚に至ったケースでは夫婦間で会話が難しく、意思疎通が困難なケースが多いです。
夫婦間の会話が難しいケースでは意思疎通に問題があるとして婚姻の安定性・継続性の観点からマイナス評価されます。
偽装結婚の場合はお金をもらうことや日本で働くことが目的で結婚をするので夫婦が同居することはなく夫婦で会話をすることもありません。
日本人側が英語や外国人の母国語が話せる、外国人配偶者が日本語を話せるというケースでは夫婦間の会話で問題が生じませんが、そのようなケースは珍しいかと思います。
最近ではSNSの記録の提出が求められるようになりました。
偽装結婚であればSNS記録はなく、SNS記録の提出ができない場合は夫婦関係の信ぴょう性に疑いを持たれます。やり取りがスタンプばかりであっても印象が悪いため、翻訳機能を使用してでも文字でのやり取りをすることを心がけてください。
また、現時点ではたとえ夫婦間の意思疎通が難しい状況であっても、外国人配偶者側が日本語を勉強するなどコミュニケーションが取れるように努力していることを示したり、日本語能力試験に合格するなど努力の成果を具体的に示すことも非常に重要です。
結婚相談所・結婚紹介所で結婚した場合の配偶者ビザ申請
配偶者ビザの申請書類のなかに「質問書」という入管所定の書式があります。
そのなかで結婚相談所で知り合った場合は、会社名、時期、場所、結婚相談所との関係などを記入する箇所がありますので、事実を正確に申告することが重要です。事実と異なる申告をすると入管にばれますし、罪に問われる可能性があります。
知り合ってから結婚までの期間が短い・会った回数が少ない場合について、実際に会った回数が極端に少ない場合(1回とか2回)場合は、お相手の国に渡航したり、日本に来てもらったりして、実際に会う回数を増やしてから配偶者ビザを申請することを検討します。
そのなかで一緒に旅行をしたり、お互いの両親・親族に会う、結婚式を挙げる、など日本人同士が結婚するときに誰もが行うようなプロセスを経ることも重要です。
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