特定技能ビザから配偶者ビザへの変更

特定技能ビザで働いている外国人と日本人が結婚した場合は、配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)に変更することができます。配偶者ビザへ変更するメリットとしては、在留期間の上限がなくなること(特定技能1号ビザは在留期間の上限が通算5年まで)、就労制限がなくなること、要件を満たすと永住申請ができるようになることが挙げられます。

特定技能ビザとは

特定技能ビザは2019年4月から導入されました。特定技能ビザ(1号)では、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認することなどの特徴があります。

技能実習ビザで来日した場合は現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的としているため、技能実習生と結婚をした場合は一般的に配偶者ビザへの変更は認められず、一度本国に帰国してから配偶者として呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をするのが原則です。

これに対し、特定技能ビザは、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるために導入・設置されたビザになります。そのため、特定技能ビザで働いている外国人が日本人と結婚した場合は、技能実習ビザの場合とは異なり、特段の制約もなく配偶者ビザへの変更申請ができます

配偶者ビザへ変更するメリットとは

配偶者ビザへ変更するメリットとしては、在留期間の上限がなくなること、就労制限がなくなること、要件を満たすと永住申請ができるようになることが挙げられます。

在留期間の上限がなくなる

特定技能1号ビザでは在留期間の上限が通算5年までと決められています。配偶者ビザに変更した場合は、在留期限の上限がなくなります。配偶者ビザに変更が許可された場合は、初回が1年ビザ、更新1回目が1年ビザ、更新2回目に3年ビザが許可されるのが一般的です。3年ビザがあることが永住申請の要件のひとつとなります。

就労制限がなくなる

特定技能ビザでは入管法で決められた業種でしか就労ができません。転職は認められているのですが、受入れ機関などの協力が必要だったりと自由に転職ができるというわけではありません。これに対し、配偶者ビザでは就労制限がないので、日本人と同様にどのような職種でも働くことができ、留学生のように週28時間以内といった時間制限もなく、会社経営もできます。子育てのために専業主婦になることだって可能です。就労ビザの場合は離職したら転職しなければビザが取り消しの対象になります。

永住申請ができる

永住申請の要件のひとつには原則として引き続き10年以上日本に在留していること、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。しかしながら、特定技能1号ビザでは永住申請における日本在留の年数にカウントされません

これに対し、配偶者ビザからの永住申請については、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き日本に1年以上在留していることで足ります。

配偶者ビザ変更申請の基本資料

出入国在留管理庁のホームページでは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請の基本資料を案内しています。

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉  写真の規格について:http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/photo_info.html
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通  ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通    ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通  ※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  8. 質問書 1通
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
  10. SNS記録又は通話記録
  11. パスポート 提示
  12. 在留カード 提示

当事務所でのサポート

当事務所では特定技能ビザから配偶者ビザの申請サポートを承ります。具体的は申請書類一式の作成(申請書、質問書その他入管ホームページで案内されてる基本書類と申請理由書・事情説明書・補足説明書などのサポート資料)、入管での申請(依頼者様の入管出頭は不要)、新しい在留カードの受領を一括でお受けしております。

難易度の高い案件(交際期間が短い、交際の証拠が少ない、年齢差がある、離婚歴がある等)についても豊富な専門知識・申請経験を武器に受任した案件は責任をもって許可に導きます。少しでも申請に不安がある、心配だという場合は、遠慮なくご連絡ください。