配偶者ビザを自分で申請:メリットデメリット

国際結婚の完了後、日本で外国人配偶者と同居するために、出入国在留管理局(入管)で配偶者ビザを申請する必要がありますが、自分で申請書類を作成し入管に配偶者ビザを申請をするのか、配偶者ビザを専門とする行政書士に依頼をするのか、判断に迷われるケースがあるかと思います。

配偶者ビザを自分で申請するメリットとデメリット

メリット

専門家に支払う費用が発生しないこと

配偶者ビザの専門家である行政書士に依頼をした場合はある程度の費用が発生しますが、配偶者ビザを自己申請する場合はその費用が発生しないことがメリットになると思います。

また、自己申請の場合は自分のプライベートな情報を伝えなくて済むこともメリットかもしれません。(行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、個人情報の保護は安心です。)

自分で申請するデメリット

自分ですべて配偶者ビザ申請を手配される場合は費用がかかりませんが、配偶者ビザを自分で申請するときにはデメリットもあります。

①行政書士と比べて許可率が下がる

出入国在留管理局(入管)に配偶者ビザを申請するケースは外国人配偶者と結婚したことがある方のみが対象となるので、かなり特殊な申請になります。知り合いに配偶者ビザ申請を経験した方がいる場合でも、結婚に至った背景などが異なり、適切なアドバイスも困難です。他方で入管申請専門家の行政書士は入管法令に精通しており、数多くの申請を経験していますので、専門家である行政書士に依頼したほうが許可率はずっと高くなります。

②準備に時間・労力がかかる

配偶者ビザ申請に必要な資料は数多くあります。外国語で作成された資料は日本語への翻訳が必要です。また、質問書などの入管が指定する書類の作成についてもネット情報などを調べて自分で作成していく必要があります。また、ネット情報や友達の経験等を鵜吞みにして申請書類を作成していくことは危険を伴います。難易度が高い案件(例えば、交際歴が短い、年齢差がある、離婚歴があるなど)の場合は入管のホームページで案内されている必要資料だけでは提出資料が足りませんし、書類に記載する量・質ともに高度なものが求められます。配偶者ビザの専門家である行政書士は案件によってどれだけの資料を用意すればよいか等、ポイントを押さえた申請書類の作成について熟知しています。

③ビザの取得に時間がかかる

配偶者ビザを自分で申請する場合は、提出する資料が不十分であったり、申請書類に記載する分量・内容が十分でなかったりと、審査に時間がかかる可能性が高くなります。説明が不足していたり、提出資料が足りず、入管の審査官から追加資料の提出を求められる可能性も高くなります。立証が不十分であったり審査官が夫婦関係の信憑性に疑義ありと判断を下した場合は申請が不許可になってしまいます。配偶者ビザ専門の行政書士であれば、申請のときにあらかじめ十分な立証資料を提出するため入管から追加資料を求められる可能性も低くなり、結果的に早く配偶者ビザが取得できます。

④許可後の更新、永住申請など将来を見据えていない

配偶者ビザを自分で申請する場合は、日々のお仕事などが忙しく、また入管に対する申請経験がなく、将来的な配偶者ビザの更新申請や永住申請などを考える余裕はないかと思います。実務経験を積んだ配偶者ビザ専門の行政書士は配偶者ビザの更新や永住申請の経験も豊富であり、初回の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)のときに、将来的な更新や永住申請のことも見据えながら書類を作成しています。

行政書士を利用するメリット

時間と労力の低減

行政書士に依頼をする場合は、安くはない費用が発生しますが、ご自身で書類を作成して申請されるよりも、許可の可能性は高くなります。また、当事務所では申請書類一式の作成から入管局への申請、結果の受領まで一括して承りますので、申請に費やす依頼者様の時間と労力を大幅に低減させることができます。

当事務所の代表行政書士は所属の東京都行政書士会を通して東京出入国在留管理局に申請取次行政書士の届出を行っております。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことであり、本人に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出することができる行政書士のことであり、それぞれが取次者の身分証明書を保有しています。

専門知識に基づく書類作成能力

ご自身で申請書類を作成される場合は、インターネットや知り合いからの情報に頼ることになりますが、当事務所では、入管法令や判例、入管内部の審査基準、多くの専門資料、専門書を保有しており、これまでに研鑽した専門知識や申請経験に基づいて申請書類を作成しています。

申請書、質問書などの入管所定の書類においては、審査上特に重視されるポイントがあり、それらの重要箇所を的確に回答する必要があります。当事務所ではそれらを熟知しており、さらには任意で追加の添付資料や申請理由書や事情説明書、嘆願書などを提出することにより、許可の可能性を高めていきます。

今後、日本で夫婦同居を継続していく上で、配偶者ビザの在留期間更新の許可を受ける必要があり、入管局にこれまで提出した資料は、更新の都度参照されています。また、永住申請の際には、これまでの日本在留の記録や提出書類のすべてが審査対象になります。そのため、今後の配偶者ビザの更新や永住申請を考えた場合は、国際結婚完了後の配偶者ビザの申請のときから、きちんとした書類を提出しておくことが望ましいです。

行政書士には守秘義務が課されています

行政書士には法律で守秘義務が課せられています。当事務所では法律で課せられた守秘義務を守り、事務所運営を行っております。当事務所では外国語で作成された書類について対応が可能な言語については事務所内で対応しており、アウトソースはしておりません。

外国語への対応について

代表行政書士自身が英語とタイ語の対応が可能であり、外国語での面談や翻訳に対応しております。配偶者ビザ申請の添付書類である婚姻証明書や氏の変更証明書などの翻訳を担当した場合は、行政書士の記名・職印を入れ、配偶者ビザの取次行政書士と氏名を一致させています。

不許可からの再申請

当事務所では、配偶者ビザを自分で申請されたが不許可になったという理由で、再申請の依頼を承ることも多くあります。不許可になった理由を特定してからの再申請になるので難易度が高くなりますが、不許可の原因を取り除いてから申請しますので、リカバリーができる可能性も高くなります。
⇒不許可からの再申請

配偶者ビザ専門の行政書士にご相談されたほうが良いケース

以下に該当する場合は、配偶者ビザが不許可になりやすいです。ひとつでも該当する場合は、慎重に配偶者ビザの申請を行うべきです。不安なところがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

  • 結婚までの交際期間が短い、会った回数が少ない
  • 過去に不法滞在歴があり、日本から強制送還されたことがある
  • 過去に犯罪歴がある場合
  • 離婚回数が多い、離婚後の再婚のケース
  • 夫婦で会話・コミュニケーションが困難なケース
  • 年齢差が大きい(15歳以上のケース)
  • 結婚紹介所や出会い系サイトで知り合った
  • 外国人配偶者との出会いが水商売の店舗だった
  • 日本人配偶者の収入が少ない、無職である
  • 税金などの滞納があるケース
  • 留学生で出席率が悪い、退学後に結婚をしたケース
  • 資格外活動許可違反(週28時間オーバーのアルバイト稼働)
  • 技能実習生との国際結婚と配偶者ビザの申請
  • 結婚が日本側のみ完了し、外国側の届出が終わっていない
  • 交際中の夫婦の写真を撮っていなかった
  • 自分で配偶者ビザを申請したが、不許可・不交付になってしまった
  • オーバーステイ中に結婚、在留特別許可を願い出たい

配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください