フィリピン人との国際結婚
フィリピン人は満18歳から結婚ができます。
フィリピン人との国際結婚は、日本先行の結婚手続きとフィリピン先行の結婚手続きがあります。
フィリピン人婚約者が在留カードをもって日本に住んでいる場合は、日本で先に婚姻届を提出するほうが簡単です。フィリピン人婚約者がフィリピン在住の場合は、フィリピンで先に婚姻手続きをするケースが一般的です。
以下では、日本で最初に婚姻届を提出する方式と、フィリピン先行型の婚姻手続きとに分けて、順に説明していきます。
日本で先に婚姻届を提出する
手続きのフロー
- 届出予定の市役所(区役所)で婚姻届に必要な書類を確認しておく
- 駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を入手する
- 市役所(区役所)で婚姻届をする
- 駐日フィリピン大使館に報告的婚姻届をする
- 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する
日本先行の婚姻手続きにおいては、フィリピン人婚約者の状況(日本に在住、フィリピン在住、初婚、再婚など)により、準備する書類や手続きが異なります。国際結婚では、提出予定先の市役所(区役所)に婚姻届を受理してもらえるかがが最初の関門になりますので、まずは、提出予定先の市役所(区役所)に必要書類などを事前に確認してください。
駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を入手する
フィリピン人婚約者が在留カードをもって日本に滞在している場合に駐日フィリピン大使館より婚姻要件具備証明書(LCCM)が発行されます。LCCMはCertificate of Legal Capacity to Contract Marriageの略になります。日本人とフィリピン人が一緒に大使館に出頭し、申請します。大使館のホームページ上では、「婚姻要件具備証明書は、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望するフィリピン国籍者のみに発行される」と記載がありますが、大使館に事前確認することをお勧めします。婚姻要件具備証明書が発行されない場合は婚姻届けを提出する予定の市役所区役所の戸籍担当課に代わりに提出すべき書類について事前に確認します。
必要書類
初婚のフィリピン国籍者
- 記入済み申請用紙
- 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
- パスポートサイズの証明写真 (3枚)
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類:
- 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
離婚歴のあるフィリピン国籍者
- 記入済み申請用紙
- 有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
- 日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません)
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの) - パスポートサイズの証明写真 (3枚)
日本国籍者の必要書類
- 戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
- 改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
- 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書 (原本提示+データページのコピー1部)
- パスポート用サイズの証明写真 3枚
(参考記事)フィリピン共和国大使館ホームページ
市役所(区役所)で婚姻届を提出する
駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を入手したら、市役所(区役所)に婚姻届を提出します。
必要書類
- 婚姻届(結婚当事者、証人2名の署名が必要)
- 婚姻要件具備証明書(LCCM)+日本語訳
- PSA発行の出生証明書
- フィリピン人のパスポート
- 戸籍謄本(本籍地と異なる場合)
- 日本人の身分証明書と印鑑
- 婚姻要件具備証明書が発行されない場合は、PSA発行の独身証明書や申述書(市役所に書式があります)などを代わりに提出します
離婚歴があるフィリピン人との結婚
フィリピン家族法ではフィリピン人同士の離婚は認められていませんが、フィリピン人が日本において日本人(又はフィリピン人以外の外国人)と離婚し、新しい日本人と再婚をすることができます。
駐日フィリピン大使館ではフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書がないと婚姻要件具備証明書が発行されませんので、婚姻届を提出する市区町村役場に事前相談が必要です。婚姻届の受理が可能な場合は、前夫の戸籍謄本、PSA(旧NSO)発行の婚姻記録証明書、申述書などを添付します。このケースでは駐日フィリピン大使館には報告的婚姻届はできません。なお、離婚後100日間は再婚禁止期間になります。
駐日フィリピン大使館で報告的婚姻届をする
日本の市役所(区役所)で婚姻届を提出したら、駐日フィリピン大使館で報告的婚姻届をします。レターパックで婚姻証明書が送られてきます。この婚姻証明書の写しを入管局での配偶者ビザ申請の際に提出します。
必要書類
- フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請すること。
- 記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード出来ます。
- 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
- 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
- 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
- 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)
- パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
- 返信用封筒レターパックプラス
婚姻前に大使館で婚姻要件具備証明書を申請していない方の追加書類:
初婚のフィリピン国籍者の場合:
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー4部)
離婚したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者と離婚した方):
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
- 前配偶者が日本国籍の場合は、離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本
参考記事:フィリピン大使館ホームページ
出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する
婚姻証明書を取得したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がフィリピン人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。
日本人配偶者
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
- 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書
フィリピン人配偶者
- 婚姻証明書の写しと日本語訳 ※婚姻証明書原本は申請時に提示します
フィリピン人配偶者が日本で在留資格をもって在留しているケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します
フィリピン人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します
フィリピン先行の婚姻手続き
フィリピンで最初に婚姻手続きをする場合は、日本人もフィリピンに渡航する必要があります。また、フィリピンで婚姻に要する手続きに期間がかかるため、一定期間フィリピンに滞在できない場合は2回くらいフィリピンに渡航する必要が出てきます。
手続きの流れ
- 婚姻要件具備証明書の取得(在フィリピン日本国大使館:マニラ、セブ、ダバオ)
- マリッジライセンス(婚姻許可証)の取得(フィリピン人婚約者住所地の役場)
- 結婚式、婚姻証明書の取得
- 報告的婚姻届(日本の市区町村役場又は在フィリピン日本国大使館)
婚姻要件具備証明書の取得
在フィリピン日本大使館(マニラ、セブ、ダバオ)に日本人が出頭し、申請をします。
(参照記事)在フィリピン日本国大使館ホームページ
必要書類
- 戸籍謄本 (発行後3か月以内)
- 日本人のパスポート
- フィリピン人の出生証明書(PSO発行のもの)
- 未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書
マリッジライセンス(婚姻許可証)の取得
フィリピン人婚約者が住んでいる市区町村役場でマリッジライセンスを申請します。市区町村役場において二人そろって家族計画講習を受けることが条件になるケースがあります。
婚姻許可証の発行は、申請者の氏名等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後発行されます。婚姻許可証はフィリピン国内で120日間有効のため、その期間に挙式を行います。
マリッジライセンス必要書類
- 婚姻要件具備証明書(日本人)
- 出生証明書(フィリピン人)
- 洗礼証明書(フィリピン人)
結婚式の挙式と婚姻証明書の取得
婚姻挙行担当官(牧師、裁判官など)と成人2名の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻が成立します。婚姻証明書(Certificate of Marriage)は婚姻挙行担当官よりフィリピン市区町村役場に送付され、婚姻の登録が行われます。この婚姻証明書の謄本は日本側の婚姻の報告的届出および出入国在留管理局(入管局)への在留資格申請の際に必要になります。婚姻証明書は外務省認証をしてください。
日本側に報告的婚姻届をする
婚姻成立後3カ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館に報告的婚姻届を提出します。日本の市区町村役場に婚姻届をするほうが手続きは早いですが、必要書類を事前に確認してください。
必要書類
- 戸籍謄本
- フィリピン人の出生証明書と日本語訳
- 婚姻証明書と日本語訳
※フィリピンの役場で発行された書類はフィリピン外務省で認証します
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