難民申請中から配偶者ビザを取得する

難民申請中のビザは特定活動ビザのなかのひとつに該当します。

日本国内で難民認定を申請する外国人が急増したため、2018年(平成30年)より難民認定制度の大幅な見直しが行われました。これによって濫用・誤用的な申請に対して厳格な対応がとられるようなりました。⇒難民認定申請について

難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者については在留制限を執られるようになり、在留制限をしない場合でも失踪した技能実習生や退学した留学生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請した申請者や出国準備期間中に難民認定申請した申請者については就労制限が執られるようになりました。

結果として、難民認定申請数は大幅に減少しました。

また、これと並行して、難民申請中である者(特定活動ビザ)から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)への変更についても厳格化されました。

在留資格を変更するときには、これまでの在留状況についても審査対象となります。難民条約上の難民に該当しないにも関わらず、就労活動が認められる難民申請中の特定活動ビザの申請を繰り返していたと判断された場合は、配偶者ビザへの変更の審査も難しくなります。

難民申請中から配偶者ビザ取得へ

難民申請中であっても、真摯な交際を経て結婚に至った真実の結婚であること、経済的な基盤があることを立証していくことによって配偶者ビザを取得していくことに変わりはありません。

真実の結婚であることの立証については、戸籍謄本や外国の婚姻証明書を提出することによって法律上の結婚手続きが両国で完了していることを示すとともに、出会ったときから結婚届を提出するに至るまでの経緯を説明していくことが重要です。

経済的な基盤があることについては、住民税の課税証明書や納税証明書を提出して立証します。住民税の課税証明書には直近1年分の所得(給与所得や事業所得など)の記載があり、収入・所得について公的に証明されます。

ただ、難民申請中から配偶者ビザへの変更については、これまでの在留状況が審査の対象になります。一般的には、難民申請を行っていることイコール在留状況が不良と判断されますので、配偶者ビザが認めれない可能性も十分にあります。

在留状況が不良と判断されたことにより配偶者ビザが不許可になって場合の対応策としては、一度本国に帰国すると不良と判断された在留状況がリセットされますので、在留資格認定証明書交付申請を行うことによって配偶者ビザが許可になる可能性が格段に高くなります。