香港人との国際結婚
香港人は21歳以上であれば、親の同意なしで結婚ができます。
香港人との国際結婚は、日本で婚姻届を提出する方式と香港で先に婚姻登録をする方式があります。
日本で婚姻届をする場合は、市区町村役場で婚姻届が受理された時点で香港人との国際結婚が成立します。香港(中国)側に報告的婚姻届をする必要はありません。
香港で先に入籍した場合は、日本側(市区町村役場又は在香港日本国総領事館)に報告的婚姻届をしなければなりません。
以下では、日本で婚姻届を提出する方式と、香港で先に婚姻登録をする方式に分けて、説明をしています。
日本で先に婚姻届を提出する方式
手続きのフロー
- 市役所(区役所)で婚姻届に必要な書類を聞く
- 駐日中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 市役所(区役所)で婚姻届を提出する(香港側への報告的届出は不要)
- 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する
市役所(区役所)で婚姻届に必要な書類を聞く
最寄りの市役所(区役所)に香港人との婚姻届に必要な書類を確認します。役所により必要書類が異なる場合があるので、事前に確認します。なお、香港人婚約者が英国政府発行のBNO(British National Overseas英国海外市民)パスポートを持っている場合は、駐日英国大使館で手続きが必要なる可能性があります。
駐日中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
駐日中国大使館で香港人婚約者の婚姻要件具備証明書を取得します。短期滞在(査証免除)で来日している場合は、大使館で婚姻要件具備証明書が発行されない可能性がありますので、事前に大使館に確認を取ってください。
必要書類
- 独身証明書(申請無結婚証明書):香港の婚姻登記所で事前に入手します。
- パスポート
- 在留カード
- 声明書
- 申請表
市役所(区役所)で婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を入手したら、市役所(区役所)で婚姻届を提出します。香港(中国)側に婚姻の報告的届出をする必要はなく、日本の市役所(区役所)で婚姻届が受理された時点で香港人との国際結婚が成立します。国際結婚を証明する書類は、婚姻届受理証明書や婚姻届記載事項証明書になります。
必要書類
- 婚姻届
- 婚姻要件具備証明書+日本語訳
- 香港人のパスポート
- 日本人の戸籍謄本(本籍地で婚姻届をする場合は不要)
出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する
市役所(区役所)で婚姻届を提出したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請が香港人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
- 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書
香港人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します
香港人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します
新型コロナウイルスと配偶者ビザ申請について
現在、新型コロナの水際対策のため、これまで欧米諸国などを中心に認められていたビザ免除措置が停止されていること、在外日本大使館・総領事館で親族訪問目的の短期滞在ビザも容易に発給されないことから、外国人婚約者が短期滞在ビザで新規に日本に入国することは困難です。そのため、日本の出入国在留管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、許可されたら在香港日本国総領事館で在留資格認定証明書に基づく査証の発給を受けてから、日本に入国します。
⇒コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザ申請について
※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています。参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)
香港で先に婚姻手続きをする方式
手続きのフロー
- 香港の婚姻登記所で入籍日を予約
- 日本国外務省で戸籍謄本の公印確認
- 駐日中国大使館(中国ビザサービスセンター)で戸籍謄本を認証してもらう
- 在香港日本国総領事館で婚姻要件具備証明書を入手する
- 婚姻登記所で入籍する
- 日本側に報告的婚姻届をする
- 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する
香港の婚姻登記所で入籍日を予約
婚姻登記所で入籍日の予約をします。予約後、事務局で公示されてから15日以上経過してから3ヶ月以内に挙式を行います。
(参照)香港政府ホームページ Registration of Marriage
市区町村役場で日本人の戸籍謄本を取得します。
外務省で戸籍謄本の公印確認をもらいます。
さらに駐日中国大使館(中国ビザサービスセンター)で戸籍謄本を認証をもらいます。
在香港日本国総領事館に戸籍謄本(外務省と領事認証済)などを持参し婚姻要件具備証明書を申請します。
婚姻登記所で入籍する
予約した入籍日に婚姻登記所に出頭し、結婚式を挙げます。結婚式には証人2名(18歳以上)の立会が必要です。婚姻の登録後、婚姻登録証明書が発行されます。
婚姻登録に必要な書類
- 婚姻要件具備証明書
- 日本人のパスポート
- 香港人のパスポート又はIDカード
(参照)香港政府ホームページ Registration of a Marriage
日本の市区町村役場に報告的婚姻届をする
香港で婚姻登録証明書が発行されたら、日本側の市役所(区役所)に報告的婚姻届を提出します。(在香港日本国総領事館でも可。)市役所への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。夫婦一緒に来日する場合は、婚姻の報告的届出後、日本人配偶者の親族(両親等)に申請代理人になってもらい出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。審査の結果、許可が下りたら在留資格認定証明書の原本を送ってもらい、在香港日本国総領事館で在留資格認定証明書に基づく査証(ビザ)発給の申請をします。査証が発給されたら(パスポートに貼付される)、在留資格認定証明書の原本を持参し日本に入国します。
⇒参考:コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザの申請について
必要書類
- 婚姻届
- 婚姻登録証明書と日本語訳
- 香港人配偶者のパスポート
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の身分証明書と印鑑
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