交際期間が短いケース
交際期間が短い場合は、配偶者ビザが不許可になるリスクが高くなります。例えば、国際結婚相談所が仲介した結婚で、1回お見合いをしただけで結婚届を提出した場合などは配偶者ビザが不許可になる典型例です。
偽装結婚の場合は交際なしですぐに結婚しますので、交際期間が短いと偽装結婚ではないかと入管から疑われます。
外国人婚約者が本国に住んでいる場合で、在留資格認定証明書を申請して日本に呼び寄せるケースでは、これまでお相手の国に1度渡航して数日面会したあとの交流の実績がSNSのやり取りのみであったり、一緒に撮った写真も1回の渡航時のみしかない状態で申請を行っても、夫婦交流の実績・証拠が足りず婚姻の信ぴょう性に疑義を持たれてしまい、配偶者ビザが不許可になる可能性が高いです。
交際期間と配偶者ビザの審査
配偶者ビザの申請書類のなかに「質問書」という入管所定の書式があります。そのなかに夫婦が初めて出会った時期(年月日)を記載するところがあり、さらに初めて会ってから結婚届を提出するまでの経緯について詳しい説明が求められます。
日本人同士が結婚するとき、出会ってから交際を開始し、しばらくの交際期間を経て結婚を決めるのが一般的です。交際を続けていき年月を経ていく中で双方の両親・親族との交流をしながら結婚に至るといった経緯を辿るのが一般的であり、出会ってから数か月ほどの短期間で結婚を決めることはあまりないかと思います。
しかし、国際結婚になると出会ってから結婚を決めるまでの交際期間が短いケースも多く、交際期間が数か月間であったり、国際結婚紹介所などで紹介を受けるケースでは一度会っただけで結婚を決めてしまうこともあります。
出会いから結婚までの交際期間が短い場合は入管での配偶者ビザの審査が相当厳しくなります。入管の審査官は「交際期間が短いと相手をよく知らないうちに結婚しているのだからすぐに離婚をするのではないか?偽装結婚ではないか?」などと疑念を抱き、審査が厳しくなるのも当然です。
交際期間が長い場合は渡航記録の提出ができますし、二人の交際を示す写真やメールなども多く提出ができます。
反対に交際期間が短い場合は渡航記録もわずかであり、交際を証明する写真やメールなどについて十分な量の提出も困難です。結婚まで1回しか会っていない場合はたとえ多くの写真を提出しても入管の審査では1回分しかカウントされません。
交際期間が短い場合はどうするか?
交際期間が短い場合は、日本人側が相手の国に何回か渡航してデートをしたり、相手の両親・親族に挨拶をするなど、夫婦間の交流を重ねていき、提出ができる写真や交際のメールなどを増やしていきます。
日本人側が仕事が忙しいという理由でお相手の本国に渡航する時間が取れない場合は、外国人配偶者側に短期滞在ビザ(90日)を在外日本大使館で取得し、来日して実際に一緒に暮らしてみる、交際の証拠を積み重ねていくべきです。査証免除規定が認められている国の場合は、現地の日本大使館で短期滞在ビザを取得する必要もありません。
お互いの国に渡航をし合ったり、短期間でも同居をしていれば、実際の経験・具体的な交流のエピソードなどを記述することができますので、配偶者ビザの審査の過程で入管の審査官に対してアピールができます。
また、実際に同居して今後の夫婦生活に問題がないとお互いが理解したうえでの結婚であれば、これから始める日本での結婚生活もスムーズに進んでいくものと思われます。
滞在中に配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格認定証明書交付申請をし、在留期限までに許可されたら、そのまま日本に長期滞在ができますし、在留期間内に結果が出ないときは一度帰国し在留資格認定証明書の許可後に再度来日します。
この状況で配偶者ビザが不許可になってしまった場合には、あきらめずに配偶者ビザの再申請を行います。
申請中に再度お相手の本国に渡航し交流すれば、夫婦間の交流実績をさらに積み上げることでき、渡航ができない期間については、メールなどでやり取りを継続した場合はそれらの記録が残るため、再申請においての添付資料とすれば、審査において有利に働きます。
外国人配偶者の本国に渡航した際には、本国の両親や親族に顔合わせして交流を深めたり、外国人配偶者が日本に短期滞在ビザで渡航した際に、日本人の両親や親族と面会して共に食事をする、結婚やその後の日本での生活について話をしておくなど、今後の日本での夫婦共同生活をするを行うことにより、本当の結婚であることの証拠を積み上げていくことが大切です。
なお、交際期間が短い場合でも、外国人配偶者が妊娠をしている場合は、裏付け証拠となる妊娠証明書や医師の診断書を添付して配偶者ビザの申請するとよいです。
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