交際期間が短いケース
交際期間が短い場合は、配偶者ビザが不許可になるリスクが高くなります。例えば、国際結婚相談所が仲介した結婚で、1回のお見合いをしただけで結婚届を提出した場合などは不許可になる典型的な例として挙げることができます。
外国人のお相手が本国に住んでいる場合で、在留資格認定証明書を申請して日本に呼び寄せるケースでは、これまでお相手の国に1度渡航して数日面会したあとの交流の実績がSNSのやり取りのみであったり、一緒に撮った写真も1回の渡航時のみしかない状態で申請を行っても、夫婦交流の実績・証拠が足りず婚姻の信ぴょう性に疑義を持たれてしまい、配偶者ビザが不許可になる可能性が高いです。
日本人側が仕事が忙しいという理由でお相手の本国に渡航する時間が取れない場合は、外国人配偶者側に短期滞在ビザ(90日)を在外日本大使館で取得してもらい、実際に来日して夫婦同居を行った状況で、在留資格認定証明書を申請する方法を取ると、同居を行っているという事実ができますので、審査において有利に働きます。
滞在期間中に在留資格認定証明書が許可されたら、そのまま「日本人の配偶者等」へ在留資格が変更されれば、そのまま日本に長期滞在はできますし、在留期間内に結果が出ないときは一度帰国し在留資格認定証明書の許可後に再度来日します。
この状況でもし不許可になってしまった場合には、あきらめずに配偶者ビザの再申請を行います。申請中に再度お相手の本国に渡航し交流すれば、夫婦間の交流実績をさらに積み上げることでき、渡航ができない期間については、メールなどでやり取りを継続した場合はそれらの記録が残るため、再申請においての添付資料とすれば、審査過程において有利に働く可能性が高いです。
外国人配偶者の本国に渡航した際には、本国の両親や親族に顔合わせして交流を深めたり、外国人配偶者が日本に短期滞在ビザで渡航した際に、日本人の両親や親族と面会して会食を行うことにより、本当の結婚であることの証拠を積み上げていくことが大切になります。
交際期間が短い場合でも、外国人配偶者が妊娠をしている場合は、偽装結婚と疑われる可能性は低いので、裏付け証拠となる医師の診断書を添付して配偶者ビザの申請をします。