留学ビザから配偶者ビザへの変更と注意点

外国人留学生(日本語学校、専門学校、大学)が日本人や永住者と結婚する場合、卒業を待って配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)に変更を選択するケースが多いですが、在学中に配偶者ビザに変更しても問題はありません

留学生が日本人や永住者と結婚するけれど、卒業後は就職をしない(妊娠したなど)ケース、卒業後はパート・アルバイトをするケースでは、必ず配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)に変更しなければなりません。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)のメリットとしては、就労制限がないことと、永住申請の要件が緩和されることです。

留学生については、学校の出席率が悪かったり、学校を退学・除籍した、資格外活動許可の範囲(週28時間内)を超えてアルバイトをしていた、重い交通違反等をした、入管法に定める届出等の義務を怠っていたなど、審査において在留状況が不良と判断された場合は、ビザの変更が認めらない可能性もあります。

ビザ変更が不許可になると再度のビザ申請が認められず、一度本国に帰らないといけなくなることもあります。

学校の成績や出席率が悪い場合

留学ビザで在留している期間、成績や出席が悪い場合は、その後の就職のときの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、高度専門職ビザ等)や配偶者ビザに変更する際にマイナスに評価されてしまいます。

ビザ変更には成績・出席率証明書の提出が求めらますので、入管には留学中の成績や出席率は必ず確認されます。日本語学校や専門学校で出席率が80%を下回る場合には、合理的な説明が求められます。

学校に行くのが嫌だから結婚して配偶者ビザに切り替えようとするのは偽装結婚に該当します。退

学や除籍になっている場合は、ビザ変更は不許可となる可能性が非常に高いです。

週28時間を超えてアルバイトをしていた

留学ビザでアルバイトをするためには資格外活動許可を取る必要があります。

この場合、週28間以内(夏季休業、冬季休業、春季休業の教育機関の長期休業期間については、1日8時間以内)が認められます。これを守らず、週28時間をオーバーして働いてしまうと最悪ビザ変更が認められなくなることもあります。

また、学校を卒業した後はアルバイトができなくなります。資格外活動許可は学校に在籍している期間のみ有効です。

留学生のアルバイトが禁止されている業種は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で「風俗営業」として定められた業種です。具体的には、ナイトクラブ、ホステス・ホストのいる飲食店やキャバレー、パチンコ店、ゲームセンター、照度10ルクス以下のバー・喫茶店等、さらには性風俗関連特殊営業が該当します。

留学生がこれらの業種でアルバイトをすることは資格外活動違反になりますので、ビザ変更が不許可になる可能性大だけでなく、外国人本人に対しては、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは200万円以下の罰金に処せられます。併せて、外国人本人は退去強制の対象になります。

配偶者ビザに変更してもしなくてもよいケース

留学生が日本人や永住者と結婚し、卒業後に企業等に就職する場合については、配偶者ビザへの変更、就労ビザへの変更のいずれでも構いません。ただし、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)は就労の制限があり、主として大学などで専攻した専門科目と関連する専門的な職種のみ就労が認められます。他方、専門性のある職種以外の就労は認められず、知らないうちに不法就労を行ってしまう恐れもあります。配偶者ビザの場合は日本人と同様に就労制限がなく職種を問わず就労ができるので、不法就労になる心配はありません

配偶者ビザ変更申請の基本資料

出入国在留管理庁のホームページでは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請の基本資料を案内しています。

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉  写真の規格について:http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/photo_info.html
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通  ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通    ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通  ※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  8. 質問書 1通
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
  10. SNS記録又は通話記録
  11. パスポート 提示
  12. 在留カード 提示

当事務所でのサポート

当事務所では留学ビザから配偶者ビザの申請サポートを承ります。具体的は申請書類一式の作成(申請書、質問書その他入管ホームページで案内されてる基本書類と申請理由書・事情説明書・補足説明書などのサポート資料)、入管での申請(依頼者様の入管出頭は不要)、新しい在留カードの受領を一括でお受けしております。

難易度の高い案件(出席率が悪い、退学した、アルバイト超過その他)についても豊富な専門知識・申請経験を武器に受任した案件は責任をもって許可に導きます。少しでも申請に不安がある、心配だという場合は、遠慮なくご連絡ください。

無料相談

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください