台湾人との国際結婚

台湾人との国際結婚については、日本・台湾のどちらからでも婚姻届を提出することができます。台湾も日本と同様に戸籍制度があり、結婚手続きも簡単です。台湾人は90日であればノービザで日本に滞在ができるので、滞在期間中に婚姻届を提出し、配偶者ビザの申請までできます。

現在、台湾と日本は正式な外交関係がなく、未承認としての取り扱いです。そのため、日本に台湾大使館・領事館はありませんが、「台北駐日経済文化代表処」という民間の機構が外交の窓口機構となり、実質的に大使館・領事館の役割を果たしています。

国際結婚に関しては、台湾人は台湾の民法と国際私法、日本人の場合は日本の民法、国際私法によってそれぞれ決定します。

台湾人の婚姻要件は男性18歳以上、女性16歳以上で未成年者の結婚は法定代理人の同意が必要となります。

以下では、日本先行の婚姻届の方式と、台湾先行の婚姻届の方式について、順に説明していきます。

日本で先に婚姻届をするケース

手続きの流れ

  1. 台湾人の婚姻要件具備証明書を取得する(台北駐日経済文化代表処)
  2. 市役所・区役所で婚姻届を提出する
  3. 台北駐日経済文化代表処に報告的婚姻届をし、婚姻証明書を取得する
  4. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

婚姻手続きを開始するにあたり、最初に婚姻届の提出予定先の市役所(区役所)に必要書類を確認します。台湾人との国際結婚において市役所(区役所)に婚姻届の際に求められる婚姻要件具備証明書を取得ことが最初の手続きになります。結婚手続きのなかで必要な台湾人の戸籍謄本3通を事前に台湾の役場で取得します。台湾の戸籍謄本は台湾の役場でしか発行されません。

婚姻要件具備証明書の取得

台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書を申請します。⇒台北駐日経済文化代表処のホームページ

所在地:〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2

必要書類
  • 台湾人の戸籍謄本(発行日から3か月内)
  • 台湾人のパスポートおよび写真、印鑑

市役所(区役所)で婚姻届を提出する

台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書の取得ができたら、市役所(区役所)で婚姻届を提出します。

必要書類
  • 婚姻届(本人と証人2名の署名が必要)
  • 婚姻要件具備証明書
  • 台湾人の戸籍謄本と和訳(翻訳者はだれでも可)
  • 台湾人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の身分証明書と印鑑

台北駐日経済文化代表処に報告的婚姻届をする

市役所(区役所)で婚姻届が受理されたら1週間程度で戸籍謄本(婚姻事実記載あり)が取得できるようになります。台北駐日経済文化代表処で報告的婚姻届をし、婚姻証明書が発行され、日本台湾両国の婚姻手続きが完了します。必要書類については、事前に台北駐日経済文化代表処で確認をお願いします。

必要書類
  • 日本人の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
  • 台湾人の戸籍謄本
  • パスポート
  • 印鑑

出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザを申請する

日本台湾両国で婚姻届が完了したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請が台湾人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

日本人配偶者

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

台湾人配偶者

  • 婚姻証明書+日本語訳(翻訳者はだれでも可能)

台湾人配偶者が日本に居るケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

台湾人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します

新型コロナウイルスと配偶者ビザ申請について

現在、新型コロナの水際対策のため、これまで欧米諸国などを中心に認められていたビザ免除措置が停止されていること、在外日本大使館・総領事館(台湾の場合は、公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所又は高雄事務所)で親族訪問目的の短期滞在ビザも容易に発給されないことから、外国人婚約者が短期滞在ビザで新規に日本に入国することは困難です。そのため、日本の出入国在留管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、許可されたら公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所又は高雄事務所で在留資格認定証明書に基づく査証の発給を受けてから、日本に入国します。
コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザ申請について

※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています。参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)

九份の光景

台湾で先に婚姻届を提出する

手続きのフロー

  1. 戸籍謄本の認証または婚姻要件具備証明書の取得
  2. 台湾の市役所(戸政事務所)で婚姻届を提出する
  3. 日本側に報告的婚姻届を提出する
  4. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

戸籍謄本の認証または婚姻要件具備証明書の取得

日本人の戸籍謄本を日本の台北駐日経済文化代表処で認証する方法と、台湾に渡航して公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所又は高雄事務所で婚姻要件具備証明書を申請し、台北の外交部領事事務局にて婚姻要件具備証明書の認証を受ける方法があります。

台北駐日経済文化代表処を経由する方法

日本人の戸籍謄本と中文訳を台北駐日経済文化代表処で認証してもらいます。台湾に渡航し、台湾の市役所(戸政事務所)で認証済みの戸籍謄本と中文訳を添えて婚姻届をします。

台北駐日経済文化代表処の所在地:〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2

台湾の公益財団法人日本台湾交流協会を経由する方法

台湾へ渡航し、公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所又は高雄事務所にて婚姻要件具備証明書を申請します。その後、台北の外交部領事事務所で婚姻要件具備証明書の認証を申請します。

公益財団法人日本台湾交流協会のホームページ

台湾の市役所(戸政事務所)で婚姻届を提出する

台湾の市役所(戸政事務所)で婚姻届を提出し、婚姻証書と台湾人の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)を取得します。

必要書類
  • 婚姻届(婚姻書約)
  • 日本人の戸籍謄本及び中文訳(日本の台北駐日経済文化代表処で認証済)
  • 又は婚姻要件具備証明書
  • パスポート(日本人)
  • 戸口名簿(台湾人)
  • IDカード(台湾人)

日本側に報告的婚姻届を提出する

日本の市役所(区役所)に報告的婚姻届をします。必要書類は市役所(区役所)にご確認ください。これで、台湾・日本両国の婚姻届が完了します。

日本の市役所(区役所)への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。夫婦一緒に来日する場合は、婚姻の報告的届出後、日本に居る親族に申請代理人になってもらい出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。審査の結果、許可されたら在留資格認定証明書の原本を日本から送ってもらい、公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所又は高雄事務所にて在留資格認定証明書に基づく査証を発給してもらい、日本に入国します。

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻証書および日本語訳
  • 台湾人の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)および日本語訳
  • 台湾人のパスポートの写し

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配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

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