韓国人との国際結婚

韓国人との国際結婚手続きは他のアジア諸国の手続きと比べると簡単です。日本で先に婚姻届を提出する方法と、韓国で婚姻届を提出方法があります。韓国人の方は90日の査証免除措置を利用してノービザで来日できるため、基本的に日本で先に手続きを行う方がスムーズで、来日期間中に国際結婚手続きを完了させ、配偶者ビザの申請まで行うことが可能です。

韓国では2008年より戸籍制度が廃止され、家族関係登録簿制度が施行されています。

以下、日本で最初に結婚届を行う方式と、韓国で先に婚姻届を行う方式について、順に説明しています。

【韓国人の婚姻要件】

  • 男性、女性ともに満18歳以上であること
  • 未成年(満20歳未満)は父母の同意が必要
  • 近親者でないこと
  • 女性の再婚禁止期間は廃止されていますが、日本の再婚禁止期間(100日)が適用されます

日本で先に結婚する

【手続きの流れ】

  1. 駐日韓国大使館で家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書を取得する
  2. 日本の市役所(区役所)で婚姻届をする
  3. 駐日韓国大使館で報告的婚姻届をする
  4. 出入国在留管理局に配偶者ビザの申請をする

韓国人は査証免除で90日の日本滞在ができますので、ノービザで来日し、日本で結婚手続きを完了させ、韓国に帰国せず日本に居ながら出入国在留管理局で配偶者ビザを申請します。留学や就労のため日本に住んでいる韓国人婚約者との婚姻届も手続きは同様です。

日本の市役所(区役所)で婚姻届をする

婚姻届の提出予定地の市役所(区役所)に必要書類を確認します。韓国人との国際結婚は珍しくなく、都市部の市役所では当日に必要書類を案内してもらえるかと思います。

必要書類

【韓国人】

  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 上記3書類の日本語翻訳文

以上はすべて駐日韓国大使館で取得できます。⇒駐日韓国大使館ホームページ

  • パスポート
  • 在留カード(日本に住んでいる場合)

【日本人】

  • 婚姻届(本人・韓国人婚約者、保証人2名の署名が必要)
  • 戸籍謄本

駐日韓国大使館で報告的婚姻届をする

日本の市役所(区役所)で婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書を発行してもらい、すみやかに、駐日韓国大使館で報告的婚姻届を提出します。このように、韓国人との国際結婚は、日本人が韓国に一度も渡航することなく、すべて日本国内で手続きを完了することができます。

必要書類
  • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本(婚姻事実記載あり)
  • 〃 韓国語翻訳文(本人が直接翻訳しても可)
  • 日本人配偶者のパスポート
  • 家族関係証明書(韓国人配偶者)
  • 婚姻関係証明書(韓国人配偶者)
  • 在留カードまたはパスポート(韓国人配偶者)
  • 印鑑(日本人と韓国人)

配偶者ビザの申請

駐日韓国大使館に報告的婚姻届が完了したら、出入国在留管理局(入管局)には配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請が韓国人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

日本人配偶者

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり)

韓国人配偶者

  • 婚姻関係証明書
  • 家族関係証明書
  • 基本証明書

韓国人配偶者が

日本で在留資格をもって在留しているケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

韓国人配偶者が韓国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します。

釜山の甘川文化村

韓国で先に婚姻届を提出する

韓国で先に婚姻届を提出するケースとしては、日本人が韓国で仕事をしたり、実際に住んでいる場合などが当てはまるかと思います。

【手続きのフロー】

  1. 韓国の市役所(区役所)で婚姻届を提出する
  2. 日本の市役所(区役所)または在韓国日本大使館に報告的婚姻届をする
  3. 出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザを申請する

韓国の市役所(区役所)で婚姻届を提出する

日本人婚約者が韓国に渡航し韓国の市役所(区役所)で婚姻届をします。提出先によって必要書類が異なる場合があるため、事前に提出先の市役所(区役所)に必要書類を確認してください。

必要書類
  • 婚姻申告書
  • 韓国人の家族関係証明書
  • 韓国人の住民登録証
  • 日本人の婚姻要件具備証明書(日本の法務局または在韓国日本国大使館で取得ができます)
  • 〃 の韓国語訳(本人の翻訳も可)
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人のパスポート

日本の市役所(区役所)または在韓国日本大使館に報告的婚姻届をする

日本の市役所(区役所)に韓国で成立した結婚の報告的届出をします。在韓国日本大使館へ届出をすると時間がかかるため、日本の市役所(区役所)で手続きをされることをお勧めします。

市役所への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。夫婦一緒に来日する場合は、婚姻の報告的届出後、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。在留資格認定証明書が90日間の滞在期間内に許可されたら、入管局で事前相談のうえ、「短期滞在90日」⇒「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請します。

必要書類
  • 婚姻届
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 上記3点の日本語訳(本人翻訳可)

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