イギリス人との国際結婚

イギリス人との国際結婚は、日本で婚姻届を出す場合はイギリス側に報告的届出をする必要がなく、日本の市役所(区役所)で婚姻届が受理された時点で国際結婚が成立します。イギリス本国に報告の必要はありません。

イギリス本国で最初に結婚する場合は、イギリスに渡航し、宗教上の結婚式または民事婚のいずれかを選択します。婚姻登録後、婚姻証明書が発行されます。その後、日本側の市役所(区役所)で報告的婚姻届をし、英日両国の婚姻手続きが完了します。

当事務所は英語に対応します。

以下では、日本で婚姻届をする方式と、イギリス先行の婚姻手続きをする方式を、順に説明しています。説明のなかで、日本の出入国在留管理局(入管局)に対する配偶者ビザ申請についても触れています。

日本で婚姻届を提出する

手続きのフロー

  1. 駐日英国大使館で婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)又は婚姻要件確約書(Affirmation of Marital Status)を入手する
  2. 市役所(区役所)で婚姻届を提出する
  3. 出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザを申請する

駐日英国大使館での手続き

事前に予約をし、駐日英国大使館に出頭し、婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)又は婚姻要件確約書(Affirmation of Marital Status)を申請します。

必要書類
  • イギリス人のパスポート
  • 出生証明書
  • 在留カード(日本に住んでいる場合)
  • 運転免許証などの住所証明書
  • 帰化証明書(英国国籍に帰化している場合)
  • その他

(参考記事)英国政府ホームページ Getting married abroad Marriage in Japan

駐日英国大使館

所在地:東京都千代田区一番町1
電話:03- 5211-1100
駐日英国大使館ホームページ

市役所(区役所)で婚姻届を提出する

婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)又は婚姻要件確約書(Affirmation of Marital Status)を入手したら、市役所(区役所)で婚姻届を提出します。婚姻届が受理された時点でイギリス人との国際結婚が成立します。(参考:英国政府ホームページ。)なお、日本で婚姻届を提出した場合、イギリス本国から婚姻証明書は発行されません。婚姻届の受理後に発行される婚姻届受理証明書や戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)が国際結婚を立証する書類になります。

必要書類
  • 婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)又は婚姻要件確約書(Affirmation of Marital Status)
  • 上記の日本語訳
  • イギリス人のパスポート
  • イギリス人の出生証明書および日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地で婚姻届をする場合は不要)
  • 日本人の身分証明書と印鑑

出入国在留管理局(入管局)への配偶者ビザの申請においては、戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を国際結婚の立証書類として提出します。

出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザを申請する

イギリス人と結婚後、日本で夫婦同居を希望する場合は、市役所・区役所で婚姻届が受理されたら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をし許可をもらう必要があります。入管局への配偶者ビザ申請がイギリス人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する国際結婚に係る証明書類は以下になります。

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

イギリス人配偶者が日本に居るケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

イギリス人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します。

新型コロナウイルスと配偶者ビザについて

現在、新型コロナウイルスの感染拡大のため、「特段の事情」がない限り、日本上陸が拒否されています。特段の事情があるものの一つとして、「日本人・永住者の配偶者又は子」が挙げられていますので、日本の出入国在留管理局に対して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、許可されたら英国日本国大使館で査証の発給を受けてから、日本入国ができるようになります。
コロナ禍における国際結婚と配偶者ビザ申請について

※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)

イギリスで先に婚姻手続きを開始する

イギリス本国での婚姻登録

イギリスでは、宗教上の結婚式(Religious Ceremonies)又は民事婚(Civil Ceremonies)の2つから選択します。

  • 宗教上の結婚式では、登録済の教会で行います。宗教大臣などの権威のある人物が出席し、結婚の登録を行います。
  • 民事婚は、婚姻登録所または地方自治体より承認された場所(ホテル、邸宅等)で行うことができ、2名以上の証人が必要になります。婚姻登録官が民事婚を実施します。
  • 結婚式を挙げるためには、式の29日前までに指定された婚姻登録所に婚姻の通知(Give notice)を行う必要があります。
  • 結婚の登録が完了すると、婚姻登録所から婚姻証明書(Marriage Certificate)が発行されます。
  • イギリスでの創設的婚姻登録について、日本側の在英国日本国大使館または日本の市区町村役場に報告的届出をします。

(参考記事)英国政府ホームページ Marriages and civil partnerships in England and Wales

日本の市区町村役場に報告的婚姻届をする

イギリスで結婚式を挙げ、婚姻証明書が発行されたら、日本側の市役所(区役所)又は在英国日本国大使館に報告的婚姻届を提出します。日本側の市役所(区役所)への報告的婚姻届は日本人配偶者一人でも可能です。夫婦一緒に来日する場合は、婚姻の報告的届出後、出入国在留管理局(入管局)で配偶者ビザの申請(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請)をします。在留資格認定証明書が90日間の滞在期間内に許可されたら、入管局で事前相談のうえ、「短期滞在90日」⇒「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請します。
※現在は、新型コロナのため、英国国籍の方のビザ免除措置が停止されていることから、事前に出入国在留管理局(入管局)で在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の許可を受けてから、在英国日本国大使館で査証の発給を受け、来日をすることになります。

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻証明書と日本語訳
  • イギリス人配偶者のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の身分証明書と印鑑
  • 在英国日本国大使館に報告的婚姻届を出される場合は、リンク先のホームページを参照してください

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配偶者ビザ許可のために

配偶者ビザの申請においては、偽装結婚でなく真実の結婚であること、婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。出入国在留管理局(入管局)において配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

入管当局の審査は入管法令や通達、内規により行われています。配偶者ビザの申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。

当事務所では、ご依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

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