インドネシア人との国際結婚手続
インドネシア人との結婚方法は、日本で最初に婚姻届を提出する方法と、インドネシアで先に婚姻手続きを行う方法があります。
日本で最初に結婚手続きをする場合は、日本人とインドネシア人が一緒に駐日インドネシア共和国大使館に行き婚姻要件具備証明書を取得する、市役所・区役所で婚姻届を提出し入籍する、駐日インドネシア共和国大使館で婚姻の報告をし、婚姻証明書を発行してもらう、という流れになります。
インドネシアで先に婚姻手続きをする場合は、日本人もインドネシア人もインドネシアに渡航しなければなりません。
国際結婚手続きが完了したら、日本で夫婦同居生活の開始を希望される際、出入国在留管理局で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の許可をもらうことが必要です。
日本で婚姻届をする方法
婚姻手続きの流れ
駐日インドネシア共和国大使館で婚姻要件具備証明書を入手する
市役所、区役所で婚姻届を提出し入籍する
日本で成立した婚姻を駐日インドネシア共和国大使館に報告し、婚姻証明書を発行してもらう
出入国在留管理局で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する
まずは婚姻届の提出予定の市区町村役場でインドネシア人との婚姻に必要な書類を確認します。(市区町村役場で案内される書類が異なる場合があります。)日本でインドネシア人と結婚するときには、インドネシア本国から取り寄せる書類が多いですが、日本で婚姻届が受理されれば、駐日インドネシア共和国大使館に届出をすることにより婚姻証明書が発行されるので、国際結婚手続きは比較的シンプルです。
婚姻要件具備証明書の申請
日本人とインドネシア人が一緒に駐日インドネシア共和国大使館に足を運び、婚姻要件具備証明書を申請します。現在同大使館は建て替え中であり、下記にて領事業務が行われています。
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-1 電話03-3441-4201 駐日インドネシア共和国大使館ホームページ
婚姻要件具備証明書の必要書類
インドネシア人
- 婚姻要件具備証明書 申請書
- 独身証明書:インドネシアの市区町村で発行されたレターN1~N4
- インドネシアKUA(宗教事務所)又は住民登録局からの紹介状
- 両親または家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの) ※結婚履歴がある方は両親の同意書は不要
- 婚姻歴がある場合は、離婚証明書又は死亡証明書のコピー
- 出生証明書(Akte Kelahiran)のコピー
- パスポートのコピー
- インドネシアのファミリーカード(kartu keluarga)のコピー
- IDカード(KTP)& 在留カード / 在留許可証のコピー
- 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
出所:結婚具備証明書 申請手続きと必要書類(駐日インドネシア共和国大使館ホームページ)
日本人の必要書類
- 市区町村役場発行の独身証明書 又は離婚受理証明書(過去に婚姻歴がある場合)
- 両親または家族の同意書 ※婚姻歴がある場合は不要
- 戸籍謄本
- 住民票
- パスポートのコピー
- 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
市役所・区役所で婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を入手したら、市役所・区役所で婚姻届を提出し入籍をします。必要書類は以下になりますが、事前に届出予定の市区町村役場の戸籍担当者に必要書類を確認してください。婚姻届が受理されたら、1週間後あたりで婚姻事実が載った戸籍謄本の取得ができるようになります。
婚姻届の必要書類
- 婚姻届
- 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
- インドネシア人のパスポート
- 日本人の戸籍謄本(本籍地で届出の場合は不要)
- 日本人の身分証明書(免許証、パスポートなど)
- その他案内された書類
駐日インドネシア共和国大使館への報告的婚姻手続
下記の書類を駐日インドネシア大使館に持参し、婚姻証明書を発行してもらいます。
必要書類
- 入籍後の戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- インドネシア人のパスポートコピー
- 日本人のパスポートコピー
- レターパックプラス(宛先記入要)
出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザを申請する
日本とインドネシア両国で婚姻届が完了したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がインドネシア人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。
日本人配偶者
- 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
- 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書
インドネシア人配偶者
- 婚姻証明書+日本語訳(翻訳者はだれでも可能)
インドネシア人配偶者が日本に居るケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します
インドネシア人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します
インドネシアで先に婚姻手続をする方式
インドネシアで先に婚姻手続きをする場合は、日本人がインドネシアに渡航する必要があります。インドネシア人がイスラム教徒であれば居住地のイスラム宗教事務所(KUA)で、イスラム教以外の教徒であれば居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )で婚姻登録をします。
婚姻手続きの流れは、以下のとおりです
- 在インドネシア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を入手する
- インドネシア人の居住地で婚姻登録をする
- 日本の市区町村役場又は在インドネシア大使館に婚姻届をする
- 日本大使館で婚姻要件具備証明書を入手
- 出入国在留管理局で在留資格認定証明書を申請する
在インドネシア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を入手する
日本人が現地の在インドネシア日本大使館に足を運び、婚姻要件具備証明書を申請します。申請の翌日に婚姻要件具備証明書が入手できます。
在インドネシア日本国大使館
Jl. M.H. Thamrin 24, Jakarta Pusat (10350) Tel: +62-21-31924308 在インドネシア日本大使館ホームページ
必要書類
- 戸籍謄本(3か月以内のもの)
- 日本人のパスポート
- インドネシア人の出生証明書等
- 手数料
インドネシア人の居住地で婚姻登録をする
婚姻要件具備証明書などの必要書類を持って、インドネシア人の居住地のイスラム宗教事務所(KUA)又は民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )に出頭し、婚姻手続きを行います。必要書類は各事務所によって異なりますが、通常は次の書類が求められます。
必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- 日本人のパスポートのコピー
- インドネシア人の独身証明書N1~N4
婚姻手続を行った後、婚姻証明書(イスラム教徒の場合は BUKU NIKAH 、イスラム教徒以外の場合には AKTA PERKAWINAN )の発行をそれぞれを受けます。
日本側に婚姻届をする
現地のインドネシア日本大使館又は日本の市区町村役場で婚姻証明書などを持って、婚姻届をします。日本の市区町村役場に届け出をするほうが戸籍謄本に早く婚姻事実が記載されます。
必要書類
- 婚姻届 2通(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通)
- 婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)原本と和訳
- 上記 ② の和訳文
- インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類
(AKTA KELAHIRAN(出生登録証明書)等)の原本と和訳 - 日本人の戸籍謄本(3か月以内のもの)(本籍地に届け出る場合は不要)
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