ドイツ人との国際結婚

ドイツ人との国際結婚は、日本・ドイツのどちらからでも婚姻届を提出することができます。ドイツ人は90日であればノービザで日本に滞在ができるので、滞在期間中に市役所に婚姻届を提出し、配偶者ビザの申請までできます。

ドイツ先行の婚姻手続きは、日本で必要書類を収集後、ドイツに渡航しドイツの戸籍役場(Standesamt)で結婚式を挙げます。婚姻の届出後、婚姻証明書が発行されます。

以下、日本先行の婚姻手続きと、ドイツ先行の婚姻手続きとに分けて、順に説明していきます。

日本で最初に結婚届を提出する

手続きの流れ

  1. 市役所(区役所)で必要書類を確認する
  2. 書類を収集し、市役所(区役所)で婚姻届をする
  3. 駐日ドイツ大使館に結婚の報告をする
  4. 出入国在留管理局へ配偶者ビザを申請する

まずは、提出予定先の市役所(区役所)でドイツ人婚約者との国際結婚に必要な書類を確認します。ドイツの戸籍役場(Standesamtから取り寄せる書類についてはアポスティーユ認証が必要かどうかも確認します。

戸籍役場(Standesamt)で必要書類を入手する

  • Geburtsurkunde(ドイツの出生証明書)
  • Ehefähigkeitszeugnis(ドイツの婚姻要件具備証明書)

※過去にドイツ国外で離婚歴がある場合、外国における離婚の承認申請書の提出を求められる可能性があります。また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることがあります。

市役所(区役所)で婚姻届を提出する

婚姻届はドイツ人婚約者が日本に居ない場合は、日本人単独で提出ができます。日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効になります。しかしながら、ドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。ドイツの戸籍役場(Standesamt)への届出は駐日ドイツ大使館・総領事館を通じて行うことができます。

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻要件具備証明書+日本語訳
  • 出生証明書+日本語訳
  • ドイツ人のパスポートのコピー
  • 戸籍謄本(本籍地に婚姻届を出す場合は不要)
  • 日本人の身分証明書+印鑑

ドイツの婚姻登記簿への登録

日本で成立した婚姻はドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載することができます。登録が完了すれば、戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。駐日ドイツ大使館・総領事館を通じて登録を行う場合は、入籍後の戸籍謄本(外務省でアポスティーユ認証済み)とドイツ語訳文が必要になります。⇒婚姻登記簿登録申請

出入国在留管理局にて配偶者ビザを申請する

婚姻手続きが完了したら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。入管局への配偶者ビザ申請がドイツ人との国際結婚手続きの中で最難関の手続きと心得てください。入管局に提出する婚姻証明書類は以下になります。

日本人配偶者

  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 又は
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載なし)+婚姻届受理証明書

ドイツ人配偶者

  • ドイツの婚姻証明書と日本語訳

ドイツ人配偶者が日本で在留資格をもって在留中のケース⇒在留資格変更許可申請 リンク先に移動します

ドイツ人配偶者が本国(外国)で生活しているケース⇒在留資格認定証明書交付申請 リンク先に移動します

ドイツで最初に結婚届を行う

手続きのフロー

  1. 戸籍役場(Standesamt)で必要書類の確認
  2. 必要書類の収集
  3. 戸籍役場(Standesamt)で婚姻届を行う
  4. 日本側に報告的婚姻届をする
  5. 出入国在留管理局へ配偶者ビザを申請する

まず、ドイツの戸籍役場(Standesamt)で婚姻届の必要書類を確認します。

必要書類の収集

ドイツ人の必要書類
  • 出生証明書(Geburtsurkunde)
  • 身分証明書
日本人の必要書類
  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書(本籍地の地方法務局及びその支局で取得します。)
  • 住民票

日本の役所で発行された書類について、外務省でアポスティーユ認証をします。アポスティーユ認証を受けたら、それぞれドイツ語翻訳をします。書類の提出先であるドイツの戸籍役場(Standesamt)によっては、その役場の認めている翻訳者による訳文しか受け付けない場合がありますので、必ず事前に直接ドイツの戸籍役場(Standesamt)にご確認ください。

※過去にドイツ国外で離婚歴がある場合、外国における離婚の承認申請書の提出を求められる可能性があります。また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることがあります。

戸籍役場(Standesamt)で婚姻届を行う

戸籍役場(Standesamt)に必要書類を持って、婚姻当事者二人で出頭します。書類が受理されたら、結婚式の予約をします。戸籍役場(Standesamt)での結婚式を行い、届出婚が完了したら、婚姻証明書が発行してもらえるようになります。

日本側に報告的婚姻届をする

ドイツ側での婚姻届が完了してから、3か月以内に日本側の市区町村役場または日本大使館・総領事館に報告的婚姻届をする必要があります。届出予定の市区町村役場に必要書類を事前に確認してください。

必要書類
  • 婚姻届
  • ドイツの婚姻証明書+日本語訳
  • ドイツ人のパスポート
  • 戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
  • 身分証明書+印鑑

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