特定技能ビザから配偶者ビザへの変更
この記事では、配偶者ビザ専門の行政書士が、特定技能ビザから配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)への在留資格変更許可申請について説明しています。
- 特定技能ビザで働いている外国人と日本人が結婚した場合は、配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)に変更することができます。
- 配偶者ビザへ変更するメリットとしては、在留期間の上限がなくなること(特定技能1号ビザは在留期間の上限が通算5年まで)、就労制限がなくなること、要件を満たすと永住申請ができるようになることが挙げられます。
特定技能ビザとは
特定技能ビザは2019年4月から導入されました。特定技能ビザ(1号)では、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認することなどの特徴があります。
技能実習ビザで来日した場合は現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的としているため、技能実習生と結婚をした場合は一般的に配偶者ビザへの変更は認められず、一度本国に帰国してから配偶者として呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をするのが原則です。
これに対し、特定技能ビザは、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるために導入・設置されたビザになります。そのため、特定技能ビザで働いている外国人が日本人と結婚した場合は、技能実習ビザの場合とは異なり、特段の制約もなく配偶者ビザへの変更申請ができます。
配偶者ビザへ変更するメリットとは
配偶者ビザへ変更するメリットとしては、在留期間の上限がなくなること、就労制限がなくなること、要件を満たすと永住申請ができるようになることが挙げられます。
在留期間の上限がなくなる
特定技能1号ビザでは在留期間の上限が通算5年までと決められています。配偶者ビザに変更した場合は、在留期限の上限がなくなります。配偶者ビザに変更が許可された場合は、初回が1年ビザ、更新1回目が1年ビザ、更新2回目に3年ビザが許可されるのが一般的です。3年ビザがあることが永住申請の要件のひとつとなります。
就労制限がなくなる
特定技能ビザでは入管法で決められた業種でしか就労ができません。転職は認められているのですが、受入れ機関などの協力が必要だったりと自由に転職ができるというわけではありません。これに対し、配偶者ビザでは就労制限がないので、日本人と同様にどのような職種でも働くことができ、留学生のように週28時間以内といった時間制限もなく、会社経営もできます。子育てのために専業主婦になることだって可能です。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザ(コックなど))の場合は離職したら転職しなければビザが取り消しの対象になります。
永住申請ができる
永住申請の要件のひとつには原則として引き続き10年以上日本に在留していること、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。しかしながら、特定技能1号ビザでは永住申請における日本在留の年数にカウントされません。
これに対し、配偶者ビザからの永住申請については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き日本に1年以上在留していることで足ります。
当事務所では、配偶者ビザから永住ビザの許可事例も豊富であり、将来的な永住ビザ申請についてもアドバイスが可能です。
配偶者ビザ変更申請の基本資料
出入国在留管理庁のホームページでは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請の基本資料を案内しています。
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 写真の規格について:http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/photo_info.html
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 ※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
- SNS記録又は通話記録
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
当事務所でのサポート
【当事務所の特徴・強み】
- 10年以上の豊富な経験と確かな許可実績
- 国際結婚から配偶者ビザ許可までのサポートが可能
- 難易度が高い案件でもサポートが可能
- 配偶者ビザ許可後の更新許可、永住ビザ許可の実績も豊富です
当事務所では特定技能ビザから配偶者ビザの申請サポートを承ります。
- 具体的には、申請書類一式の作成(申請書、質問書その他入管ホームページで案内されてる基本書類と申請理由書・事情説明書・補足説明書などの専門家としてのサポート資料による補強)、入管での申請(依頼者様の入管出頭は原則不要)、新しい在留カードの受領を一括でお受けしております。
- 当事務所では2013年4月の開業当初から配偶者ビザ申請のご依頼を数多く受けており、国際結婚手続きから配偶者ビザの許可までの手続きについてアドバイス、サポートが可能です。国際結婚手続きではタイ人をはじめ、特定技能外国人が多い国籍として挙げられるベトナム人、カンボジア人、インドネシア人、フィリピン人、中国人との結婚と配偶者ビザ許可の実績も多く、長年にわたって配偶者ビザ専門の行政書士事務所として活動を続けてきております。
- 難易度の高い案件(交際期間が短い、交際の証拠が少ない、年齢差がある、離婚歴がある等)についても豊富な専門知識・申請経験を武器に受任した案件は責任をもって許可に導きます。
- また、特定技能外国人は受け入れ機関との住居や寮の契約等の特有の問題もあり、夫婦同居ができないといったケースも散見されますが、配偶者ビザへの変更申請において不利な状況がある場合には、当事務所ではご相談いただいた時点から適切な助言を実施したり、申請の際には理由書を作成して不利な部分については必ず入管に対して説明をします。
- 少しでも申請に不安がある、心配だという場合は、遠慮なくご連絡ください。
- また、当事務所は配偶者ビザの更新申請、永住ビザの申請についても豊富な実績がありますので、依頼者様の将来にわたる在留資格のサポートをお約束します。
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●全国の入管での申請を承ります。(申請人の方は入管に出頭は原則不要!)
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