配偶者ビザへの変更:日本で外国人と結婚した場合
この記事では、配偶者ビザ専門の行政書士が、日本で外国人と結婚した場合の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)への変更(在留資格変更許可申請)の流れとポイントを詳しく解説します
現在日本に住んでいる外国人が日本人と結婚し、引き続き日本に在留する場合において、現在「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」などの在留資格で日本に在留しているケースや、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「企業内転勤ビザ」「特定技能ビザ」などの就労ビザで日本で就労している場合で配偶者ビザである「日本人の配偶者等」の在留資格に変更するケースがあります。
当事務所は、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」「就労ビザ」「特定技能ビザ」「短期滞在ビザ」などからの配偶者ビザへの変更で、不許可リスクを回避し、永住権獲得まで見据えたサポートを行っています。
電話番号:080-4835-4835 対応時間 9時-21時
在留資格の変更申請について
「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」などの就労ができない在留資格のケース
- 結婚相手の外国人が留学生の場合は、卒業を待って配偶者ビザである「日本人の配偶者等」の在留資格に変更するケースが多いですが、在学中に在留資格変更を行っても問題ありません。
- 「留学ビザ」で滞在している留学生の場合は学校の成績や出席率が悪かったり、資格外活動許可の範囲(週28時間内)を超えてアルバイトをしていたなど、審査において在留状況が不良と判断された場合は、配偶者ビザへの変更が認めらない可能性もあります。(配偶者ビザへの変更が不許可になった場合は、一度本国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請をする方法によってリカバリーをします。)なお、留学生が学校を卒業や退学をしたときには、そのときから14日以内に所属機関に関する届出を入管局に対して実施する義務があります。
⇒留学ビザから配偶者ビザへの変更の注意点についての記事を参照してください。 - 結婚相手の外国人が「家族滞在ビザ」の在留資格で日本に住んでいる場合は、婚姻手続き完了後は必ず配偶者ビザに在留資格に変更しなければなりません。また、家族滞在ビザの場合の注意点としては、資格外活動許可の範囲(週28時間内)を超えてアルバイトをしていたなど審査において在留状況が不良と判断された場合は、配偶者ビザへの変更が認めらない可能性もあります。
「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労系在留資格の場合
- 仕事の関係で、すでに結婚相手の外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「企業内転勤ビザ」、「特定技能1号ビザ」などの就労系の在留資格を得て日本で生活しているケースで日本人と結婚した場合には、在留資格の変更は義務ではありませんが、日本人との結婚後に就職先の会社等を退職して専業主婦になったり、子育て等のためにやむを得ず会社等を退職しなければならない場合は、「日本人の配偶者等」に在留資格を変更しなければなりません。※企業等を退職したときは、14日以内に契約期間に関する届出を提出する義務があります。
- 「特定技能1号ビザ」で日本で就労している場合ですが、配偶者ビザに変更した場合は、在留期間の上限がなくなること(特定技能1号ビザは在留期間の上限が通算5年まで)、就労制限がなくなること、条件を満たすと永住申請ができるようになることなど、配偶者ビザに変更することにより、数多くのメリットがあるため、日本人や永住者と結婚した場合は、配偶者ビザへ変更することを強くおすすめします。
⇒詳しくは、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についてを参考にしてください。 - 「技術・人文知識・国際業務ビザ」などで会社等に就職されている場合でも、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)への在留資格の変更をすると、就労制限がなくなり職種に束縛されなくなるなど、大きなメリットを享受することができます。永住申請や帰化申請などの要件が大幅に緩和されるなど大きなメリットがあるため、例えば就労ビザが1年しかもらえていない場合など、積極的に「日本人の配偶者等」の在留資格に変更を行ったほうがよいケースもあります。
「短期滞在ビザ」から配偶者ビザへの在留資格の変更
- 「短期滞在ビザ」から配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)への在留資格の変更が認められるには、やむを得ない特別の事情が必要になります。短期滞在ビザで来日中に婚姻が成立したなどの「やむを得ない特別の事情」が存在する場合には、配偶者ビザの申請ができる可能性があります。
詳しくは次の記事を参照してください。⇒短期滞在から配偶者ビザへの変更
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
以下のケースに該当する場合は偽装結婚と疑われやすく、配偶者ビザが不許可になりやすいです。ご自身で申請を検討中の方で下記に該当する場合は、事前にビザ申請専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
- 交際期間が短い、一緒に過ごした期間が短い
- 出会い系サイトなどインターネットで知り合った
- 国際結婚相談所で知り合った
- 二人で撮影した写真が少ない、ほどんどない
- 夫婦の年齢差が大きい(とくに15歳以上)
- 日本人配偶者側の年収が少ない、無職である
- 離婚歴が複数回ある。不倫のケース
- 夫婦で会話が困難なケース、日本語ができないケース
- 留学先の学校を退学した、出席率などが悪いケース
- 外国人配偶者が就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)で、退職後に配偶者ビザへ変更する場合
- 過去にオーバーステイなどの入管法をはじめとする法令違反がある など
特例期間について
- 在留期間内に適法に在留資格変更の申請を行ったものの、在留期間内に許可又は不許可処分が決定されない場合について、在留期間の満了日までに結果が出ないときは、申請人は許可または不許可処分の日、又はその満了日から2か月内は適法に在留できます。すなわち、処分されるまで最長2か月間は適法に在留可能です。
- 在留資格変更が不許可となった場合は、引き続き在留ができないため、日本から出国しなければならなくなります。この場合、申請人は出入国在留管理局に出頭し審査官より出国の意思を確認された上で、短期滞在ビザや特定活動ビザ(出国準備期間30日、31日)に在留資格が変更され、適法状態で出国させる運用がとられています。
- 在留資格変更が不許可になった場合ですが、申請をした入管で不許可理由を確認することができます。そして、入管の審査官との事前確認のうえで配偶者ビザの再申請ができる可能性があります。
- 当事務所では、不許可からの再申請をお受けしておりますが、一番大切なことは、配偶者ビザが不許可にならないことであり、そのためにも、一回目の申請で必ず許可を取ることが何よりも大切です。
基本書類
必要書類
出入国在留管理庁のホームページに案内されている在留資格変更許可申請の必要書類は、最低限のものになります。⇒出入国在留管理庁のホームページ
申請人ごとに結婚に至る経緯などの諸事情は異なるため、提出書類を追加し、偽装結婚でない真実の結婚であることを申請人側で立証していく必要があります。
出入国在留管理庁ホームページ案内の必要書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 写真の規格について:http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/photo_info.html
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 ※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
不法滞在者との結婚(在留特別許可)
結婚相手の外国人がオーバーステイ中などの不法滞在者であっても結婚は可能です。(不法滞在者は在留期限を超えて日本に滞在することにより在留資格を喪失している状態であり、配偶者ビザへの変更ということにはなりません。)日本の市区町村役場に婚姻届を行い、日本で成立した結婚を相手国の駐日大使館に届け出ることになります。不法滞在者である外国人が警察や入国警備官に捕まった場合は退去強制処分になります。
しかし、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは日本への在留を特別に許可することができるとされています。この法務大臣の許可は「在留特別許可」と呼ばれ、家族状況や人道的配慮の必要性などを総合的に判断して在留を認めるかどうかが決められます。
お相手の外国人が不法滞在者がであっても日本人と結婚していたり、日本人との間に子供がいる場合はこの在留特別許可を認められることがあります。不法滞在者は入管局に出頭し、法務大臣に特別在留許可を願い出ることになります。
法務大臣より在留特別許可が認められた場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、在留カードが発行されます。
在留特別許可については、こちらをご参照ください。
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